在宅福祉サービス(居宅サービス)は、デイサービス、ホームヘルプ、ショートステイの3種類です。ここでは、ホームヘルプ(訪問サービス)を見ていきましょう。
介護給付
訪問介護
訪問介護は、ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護と生活援助を提供するサービスです。身体介護と生活援助それぞれのサービス提供時間によって報酬が決まります。
身体介護は食事介助、排泄介助、入浴介助など利用者に対する直接の介助で、生活援助は掃除や洗濯、買い物など利用者の代わりに必要な家事を行います。

例えば調理であれば、日常的な調理の代行は生活援助、利用者の状態に合わせた特別な対応が必要な調理は身体介護で算定されるよ。でも、特別な手間をかけて行う正月料理の調理などは日常生活支援の域を超えているので生活援助に該当せず、もちろん身体介護にも算定できないよ。
人員基準
人員基準は以下の通りです。
| 職種 | 人員基準 | 常勤/非常勤 | 専従/兼務 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 常勤1名 | 専従(管理上支障がない場合は、他の職務または他の事業所の職務と兼務可) | |
| サービス提供責任者 | 常勤の訪問介護員のうち、利用者の数が40またはその端数を増すごとに1人以上 <サービス提供責任者の資格要件> 介護福祉士 実務者研修修了者 旧介護職員基礎研修課程修了者 旧ホームヘルパー1級課程修了者 看護師・准看護師 | 常勤 | |
| 訪問介護員(ホームヘルパー) | 常勤換算で「2.5人以上」 <訪問介護員の資格要件> 介護福祉士 実務者研修修了者 介護職員初任者研修修了者 生活援助従事者研修修了者 旧介護職員基礎研修課程修了者 旧ホームヘルパー1級課程修了者 旧ホームヘルパー2級課程修了者 看護師・准看護師 |
サービス提供責任者(通称:サ責)は、訪問介護事業所に配置が義務付けられている専門職です。訪問介護計画の作成やヘルパーの指導などの役割があります。また、サービス提供を通じて把握した利用者の心身の状態や生活状況について、居宅介護支援事業所(介護支援専門員)に対して必要な情報を提供しなければならないと義務付けられています。
訪問入浴介護
訪問入浴介護は、浴槽を持参して居宅を訪問し入浴介護を提供するサービスです。自宅に浴室があっても、身体的理由などで自宅の浴槽での入浴が困難な場合に、専用浴槽を持ち込んでサービスを提供します。重度の利用者や入浴行為そのものが身体的負担を伴う利用者など、「自宅の風呂に入れない方」を対象にしています。
訪問介護はサービス提供時間で報酬が決まりましたが、訪問入浴介護は1回当たりの報酬が決まっています。さらに、通常の利用料以外に受け取れる費用として、運営基準では「通常の実施地域外の交通費」や「利用者の選定による特別な浴槽水(温泉水など)に係る費用」などが認められています。事業所独自のサービスとして付加価値を提供する場合、あらかじめ説明し同意を得ることで、実費を徴収することが可能です。
利用者が短期入所生活介護(ショートステイ)や小規模多機能型居宅介護を利用している間は、そちらに入浴サービスがありますので、訪問入浴介護は算定できません。
人員基準
人員基準は以下の通りです。
| 職種 | 人員基準 | 常勤/非常勤 | 専従/兼務 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 常勤1名 | 専従(管理上支障がない場合は、他の職務または他の事業所の職務と兼務可) | |
| 看護職員 | 看護師、准看護師 | 1名以上(看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤) | |
| 介護職員 | 2名以上(看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤) |
訪問入浴介護の「サービスの提供の責任者」は、看護職員または介護職員の中から指名されます。
訪問入浴介護の提供は原則「看護師1名・介護職2名」ですが、主治医の意見を確認した上で、利用者の状態が安定し支障がないと認められる場合に限り、看護職員に代えて介護職員(計3名)で実施できます。ただしこの場合、介護報酬は所定単位数の95%に減額されます。
全身入浴が困難で清拭や部分浴に変更した場合は、全身入浴と同じ単位数は算定できず、所定単位数の90%を算定することになります。
訪問看護&訪問リハビリテーション
訪問看護と訪問リハビリテーションは医療系サービスなので、こちらの別記事で取り上げています。
予防給付
介護予防訪問介護は総合事業に移りました。介護予防訪問入浴介護は予防給付に残っています。
過去問
第23回 問題52
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定訪問介護事業所の管理者については、特段の資格は不要である。
2 サービス提供責任者は、介護福祉士でなければならない。
3 介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
4 利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望した場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡するものとする。
5 指定訪問介護事業者は、利用申込者の要介護度が重いことを理由として、サービスの提供を拒むことができる。
訪問介護は、ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護・生活援助を提供するサービスです。運営基準では、管理者・サービス提供責任者の要件、居宅サービス計画の届出義務、正当な理由のないサービス拒否の禁止などが定められており出題頻度も高いです。
1 指定訪問介護事業所の管理者については、特段の資格は不要である。
これは正解。指定訪問介護事業所の管理者には、医師や介護福祉士といった特段の資格要件はありません。ただし、常勤であることが原則です(管理業務に支障がない場合は兼務可)。また、間違い易いポイントとして、サービス提供責任者の資格取得がありますが、管理者としての資格要件には該当しません。
2 サービス提供責任者は、介護福祉士でなければならない。
これは誤り。サービス提供責任者になれるのは、①介護福祉士、②実務者研修修了者、③介護職員基礎研修修了者、④旧ヘルパー1級課程修了者です。介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)は、経過措置が終了し現在は認められていません。
3 介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合には、その居宅サービス計画を市町村に届け出なければならない。
これは正解。介護支援専門員は、一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける場合、その計画を市町村に届け出る義務があります(2018年改正で導入)。これはサービスの過剰利用を防ぐための適正化措置で、具体的な基準回数は、厚生労働大臣が定める数(例:要介護1なら月27回以上)となります。また、市町村はこれらの届出を受け、地域ケア会議などで内容を検証します。
4 利用者が保険給付の範囲外のサービス利用を希望した場合には、訪問介護員は、居宅介護支援事業者又は市町村に連絡するものとする。
これは正解。運営基準において、利用者が保険給付外のサービス(全額自己負担など)を希望した場合、訪問介護員が独自に判断し対応するのではなく、居宅介護支援事業者や市町村に連絡するなど、事業者として必要な措置を講じることとされています。これは、居宅サービス計画との整合性を図り、適切なサービス調整を行うためのルールです。
5 指定訪問介護事業者は、利用申込者の要介護度が重いことを理由として、サービスの提供を拒むことができる。
これは誤り。指定訪問介護事業者は、正当な理由がない限りサービスの提供を拒否できません。正当な理由として認められる例としては、事業所の定員超過、利用者の居住地が通常の事業実施地域外、専門的対応が必要で対応不可能な場合などで、「要介護度が重い」ことは正当な理由にあたりません。利用者を選別することは原則禁止されています。
第23回 問題54
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 利用者宅に浴室があっても、訪問入浴介護を提供することができる。
2 利用者が訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する場合でも、訪問入浴介護を提供することができる。
3 利用者が短期入所生活介護を利用している間は、訪問入浴介護費は算定しない。
4 訪問入浴介護は、事業所数が少ないため、通常の事業の実施地域を定めなくてもよい。
5 サービスの提供の責任者は、専らその職務に従事する常勤のものとする。
訪問入浴介護は、浴槽を持参して居宅を訪問し入浴介護を提供するサービスです。看護職員1名+介護職員2名が基本で、利用者の状態確認が重要です。指定基準・算定要件・他サービスとの関係が問われる頻出テーマです。
1 利用者宅に浴室があっても、訪問入浴介護を提供することができる。
これは正解。訪問入浴介護は、自宅に浴室があっても、身体的理由などで自宅の浴槽での入浴が困難な場合に、専用浴槽を持ち込んでサービスを提供します。重度の利用者や入浴行為そのものが身体的負担を伴う利用者など、「自宅の風呂では入れない方」を対象にしています。
2 利用者が訪問入浴介護事業所と同一の建物に居住する場合でも、訪問入浴介護を提供することができる。
これは正解。利用者が事業所と同一建物(サービス付き高齢者向け住宅など)に居住していても、訪問入浴介護を提供することは可能です。ただし、この場合は「同一建物減算」が適用されることになります。事業所の場所による制限の有無を整理しておきましょう。
3 利用者が短期入所生活介護を利用している間は、訪問入浴介護費は算定しない。
これは正解。短期入所生活介護(ショートステイ)を利用している間は、入所施設で入浴介助が行われるため、別途訪問入浴介護費を算定することはできません。施設に入所中は居宅サービスを重複して算定できないというルールは、すべての居宅サービスに共通する基本原則です。
4 訪問入浴介護は、事業所数が少ないため、通常の事業の実施地域を定めなくてもよい。
これは誤り。訪問入浴介護事業所は、運営基準によって「通常の事業の実施地域」をあらかじめ定める必要があります。事業所数の多少にかかわらず、すべての指定事業者は通常の事業実施地域を定める義務があり、地域を設定することで利用者へのサービス提供可否の判断基準となるため、「事業所数が少ないから不要」という例外的な免除は認められていません。
5 サービスの提供の責任者は、専らその職務に従事する常勤のものとする。
これは誤り。訪問入浴介護の「サービスの提供の責任者」は、看護職員または介護職員の中から指名されますが、「常勤」でなければならないという規定はありません。非常勤であっても、必要な基準(3人のチーム編成や資格等)を満たせば役割を担えます。一方、事業所の「管理者」は、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならないとの規定があり、両者を混同しないよう注意が必要です。
第24回 問題50
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。
2 利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。
3 手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。
4 特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる
5 専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。
訪問介護における「身体介護」と「生活援助」の区分け、および算定できるサービスの範囲などは、試験でも最頻出のテーマです。特に「自立支援」の視点で共に行う援助が身体介護に含まれる点や、医療行為ではない爪切り等の行為の扱いは間違い易いため、これらのサービスの範囲を理解し、具体的なサービス内容を覚えることが重要です。
1 嚥下困難な利用者のための流動食の調理は、生活援助として算定できる。
これは誤り。嚥下困難な利用者のための流動食やミキサー食の調理は、利用者の身体状況に応じた特段の配慮を必要とする調理であるため、生活援助ではなく身体介護として算定されます。日常的な調理の代行は生活援助、利用者の状態に合わせた特別な対応が必要な調理は身体介護、という区別を押さえましょう。
2 利用者とその家族が通院で使用している自家用車の洗車は、生活援助として算定できる。
これは誤り。生活援助は利用者本人の日常生活を支援するためのサービスであり、家族も利用する自家用車の洗車などは日常的に必要な介護ではないため、生活援助として算定できません。その他に、ペットの世話や庭木の剪定なども、「利用者の生活を支える最低限の援助」を越えており、訪問介護サービスとして算定できません。
3 手助け及び見守りをしながら利用者と一緒に行う被服の補修は、身体介護として算定できる。
これは正解。「自立支援・重度化防止」の観点から、利用者の意欲を高めるために、手助けや見守りをしながら利用者と一緒に家事(被服の補修など)を行う場合は、身体介護として算定が可能です。ポイントとしては、単に手伝うのではなく、利用者の身体機能の維持・回復を目的とした支援であることが重要です。
4 特別な手間をかけて行う正月料理の調理は、年に一度であれば、生活援助として算定できる。
これは誤り。正月料理や贅沢品など、特別な手間をかけて行う行事食の調理は、日常生活を営むのに必要な最低限の支援を越えており、生活援助の算定対象外です。生活援助として提供できる調理はあくまで日常的・一般的な範囲に限定されるという原則を押さえておきましょう。
5 専門的な判断や技術が必要でない場合における手足の爪切りは、身体介護として算定できる。
これは正解。専門的な判断や技術を必要としない手足の爪切りは医療行為には該当せず、身体介護として算定できます。爪の状態に異常がなく、一般的なケアの範囲内であれば問題なく提供・算定が可能なサービスです。
第24回 問題52
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2つに区分されている。
2 訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を、通常の利用料以外の料金として受け取ることができる。
3 利用者の肌に直接触れるタオル等は、個人専用のものを使うなど安全清潔なもの使用する。
4 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがない場合には、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員のみで実施することができる。
5 利用者の心身の状況から全身入浴が困難であって、利用者の希望により清拭のみを実施した場合には、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
訪問入浴介護は、浴槽を持参して居宅を訪問し入浴介護を提供するサービスで、看護職員1名・介護職員2名の計3名が基本です。算定区分・職員体制・衛生管理・利用者の状態に応じた対応が頻出ポイントです。体調不良による清拭への変更や、スタッフ構成の例外など実務的な視点が合格のポイントになります。
1 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2つに区分されている。
これは誤り。訪問入浴介護費はサービス提供時間による区分は設けられておらず、1回あたりの単位数として一律に設定されています。時間の長さで単位が変わることはないため、試験対策としては「訪問入浴は定額、訪問介護は時間制」と対比させて整理しておきましょう。
2 訪問入浴介護事業者は、利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用を、通常の利用料以外の料金として受け取ることができる。
これは正解。通常の利用料以外に受け取れる費用として、運営基準では「通常の実施地域外の交通費」や「利用者の選定による特別な浴槽水(温泉水など)に係る費用」などが認められています。事業所独自のサービスとして付加価値を提供する場合、あらかじめ説明し同意を得ることで、実費を徴収することが可能です。
3 利用者の肌に直接触れるタオル等は、個人専用のものを使うなど安全清潔なものを使用する。
これは正解。利用者の肌に直接触れるタオルやスポンジなどは、感染症予防の観点から個人専用のものを利用するか、サービスの提供ごとに消毒したものを使用するなど、衛生管理を徹底しなければなりません。複数の利用者間での使い回しは衛生上の問題があり認められません。
4 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがない場合には、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員のみで実施することができる。
これは正解。訪問入浴介護の提供は原則「看護師1名・介護職2名」ですが、主治医の意見を確認した上で、利用者の状態が安定しており支障がないと認められる場合に限り、看護職員に代えて介護職員(計3名)で実施できます。ただしこの場合、介護報酬は所定単位数の95%に減額されます。この「主治医の意見」と「減算」はセットで覚えましょう。
5 利用者の心身の状況から全身入浴が困難であって、利用者の希望により清拭のみを実施した場合には、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
これは誤り。全身入浴が困難で清拭や部分浴に変更した場合は、全身入浴と同じ単位数は算定できず、所定単位数の90%を算定することになります。利用者の体調に合わせて柔軟に対応はできますが、サービス内容が軽減された分、報酬も下がるという仕組みを正確に把握してください。
第25回 問題50
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問介護計画の作成は、管理者の業務として位置付けられている。
2 利用回数が少ない利用者であっても、訪問介護計画を作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は、居宅介護支援事業者に対し、サービス提供に当たり把握した利用者の心身の状態及び生活の状況について必要な情報の提供を行うものとする。
4 指定訪問介護事業者は、利用者が不正な行為によって保険給付を受けたときは、遅滞なく、市町村に通知しなければならない。
5 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料の支払を受けた場合には、サービス提供証明書を交付しなくてよい。
訪問介護の運営基準に関する問題では、訪問介護計画の作成義務・作成者、サービス提供責任者の役割、不正受給時の通知義務、利用料の領収証交付義務など、事業者が守るべきルールが幅広く問われており、条文の正確な理解が求められます。
1 訪問介護計画の作成は、管理者の業務として位置付けられている。
これは誤り。訪問介護計画の作成は、管理者の業務ではなく「サービス提供責任者」の業務です。管理者は事業所全体の管理・指揮を行いますが、個別の計画作成や進捗管理はサービス提供責任者が担当します。
2 利用回数が少ない利用者であっても、訪問介護計画を作成しなければならない。
これは正解。訪問介護計画は、利用回数の多い少ないにかかわらず、すべての利用者に対して作成しなければなりません。利用回数が少ないことや短期間の利用であることは作成免除の理由にはならないため、「回数が少ないから不要」という例外は存在しないという原則を押さえておくことが大切です。
3 サービス提供責任者は、居宅介護支援事業者に対し、サービス提供に当たり把握した利用者の心身の状態及び生活の状況について必要な情報の提供を行うものとする。
これは正解。サービス提供責任者は、サービス提供を通じて把握した利用者の心身の状態や生活状況について、居宅介護支援事業所(介護支援専門員)に対して必要な情報を提供しなければならないと義務付けられています。これは、適切なケアマネジメントを継続するために不可欠な連携であり、現場の「気づき」を介護支援専門員に繋ぐ重要な役割を担っています。
4 指定訪問介護事業者は、利用者が不正な行為によって保険給付を受けたときは、遅滞なく、市町村に通知しなければならない。
これは正解。事業者は、利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、または受けようとしたときは、遅滞なく市町村に通知しなければならないと定められています。これは不正受給の防止と適切な運営を保つため、事業者の義務とされています。介護支援専門員ではなく「市町村」に通知するところがポイントです。
5 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料の支払を受けた場合には、サービス提供証明書を交付しなくてよい。
これは誤り。法定代理受領サービスに該当しないサービス(保険対象外のサービスなど)を提供した場合、事業者は利用者に対してサービス提供証明書を交付する義務があります。これは利用者が医療費控除などを申請する際に必要となるため「交付しなくてよい」という記述は誤りです。
第25回 問題52
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。
2 管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。
3 サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。
4 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。
5 事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければならない。
訪問入浴介護の人員基準・設備基準・運営基準に関する問題です。管理者要件・必要な職種・浴槽の備え付け義務・他サービスとの併算定の可否・運営規程の記載事項など、事業者が守るべき基準の正確な理解が求められます。
1 指定訪問入浴介護事業所ごとに、医師を1人以上置かなければならない。
これは誤り。訪問入浴介護事業所において、医師の配置は義務付けられていません。定められた人員は、管理者、看護職員、介護職員であり、実際のサービス提供時には看護職員1名と介護職員2名の計3名が必要です。
2 管理者は、看護師又は准看護師でなければならない。
これは誤り。訪問入浴介護の管理者は、看護師・准看護師などの特定の資格要件は定められておらず、常勤で管理業務に専従することが求められるのみで、実務に支障が出ない範囲で他の職務との兼務も認められています。
3 サービス提供時に使用する浴槽は、事業者が備えなければならない。
これは正解。訪問入浴介護は、事業者が専用の移動入浴車や持参した浴槽を用いてサービスを提供します。そのため、使用する浴槽は事業者が備えておく設備基準として義務付けられています。
4 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合でも、訪問入浴介護費を算定できる。
これは誤り。利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している間は、原則として訪問入浴介護費を算定することはできません。小規模多機能型居宅介護の報酬は月額報酬とされており、必要な「訪問・通い・宿泊」の介護がすべて含まれているためです。小規模多機能型居宅介護と他の居宅サービスの併用算定の可否は試験においても頻出で注意が必要です。
5 事業者は、サービスの利用に当たっての留意事項を運営規程に定めておかなければならない。
これは正解。事業者は、運営基準において「サービスの利用に当たっての留意事項」を運営規程に定めておかなければならないとされています。これには、利用者がサービスを受ける際の注意点やマナー、安全確保のためのルールなどが含まれ、利用者との契約締結の際に必ず説明し同意を得ることが必要です。
第26回 問題50
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。
2 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。
3 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。
4 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。
5 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。
訪問介護の身体介護・生活援助の区分と算定可否は試験でも最頻出テーマです。「日常的な家事の範囲」、「利用者本人への直接的な支援」、「自立支援のための援助」など3つの視点を軸に、具体的なサービス内容を正確に判断する力が問われます。
1 掃除の際に特別な手間をかけて行う床のワックスがけは、生活援助として算定できる。
これは誤り。床のワックスがけや窓ガラス拭き、大掃除、庭の草むしりなどは、「日常生活を営むのに支障がある範囲」を超えた家事とみなされ、介護保険の生活援助としては算定できません。生活援助は生活するための最低限の支援であるため、日常的な掃除、洗濯、調理などが対象となります。
2 手助けや声かけ及び見守りしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、身体介護として算定できる。
これは正解。シーツ交換などのベッドメイクは基本的に「生活援助」として算定されますが、手助けや声かけ及び見守りをしながら利用者と一緒に行う場合は、「自立生活支援のための見守り的援助」として身体介護に該当し算定可能です。単なる見守りや、ヘルパーが代わりに行う(代行型)ではなく、利用者自身が動作に参加し、自立支援・ADL向上につながることが重要なポイントです。
3 夏服と冬服を入れ替えるなどの衣類の整理は、生活援助として算定できる。
これは正解。衣類の整理や衣替えは、日常生活を支援するための援助として生活援助で算定が可能です。ただし、あくまで日常生活の範囲内に限定され、大掃除などで整理を行う場合などは、日常の範囲を超える支援であり認められません。
4 訪問介護員が車いす等での移動介助を行って店に行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できる。
これは正解。車いすを利用し移動の介助を行いながら、利用者が品物を選定して購入する買い物の援助は、移動の介助(車いす介助等)を伴う外出支援であり、利用者の身体に直接関わる援助であるため身体介護として算定が可能です。ただし、日常的に必要な買い物に限られることと、訪問介護員だけが買い物をして帰る「買い物代行」などは生活援助として算定されるので注意が必要です。
5 安否確認を主たる目的とする訪問は、生活援助として算定できる。
これは誤り。安否確認や郵便物の受け取りなどを目的とした支援は、生活援助や身体介護でも算定ができず、介護保険の給付対象とはなりません。あくまでもケアプランに基づき、具体的な家事援助や身体介助を行うことが訪問介護サービスの大前提です。
第26回 問題51
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 訪問入浴介護従業者として、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は、機能訓練指導員を配置しなければならない。
3 サービスの提供の責任者は、看護職員でなければならない。
4 サービスの提供方法等の説明には、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれる。
5 指定訪問入浴介護事業者は、協力医療機関を事業の通常の実施地域内と実施地域外に、それぞれ定めなければならない。
訪問入浴介護の人員・設備・運営などについての問題は、従業者の常勤要件・配置すべき職種・サービス提供責任者の要件・サービス説明の内容・協力医療機関の定め方など、運営基準の細部にまで理解しているかが問われます。繰り返し過去問に取り組むことで理解を深める必要があります。
1 訪問入浴介護従業者として、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。
これは正解。訪問入浴介護事業所の従業者については、従業者のうち少なくとも1人以上は常勤でなければならないとされています。これは、事業運営の継続性や責任体制を確保するため、最低1名の常勤配置が義務付けられています。
2 指定訪問入浴介護事業者は、機能訓練指導員を配置しなければならない。
これは誤り。機能訓練指導員は主に通所介護や施設サービスで配置される職種であり、訪問入浴介護には不要です。訪問入浴介護事業者において必要な職員は、看護職員1名と介護職員2名の計3名であり、サービスの種類ごとに配置する職種が変わるため、それぞれのサービスについて整理して覚えることが重要です。
3 サービスの提供の責任者は、看護職員でなければならない。
これは誤り。「サービスの提供の責任者」は、実際にサービスを行う看護職員または介護職員の中から指名されますが、必ずしも看護職員である必要はありません。看護職員または介護職員のチーム内で、適切な判断ができる者が担当します。
4 サービスの提供方法等の説明には、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれる。
これは正解。運営基準において、利用者や家族に対してサービスの提供方法などの説明が義務付けられており、具体的な入浴方法や手順、入浴後の留意点(湯冷め防止や体調変化の観察など)を含めることが規定されています。重度な介護を要する利用者に対し、単に「洗う」だけでなく、安全かつ効果的な入浴を提供するための情報共有が義務付けられているという点に注意しましょう。
5 指定訪問入浴介護事業者は、協力医療機関を事業の通常の実施地域内と実施地域外に、それぞれ定めなければならない。
これは誤り。指定訪問入浴介護事業者は緊急時に備えて1か所、協力医療機関を定めておく必要がありますが、「実施地域の内外にそれぞれ」定める必要はありません。通常は、速やかに対応できるよう実施地域内または近隣の医療機関と連携します。
第27回 問題50
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定訪問介護事業所の管理者は、介護福祉士でなければならない。
2 サービス提供責任者は、利用者のサービスに関する意向を定期的に把握するものとする。
3 指定訪問介護事業者は、サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、担当の居宅介護支援事業者等に連絡を行わなければならない。
4 居宅サービス計画にないサービスでも、利用者の要望があった場合には、訪問介護員は直ちに提供しなければならない。
5 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
この問題では、訪問介護の管理者要件・サービス提供責任者の役割・事故発生時の対応・居宅サービス計画外のサービス対応・業務継続計画(BCP)など、運営基準の幅広い内容が問われています。近年追加された業務継続計画(BCP)に関する規定も含まれており、最新の基準把握が重要です。
1 指定訪問介護事業所の管理者は、介護福祉士でなければならない。
これは誤り。訪問介護事業所の管理者に、介護福祉士などの特定の資格は不要です。管理者は常勤専従である必要がありますが、資格要件はありません。一方、サービス提供責任者には介護福祉士などの資格が必要で、管理者の要件と混同しやすいため注意が必要です。
2 サービス提供責任者は、利用者のサービスに関する意向を定期的に把握するものとする。
これは正解。訪問介護計画の作成や変更だけでなく、定期的に利用者の意向を把握するよう運営基準に定められています。これにより、訪問介護計画が利用者の状況やニーズに合っているかを確認し、必要に応じて計画を見直すことが求められています。
3 指定訪問介護事業者は、サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、担当の居宅介護支援事業者等に連絡を行わなければならない。
これは正解。訪問介護事業者は、サービス提供中に事故が発生した場合は、すみやかに利用者の家族や、管轄する市町村、担当する介護支援専門員等に連絡を行い必要な措置を講ずることが義務付けられています。これは事故の再発を防止し、利用者等とのトラブルを回避するための重要な対策です。
4 居宅サービス計画にないサービスでも、利用者の要望があった場合には、訪問介護員は直ちに提供しなければならない。
これは誤り。居宅サービス計画に位置付けられていないサービスを訪問介護員が独自の判断で提供することは認められていません。利用者から計画外のサービス提供の希望があった場合は、まず担当の介護支援専門員に相談し、サービス調整を経て居宅サービス計画書の変更を行った上で初めてサービス提供が可能になります。計画外サービスは保険給付の対象とならない点が注意のポイントです。
5 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
これは正解。業務継続計画(BCP)は、災害や感染症などの緊急事態が起きても、重要な業務を止めない(あるいは素早く再開する)ための準備・計画のことを指します。2021年の改正により、全ての介護サービス事業者に業務継続計画(BCP)の策定、研修、訓練、および定期的な見直しと変更が義務付けられました。
第27回 問題52
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。
2 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。
3 心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。
4 利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。
5 終末期にある者は、利用することができない。
この問題は、訪問入浴介護の基本原則と算定ルールを問う内容です。訪問入浴は「看護職員1名・介護職員2名」のチーム体制で、専用浴槽を持参して提供されるサービスです。他のサービスとの重複算定の可否や、利用者の状態に合わせた柔軟な対応、そして対象者の範囲(終末期など)について、正確な理解が求められます。
1 1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人で行った場合、これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。
これは正解。訪問入浴介護は、原則として看護職員1名と介護職員2名の計3名で1チームを構成しサービスを提供します。運営基準では、この3名のうち1人を「サービスの提供の責任者」として指名しなければならないと定められています。また「サービスの提供の責任者」は看護職員または介護職員のいずれかで良いとされており、資格要件などがない点に注意が必要です。
2 利用者が短期入所生活介護を利用している間も、その必要性が居宅サービス計画に記載されていれば、訪問入浴介護費を算定できる。
これは誤り。利用者が短期入所生活介護(ショートステイ)を利用している間は、居宅サービス計画への記載の有無にかかわらず訪問入浴介護費を算定することはできません。これは入所施設において入浴介護が提供されるため、二重の給付になるため認められないとされています。基本的にショートステイを利用中は、外部の居宅サービスは利用できないというルールを覚えておきましょう。
3 心身の状況により、訪問時に全身入浴が難しい場合、利用者の希望によって、清拭や部分浴に変更することができる。
これは正解。訪問時に利用者の心身の状況により全身入浴が困難と判断された場合には、利用者の希望を確認した上で、部分浴や清拭対応などに変更することが可能です。この場合、基本報酬からサービス内容に応じた減算等が行われます。
4 利用者の自宅に浴室があっても、訪問入浴介護を利用することができる。
これは正解。訪問入浴介護は、自宅に浴室がない場合だけでなく、「浴室はあるが身体的理由で入浴が困難な場合」も利用可能です。専用の簡易浴槽を持ち込み、居室等で入浴を行うため、住宅設備の有無に左右されないという利点があります。
5 終末期にある者は、利用することができない。
これは誤り。訪問入浴介護は、終末期(ターミナル期)にある方も利用可能です。寝たきりや身体上の負担により一般浴槽を利用できない重度利用者でも、身体的負担を最小限に抑え安全に入浴サービスを受けることができ、利用者のQOLの向上につながるサービスです。
第28回 問題50
介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものである。
2 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。
3 事業所は、訪問回数が少ない利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。
4 事業所のサービス提供責任者には、特段の資格要件はない。
5 事業所のサービス提供責任者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられている。
訪問介護は、ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護・生活援助を提供するサービスです。試験では、訪問介護の目的・生活援助の要件・訪問介護計画の作成義務・サービス提供責任者の資格要件と業務内容についてなど、正確な知識が問われるため、実務に即した運用ルールを理解して覚えましょう。
1 訪問介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うものである。
これは正解。この内容は介護保険法および運営基準に定められた訪問介護の根本的な理念そのものです。訪問介護の目的は、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活全般の援助を行うことです。単にお世話をするのではなく、「居宅において」「能力に応じ」「自立した生活」を支えることが目的とされています。
2 利用者の同居家族等に障害や疾病がなくても、その他の事情により、家事が困難である場合には、生活援助を利用することができる。
これは正解。原則として同居家族がいる場合の生活援助は算定できませんが、家族に障害や疾病がある場合のほか、同居家族がいても、やむを得ない事情があり家事が困難な場合は利用が認められます。例えば、「家族が就労等で日中不在」や「家族が高齢で家事が困難」など、個別の状況に応じた柔軟な対応が必要です。
3 事業所は、訪問回数が少ない利用者には、訪問介護計画を作成しなくてもよい。
これは誤り。訪問介護計画は、利用回数に関わらず、すべての利用者に対して作成しなければなりません。サービス提供責任者が居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って計画を作成し、利用者・家族への説明と同意を得た上でサービスを提供しなければなりません。
4 事業所のサービス提供責任者には、特段の資格要件はない。
これは誤り。サービス提供責任者における資格要件は、①介護福祉士、②実務者研修修了者、③旧ホームヘルパー1級課程修了者などとされています。訪問介護事業所の管理者について資格要件はありませんが、サービス提供責任者については前述の資格を有する必要があります。両者の資格要件を混同しないように覚えましょう。
5 事業所のサービス提供責任者には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者との連携を図ることが業務として位置付けられている。
これは正解。サービス提供責任者の業務として、訪問介護計画書の作成が規定されていますが、計画作成においては、サービス担当者会議への出席や、居宅介護支援事業者(介護支援専門員)との情報共有・連携などが位置付けられています。サービス提供責任者の役割として、①訪問介護計画の作成、②ヘルパーへの指導・教育、③多職種・居宅介護支援事業者との連携の3つを整理して覚えておきましょう。
第28回 問題52
介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 指定訪問入浴介護の基本方針には、居宅での入浴の援助を行うことによって、利用者の心身機能の維持を図ることが含まれる。
2 サービスの提供の責任者は、入浴介護に関する知識を有していなくてもよい。
3 サービス提供に使用する浴槽は、あらかじめ利用者が用意しなければならない。
4 事業所ごとに、医師を1人以上配置しなければならない。
5 事業者は、セクシュアルハラスメントにより、従業者の就業環境が害されないよう必要な措置を講じなければならない。
訪問入浴介護は、居宅の要介護者に対し、浴槽を持参して入浴の援助を行うサービスです。今回は基本方針・サービス提供責任者の要件・浴槽の準備・人員配置基準・ハラスメント防止措置について正確な知識が問われています。
1 指定訪問入浴介護の基本方針には、居宅での入浴の援助を行うことによって、利用者の心身機能の維持を図ることが含まれる。
これは正解。訪問入浴介護の基本方針には、居宅において入浴の援助を行うことで、「利用者の身体の清潔の保持」や「心身機能の維持」を図ることが明記されています。単に「身体を洗う」だけでなく、リラックス効果や血行促進など心身両面へのアプローチが重要で、在宅生活が継続できるよう支えることが目的です。
2 サービスの提供の責任者は、入浴介護に関する知識を有していなくてもよい。
これは誤り。「サービスの提供の責任者」は、実際にサービスを提供する3名(看護職員1名、介護職員2名)のうち、チームをまとめ安全にサービスを提供するリーダー的役割の者です。当然ながら、入浴介護に関する知識や技術を有している者が担当する必要があります。利用者の体調管理や安全確保のために医療的知識は不可欠です。
3 サービス提供に使用する浴槽は、あらかじめ利用者が用意しなければならない。
これは誤り。訪問入浴介護の最大の特徴は、事業者側が専用の浴槽を持参して居室等で入浴を提供できることです。自宅に浴室がない・狭い・使えないなどの設備上の問題に対しても有効なサービスです。
4 事業所ごとに、医師を1人以上配置しなければならない。
これは誤り。訪問入浴介護事業所において、医師の配置は義務付けられていません。訪問入浴介護の人員基準は、看護職員1人・介護職員2人の計3人でサービスを提供することが原則です。
5 事業者は、セクシュアルハラスメントにより、従業者の就業環境が害されないよう必要な措置を講じなければならない。
これは正解。事業者は、利用者・家族等からのセクシュアルハラスメントにより従業者の就業環境が害されないよう、必要な措置を講じることが義務づけられています。近年の運営基準の改定により追加された規定であり、従業者のハラスメント対策は全てのサービス事業者で共通の課題とされています。
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次は、訪問サービスの中でやり残した訪問看護と訪問リハビリテーションを見ていきます。



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