権利擁護のための制度としては、成年後見制度だけでなく虐待防止法も含まれます。虐待防止法は高齢者、障害者、児童の三種類あります。ケアマネ試験には高齢者虐待防止法が出題されますが、3つまとめて学習することで知識が整理されますので、全て学んでいきましょう。

虐待防止法
2000年 児童虐待防止法
| 児童虐待防止法 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 18歳に満たない者 |
| 行為主体 | 「保護者」 |
| 虐待類型 | 「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」 |
| 通報義務 | 虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに福祉事務所、児童相談所に通報義務あり |
虐待防止法は児童が最初で2000年に制定されています。
実は戦前の1933年に旧児童虐待防止法が制定されていて、当時は14歳未満の児童の虐待防止と児童労働の禁止を謳ったものでした。現在の児童虐待防止法では、児童の定義は18歳未満です。
この旧児童虐待防止法は、戦後の児童福祉法の成立に伴い、1947年に廃止になっています。

児童虐待の禁止については「児童福祉法」にも規定されていて通報義務も明記されていたけど、1990年以降徐々に児童虐待件数が増加し、2000年に児童虐待防止法ができたんだ。児童虐待防止法の通報義務は広く知れ渡り、児童虐待通報件数も増加していったよ。1990年には1,000件程度だった虐待件数が、2020年には20万件にもなってしまったよ。
児童虐待防止法で特徴的なのは虐待類型として「経済的虐待」の規定がないことです。
児童ですから搾取するような貯金はありませんので。
父親が母親に暴力を振るうようなDVが、児童の見ているところで行われる「面前DV」なども虐待になり、「心理的虐待」に分類されます。
このような面前DVが多いため児童虐待で最も多いのは「心理的虐待」です。
通報を受けた市町村は児童相談所に送致するかの判断をし、一時保護をすべきであると判断すれば都道府県知事又は児童相談所長に通知します。
2005年 高齢者虐待防止法
| 高齢者虐待防止法 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 65歳以上の高齢者 |
| 行為主体 | 「養護者」「養介護施設従事者等」 |
| 虐待類型 | 「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「経済的虐待」 |
| 通報義務 | 生命または身体に重大な危険が生じている場合に市町村への通報義務あり |
行為主体
高齢者虐待防止法では、養護者と養介護施設従事者等による虐待が定義されており、家族や施設職員からの暴力等、全て虐待に該当します。要介護施設とは以下の施設が該当します。

要介護施設には地域包括支援センターも含まれるんだね。地域の虐待対応の中核機関の1つでもあるよ。
| 根拠法 | 要介護施設 |
|---|---|
| 老人福祉法 | 老人福祉施設 |
| 有料老人ホーム | |
| 介護保険法 | 地域密着型介護老人福祉施設 |
| 介護老人福祉施設 | |
| 介護老人保健施設 | |
| 介護医療院 | |
| 地域包括支援センター |
虐待類型
虐待類型は5類型ありますが、高齢者虐待で最も多いのは身体的虐待です。
| 虐待類型 | 例 |
|---|---|
| 身体的虐待 | 暴行、身体拘束など |
| 心理的虐待 | 暴言、著しく拒絶的な対応(無視)など |
| 性的虐待 | 性的暴行、性的羞恥心を催させる行為など |
| ネグレクト | 長時間の放置、高齢者を衰弱させるほどの減食 |
| 経済的虐待 | 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分する |
通報義務
通報義務については発見者や状況によって以下のように義務、努力義務が課せられます。
①被虐待高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合 ⇒ 市町村への通報義務
② ①以外の場合 ⇒ 市町村への通報の努力義務
① 養介護施設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等が発見 ⇒ 市町村への通報義務
② ①以外の発見者(被虐待高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合) ⇒ 市町村への通報義務
③ ①②以外の場合 ⇒ 市町村への通報の努力義務
高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合、市町村長は職員に立入調査を行わせることができます。また、必要に応じて警察署長に援助を求めることも可能です。

高齢者虐待では、施設従事者より養護者による虐待が圧倒的に多いよ。
市町村と都道府県の役割
高齢者虐待については、市町村が第一義的に責任を持ち、養護者(介護する家族等)への相談・指導・支援を行う義務があります。養護者による虐待を受けた高齢者を保護するために、市町村は必要な居室を確保するための措置をとります。また市町村長は、虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合、一時保護のため老人短期入所施設等へ入所措置を行うことができます。さらに市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人介護支援センター、地域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければなりません。
・養護者(介護する家族等)への相談・指導・支援
・虐待を受けた高齢者を保護するために必要な居室を確保するための措置
・関係機関、民間団体等との連携協力体制の整備
都道府県知事は、毎年度「養介護施設従事者等」による高齢者虐待の状況等を公表しなければなりません。養護者による虐待については、市町村が把握・報告を行い、都道府県がその状況を取りまとめて公表します。
2011年 障害者虐待防止法
| 障害者虐待防止法 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 障害者基本法に規定する障害者 |
| 行為主体 | 「養護者」「施設従事者」「使用者」 |
| 虐待類型 | 「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「経済的虐待」 |
| 通報義務 | 虐待を受けたと思われる障害者を発見した者はただちに市町村に通報義務あり |
障害者虐待防止法で特徴的なのは使用者による虐待が定義されていることです。
障害者は一般就労でも福祉的就労としても、使用者に雇われて働いている人が多いです。
そして身体的虐待が最も多いです。
養護者による虐待では通報を受けた市町村は都道府県への報告義務はありませんが、施設従事者による虐待では市町村は都道府県へ報告しなければなりません。
さらに使用者からの虐待では市町村又は都道府県への通報義務、通報された市町村は都道府県に報告し、都道府県は都道府県労働局へ通知します。
まとめ
障害者虐待は年間数千件、高齢者虐待は1万数千件ですが、児童虐待は今や20万件を超えています。
統計を取り始めた1990年は1,000件程度でした。
これは、児童虐待防止法の施行により通報義務が課せられたこともありますが、実体として増えていることは確かで、特に心理的虐待が急増しています。

子どもが虐待される悲しいニュースが後を絶ちません。
なんとかしなくてはなりません。

福祉職の僕たちにできる役割がきっとあるよ!
過去問
第13回 問題60
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)について正しいものはどれか。3つ選べ。1 高齢者虐待とは、養護者、養介護施設従業者等によって加えられた行為で、長時間の放置等養護を著しく怠ることも含まれる。2 高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援について、都道府県が第一義的に責任を有する主体と位置付けている。3 地域包括支援センターは、地域における高齢者虐待対応の中核機関の1つである。4 養護者による虐待を受けた高齢者を保護するために、市町村は必要な居室を確保するための措置をとる。5 介護施設等から虐待の通報を受けた市町村長又は都道府県知事は、原則として、家庭裁判所の指示に従って権限を行使する。
1 高齢者虐待とは、養護者、養介護施設従業者等によって加えられた行為で、長時間の放置等養護を著しく怠ることも含まれる。
正しいです。ネグレクトも虐待に含まれます。
2 高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援について、都道府県が第一義的に責任を有する主体と位置付けている。
誤りです。第一義的に責任を持つのは市町村です。
3 地域包括支援センターは、地域における高齢者虐待対応の中核機関の1つである。
正しいです。高齢者虐待防止法には、「市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人介護支援センター、地域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。」と規定されています。
4 養護者による虐待を受けた高齢者を保護するために、市町村は必要な居室を確保するための措置をとる。
正しいです。高齢者虐待防止法には、「市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一項第三号又は第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。」と規定されています。
5 介護施設等から虐待の通報を受けた市町村長又は都道府県知事は、原則として、家庭裁判所の指示に従って権限を行使する。
誤りです。家庭裁判所の指示で対応するわけではありません。
第23回 問題60
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。
2 市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。
3 養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない。
4 養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることはできない。
5 都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。
この問題は、高齢者虐待防止法の基本的な内容と、市町村や都道府県の役割、養介護施設の範囲、権限等を正確に理解しているかを問うものです。虐待の定義や行政の対応、施設の法的位置づけ、立ち入り調査の権限など、介護支援専門員に求められる必要な法律知識が問われています。また、虐待の5類型(身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待・ネグレクト)の具体例は得点源のため確実に覚えましょう。
1 養護者による高齢者を衰弱させるような著しい減食は、高齢者虐待に当たる。
これは正解。養護者による高齢者を衰弱させるほどの減食は「養護を著しく怠ること(ネグレクト)」に該当する虐待行為です。また、これらの著しい減食のほか、長時間の放置、必要な医療や介護サービスを正当な理由なく制限・遮断する行為もネグレクトに含まれます。
2 市町村又は市町村長は、虐待の通報又は届出があった場合には、高齢者を一時的に保護するために老人短期入所施設等に入所させることができる。
これは正解。市町村長は、虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合、一時保護のため老人短期入所施設等へ入所措置を行うことができます。これは「老人福祉法」に基づく権限によるもので、迅速な保護と安全確保が法律の目的とされています。
3 養介護施設には、地域包括支援センターは含まれない。
これは誤り。高齢者虐待防止法における地域包括支援センターは「養介護施設等」に含まれます(同法第2条第5項)。本法では、老人福祉法や介護保険法に規定される施設や事業所を広く「養介護施設等」と定めています。
4 養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認める場合であっても、市町村の職員は、警察の許可なく高齢者の居所に立ち入ることはできない。
これは誤り。高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合、市町村長は職員に立入調査を行わせることができます。また、必要に応じて警察署長に援助を求めることも可能です。
5 都道府県は、養護者の負担軽減のため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。
これは誤り。養護者の負担軽減のため、養護者への相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならないのは、都道府県ではなく「市町村」です。養護者(介護する家族等)の負担軽減や相談・指導といった身近な住民支援は、原則として市町村が実施主体となります。「市町村」と「都道府県」の入れ替え問題として混同しないよう注意が必要です。
第26回 問題59
高齢者虐待防止法について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。
2 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する。
3 養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない。
4 養介護施設には、介護老人保健施設も含まれる。
5 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとする。
この問題は、高齢者虐待防止法の基本的な定義や虐待の種類、養介護施設の範囲、都道府県の公表義務などの内容を正しく理解できているかを問うものです。高齢者虐待の具体例や行政の対応、施設の法的枠組みを把握することが重要です。
1 「高齢者」とは、75歳以上の者をいう。
これは誤り。高齢者虐待防止法における「高齢者」とは、65歳以上の者を指します。後期高齢者の「75歳以上」や、若年性認知症が含まれる介護保険の40歳以上など、他の年齢基準と入れ替えて出題されることがあります。虐待防止法における高齢者は65歳以上と正確に覚えましょう。
2 養護者が高齢者本人の財産を不当に処分することは、経済的虐待に該当する。
これは正解。本人の同意なく財産を処分することや、年金を勝手に使用する、必要な金銭を渡さないなどの行為は経済的虐待に該当します。高齢者虐待の5類型(身体的、心理的、性的、経済的、ネグレクト)のなかでも、経済的虐待は介護支援専門員が実務で直面しやすく、試験でも具体例として頻出です。
3 養護者が高齢者に対して著しく拒絶的な対応をすることは、心理的虐待に該当しない。
これは誤り。著しく拒絶的な対応(無視や嫌がらせなど)は「心理的虐待」に該当するため誤りです。怒鳴る、脅すといった直接的な言動だけでなく、「存在を無視する」「意図的に孤立させる」といった不作為や拒絶も、高齢者の心を深く傷つける行為として心理的虐待にあたります。
4 養介護施設には、介護老人保健施設も含まれる。
これは正解。介護老人保健施設(老健)は虐待防止法における「養介護施設」に含まれます。この法律における養介護施設とは、特養、老健、介護医療院、有料老人ホームなどです。また、グループホームやデイサービスセンターなどの「養介護事業」も養介護施設従事者等に含まれ、高齢者虐待防止法の対象となっています。
5 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況等について公表するものとする。
これは正解。都道府県知事は、毎年度、「養介護施設従事者等」による高齢者虐待の状況等を公表しなければなりません。また、家族などの「養護者」による虐待については、市町村が把握・報告を行い、都道府県がその状況を取りまとめて公表します。「施設従事者と養護者」による虐待の状況は、どちらも都道府県が公表しますが、通報窓口の違いに注意して覚えておきましょう。
第28回 問題60
高齢者虐待防止法について適切なものはどれか。2つ選べ。
1 高齢者虐待には、養介護施設従事者等によるものが含まれる。
2 養護者の高齢者に対する著しい暴言は、身体的虐待に該当する。
3 高齢者を衰弱させるような養護者による長時間の放置は、著しく養護を怠ること(ネグレクト)に該当する。
4 介護支援専門員には、高齢者虐待の早期発見の役割は期待されていない。
5 都道府県は、養護者の負担を軽減するため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。
1 高齢者虐待には、養介護施設従事者等によるものが含まれる。
これは正解。高齢者虐待防止法では、「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」の2種類が規定されています。そのうち「養介護施設従事者等」には、特養や老健、有料老人ホームなどの施設職員だけでなく、ホームヘルパーやデイサービスなどの居宅サービス事業所職員、さらには居宅介護支援事業所の介護支援専門員も含まれる点に注意が必要です。
2 養護者の高齢者に対する著しい暴言は、身体的虐待に該当する。
これは誤り。著しい暴言や拒絶的な対応は「身体的虐待」ではなく、「心理的虐待」に該当するため誤りです。身体的虐待は、殴る・蹴る・無理やり拘束するなどの「身体に外傷や危険を生じさせる暴行」を指します。試験では、虐待の5類型の入れ替え問題が頻出です。
3 高齢者を衰弱させるような養護者による長時間の放置は、著しく養護を怠ること(ネグレクト)に該当する。
これは正解。長時間の放置や必要な食事を与えないこと、介護・医療サービスを正当な理由なく制限する行為は「ネグレクト(介護・世話の放棄・放任)」に該当する虐待行為です。高齢者を心身ともに衰弱させるような不作為(すべきことをしない行為)はネグレクトの典型例として、試験でも非常によく狙われます。
4 介護支援専門員には、高齢者虐待の早期発見の役割は期待されていない。
これは誤り。介護支援専門員を含む福祉・医療関係者には、高齢者虐待の早期発見に努める責務があります。特に介護支援専門員は、利用者の自宅や生活環境に直接触れる立場であるため、法律上も早期発見・早期対応を推進するための重要な職種として位置づけられています。
5 都道府県は、養護者の負担を軽減するため、養護者の相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じなければならない。
これは誤り。養護者(介護する家族等)への相談・指導・支援を行う義務があるのは、都道府県ではなく「市町村」です。養護者に対する身近な窓口や直接的な住民支援の責務は、原則として市町村にあります。
次の記事
次は、障害福祉サービスです。いよいよ最後が近づいてきました。



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