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【介護保険制度】被保険者と住所地特例

介護保険被保険者 介護支援分野

ここからは介護保険制度に入っていきます。まずは、被保険者について詳しく知りましょう。

介護保険の被保険者

被保険者には第1号と第2号の二種類あります。

介護保険被保険者要件
第1号被保険者65歳以上
第2号被保険者40歳以上64歳以下の医療保険加入者

医療保険に加入しているサラリーマンは、40歳以上になれば自動的に第2号被保険者になります。特に市町村への届出は必要ありません。

40歳から64歳までの生活保護受給者で医療保険に加入していない人は被保険者にはなりません。

カリスマくん
カリスマくん

生活保護受給者が介護保険の被保険者になれないわけではないよ。生活保護の生活扶助には介護保険料加算があったね。介護保険料が生活保護から出るってことは介護保険の被保険者でも生活保護を受けられるってこと。

特定疾病

介護保険サービスを受けるには、第1号被保険者であれば要介護認定を受けて要支援や要介護と認定されれば対象となりますが、第2号被保険者の場合は、要支援や要介護になった原因が特定疾病である必要があります。介護保険における特定疾病とは以下の16種類の疾病です。

カリスマくん
カリスマくん

16種類しっかり覚えて!「パセリ残したガキそとへ」は有名な語呂合わせだね。

語呂合わせ特定疾病
パーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
関節リウマチ
脳血管疾患
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症(若年性認知症)
多系統萎縮症
ガン末期
筋萎縮性側索硬化症
早老症
糖尿病の合併症(糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症)
閉塞性肺疾患
閉塞性動脈疾患
変形性関節症(膝関節、股関節)

これら16種類の特定疾病の詳細は保健医療サービスでも出題されますので、改めて取り上げます。

被保険者資格の取得と喪失

介護保険の被保険者資格を取得する場合は当日から、喪失する場合は翌日からという原則があります。

・転入した場合は、当日から資格取得
・転出した場合は、翌日から資格喪失
・死亡した場合は、翌日から資格喪失
・【例外】同一日に転出届と転入届を出した場合は、当日から
・【例外】第2号被保険者が医療保険を脱退した場合は、当日から資格喪失
・【例外】満年齢到達時は誕生日の前日に資格取得
カリスマくん
カリスマくん

医療保険に加入している人が40歳になったら第2号被保険者だけど、資格取得は誕生日の前日だよ。第1号被保険者は65歳の誕生日の前日に第2号から第1号に変わるんだよ。

住所地特例

介護保険制度では原則として居住している市町村の被保険者になります。ただし以下のような住所地特例があります。

住所地特例とは、介護保険の被保険者が、住んでいる市町村から他市町村の介護保険施設や有料老人ホーム等に入所し施設所在地に住民票を移した場合に、引き続き元の市町村の被保険者となる制度です。

分類住所地特例対象施設注意点
介護保険施設介護老人福祉施設地域密着型は対象外
介護老人保健施設 
介護医療院 
特定施設
※地域密着型特定施設は対象外
有料老人ホーム特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外
軽費老人ホーム 
養護老人ホーム 
サービス付き高齢者向け住宅状況把握生活相談のみを提供しているなど、有料老人ホームに該当しないものは対象外
※「特定施設」とは、介護保険法などに基づいて都道府県知事や市区町村長から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設
カリスマくん
カリスマくん

介護保険では原則として居住している市町村の被保険者となるけど、施設に入所した人を一律に施設所在地の市町村の被保険者にすると、介護保険施設等が集中して建設されている市町村の介護保険給付費が増大してしまうね。このようなことにならないよう、住所地特例があるんだ。

介護保険適用除外施設

例えば、障害者支援施設入所者は、当分の間、介護保険の被保険者としていません。理由は施設が介護に相当するサービスを提供しており、介護保険サービスを受ける可能性が低いからです。

そこで障害者支援施設は介護保険適用除外施設と規定され、40歳以上でも介護保険に加入せず、介護保険料を納める必要もありません。介護保険に加入していないのだから、65歳以上になっても介護保険サービスに移る必要もありません。

介護保険適用除外施設は、障害者支援施設だけでなく以下のような施設が該当します。

根拠法介護保険適用除外施設
生活保護法救護施設
障害者総合支援法障害者支援施設
障害者総合支援法療養介護を行う病院
児童福祉法医療型障がい児入所施設
児童福祉法内閣総理大臣が指定する医療機関
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法国立のぞみの園
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律国立ハンセン病療養所等
労働者災害補償保険法労働者災害特別介護施設
カリスマくん
カリスマくん

まあ、当然だよね。入所系施設で暮らしていて65歳になったからといって介護保険に移れって酷だからね。

過去問

第25回 問題5

介護保険の被保険者資格の取得及び喪失について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の被保険者資格を取得する。
2 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合は、被保険者資格を喪失する。
3 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。
4 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。
5 被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する。

介護保険は市町村が保険者となり、原則として資格条件を満たした当日に取得し、喪失は事由が発生した翌日となります。40歳到達(誕生日前日)や転入日の資格取得、死亡・転出の翌日喪失、そして施設入所時に元の市町村が保険者を維持する「住所地特例」は頻出です。また、転出入が同日の場合は当日喪失・当日取得となり、空白期間を生じさせないことも可能で、整理して理解することが大切です。

1 医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の被保険者資格を取得する。
これは正解。第2号被保険者の資格は、「40歳以上に達した日(誕生日の前日)」に取得し、要件は「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」であることです。これは、40歳に到達と同時に自動的に資格が発生し、医療保険料と一括して介護保険料の徴収が始まるということです。「誕生日の当日」ではなく「前日」が取得日となる点は、法的な年齢計算のルールとして頻出なので確実に押さえましょう。介護保険以外に、医療保険や年金制度でも、誕生日の前日に資格を取得すると定められています。

2 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合は、被保険者資格を喪失する。
これは誤り。生活保護を受けていても、65歳以上の者は、介護保険の第1号被保険者の資格を喪失する訳ではありません。一方、40〜64歳の者は「医療保険加入者」であることが第2号被保険者の条件であるため、生活保護受給者で医療保険に加入していない場合は第2号被保険者にはなりません。その為、介護保険料も支払うことはなく、介護サービスが必要な場合は介護保険ではなく生活保護の介護扶助で対応されます。ここは間違い易いポイントです。

3 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。
これは誤り。養護老人ホームは「住所地特例」の対象施設であるため、入所前とは別の市町村にある施設へ措置入所した場合でも、施設所在地の市町村の被保険者にはなりません。これは、市町村間の財政負担の偏りを防ぐため、引き続き入所前の市町村が保険者となる仕組みであり、措置入所であってもこの特例が適用される点が試験でよく出題される内容です。

4 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。
これは誤り。他の市町村へ転出した場合、転出した当日に市町村の資格を失い、その当日から転入先の市町村の資格を取得します。これは転出入によって無保険の期間を発生させない対応であり、試験でも良く問われる内容です。

5 被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する。
これは正解。被保険者の死亡による資格喪失は、「死亡した日の翌日」です(法第14条第1号)。これにより、死亡当日までのサービス利用が保険給付の対象となります。

第25回 問題17

介護保険における特定疾病として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 関節リウマチ
2 慢性肝疾患
3 潰瘍性大腸炎
4 脳血管疾患
5 骨折を伴う骨粗鬆症

40~64歳の第2号被保険者が介護保険サービスを利用する条件となる「特定疾病(16種類)」については、加齢に伴う心身の変化が関係するとされ、国(厚生労働省)が定めています。試験対策として、各疾病がこの16疾病のリストに含まれているかを判断できることが重要で、基本事項として確実に押さえておく必要があります。

1 関節リウマチ
これは正解。関節リウマチは、自己免疫異常により関節に慢性的な炎症が起こり、進行すると骨や軟骨が破壊されて日常生活動作(ADL)が低下します。そのため介護の必要性が高い疾患とされ、40~64歳の第2号被保険者が介護保険サービスを利用する際の対象疾病に含まれています。

2 慢性肝疾患
これは誤り。慢性肝疾患は、16疾病には含まれていません。特定疾病は、がん(末期)や脳血管疾患など、加齢との関連が強く介護が必要になりやすい疾患に限定されています。そのため、肝硬変など重い肝疾患でも40~64歳では原則として介護保険の対象とはならず、試験でもよく出るので注意が必要です。

3 潰瘍性大腸炎
これは誤り。潰瘍性大腸炎は指定難病ではありますが、介護保険の特定疾病には含まれていません。特定疾病は「加齢に伴う心身の変化」に関連する16疾病に限定されています。試験では「難病」=「特定疾病」と誤解させるひっかけがよく出るため、指定難病であっても16疾病には該当しないものを整理して覚えておきましょう。

4 脳血管疾患
これは正解。脳血管疾患(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)は、介護保険の特定疾病に含まれます。加齢による血管の変化が背景となり、発症後に麻痺や高次脳機能障害が残り、介護が必要になることが多いためです。試験でも頻出であるため、脳血管に関する疾患は特定疾病と整理して覚えておきましょう。

5 骨折を伴う骨粗鬆症
これは正解。骨折を伴う骨粗鬆症は、介護保険の特定疾病に該当します。ただし「骨粗鬆症」だけでは該当せず、実際に骨折を伴っていることが条件となります。加齢により骨がもろくなり、骨折をきっかけに要介護状態になる可能性が高いため指定されているもので、試験では「骨折を伴う」という条件の有無を必ず確認することが重要です。

第26回 問題6

65歳以上の者であって、介護保険の被保険者とならないものはどれか。2つ選べ。
1 老人福祉法に規定する養護老人ホームの入所者
2 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者
3 生活保護法に規定する更生施設の入所者
4 生活保護法に規定する救護施設の入所者
5 児童福祉法に規定する母子生活支援施設の入所者

介護保険は原則として40歳以上の人が被保険者となりますが、特定の施設に入所している場合は「適用除外」とされ、被保険者にならないことがあります。これは施設内で介護保険に相当する公的サービスが提供され、二重の給付や負担を防ぐためです。試験対策としては、どの施設が適用除外施設に該当するかを正確に区別して覚えることが重要です。

1 老人福祉法に規定する養護老人ホームの入所者
これは誤り。養護老人ホームは、経済的・環境的な理由で自宅での生活が困難な高齢者が入所する施設ですが、介護保険の適用除外施設ではありません。入所者のうち要介護認定を受けた人は、外部の介護サービス(特定施設入居者生活介護など)を利用できるため、65歳以上であれば第1号被保険者となります。

2 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者
これは正解。医療型障害児入所施設は、児童福祉法に基づき医療的ケアと生活支援を一体的に提供する施設で、介護保険の適用除外施設に該当します。そのため、この施設の入所者は原則として介護保険の被保険者にはなりません。仮に経過措置などで65歳以上の者が入所を継続している場合でも、介護保険の被保険者資格は取得しない点がポイントです。

3 生活保護法に規定する更生施設の入所者
これは誤り。更生施設は生活指導や社会復帰、就労などの支援が目的であり、救護施設の様な生活扶助の為の施設ではありません。その為、更生施設に入居する生活保護受給者であっても、65歳以上の者は原則として介護保険の第1号被保険者となります。

4 生活保護法に規定する救護施設の入所者
これは正解。救護施設は生活保護法に基づき、心身に障害があり日常生活が困難な生活保護受給者を入所させ、生活扶助を行う為の施設です。施設内で必要な介護や日常生活の支援が包括的に提供されるため、65歳以上の入所者(および40歳以上64歳以下の医療保険加入者も同じ)であっても介護保険は利用できず、救護施設は介護保険の適用除外施設となっています。

5 児童福祉法に規定する母子生活支援施設の入所者
これは誤り。母子生活支援施設は、配偶者のいない女性と児童(18歳未満)が入所し自立を支援する児童福祉施設です。そもそも65歳以上の高齢者がこの施設の「入所者(母親)」として想定されるケースは極めて稀ですが、法規上の適用除外施設には含まれていないため不正解となります。原則として介護保険の第1号被保険者となります。

第27回 問題5

介護保険の第1号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
2 保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。
3 保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。
4 居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。
5 医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。

第1号被保険者は65歳以上の者で、介護保険制度の中心となる被保険者です。要介護・要支援状態になれば原因を問わず給付を受けられる点が特徴です。一方、第2号被保険者(40~64歳)は特定疾病が原因の場合のみ給付対象となります。試験対策としては、年齢要件や給付条件など、第1号被保険者と第2号被保険者の違いを覚えることが重要です。

1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
これは正解。第1号被保険者は、介護保険法第7条第1項により「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」と定められています。つまり①65歳以上であること、②市町村に住所があることの2つを満たせば、外国籍の人や生活保護受給者を含め、原則として自動的に第1号被保険者となります。

2 保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。
これは誤り。第1号被保険者(65歳以上)は、要介護・要支援状態となった原因を問わず、認定を受ければ介護保険の給付を受けることができます。加齢による身体機能の低下や病気、事故なども対象となります。これに対し、特定疾病(16疾病)が原因であることが必要なのは、第2号被保険者(40~64歳)の場合です。

3 保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。
これは正解。第1号被保険者の保険料は、地域支援事業のすべての事業(総合事業・包括的支援事業・任意事業)の財源に充当されます。一方、第2号被保険者の保険料が充当されるのは、地域支援事業のうち「総合事業」のみです。「包括的支援事業」や「任意事業」には充当されません。これは、第2号保険料は「要介護状態になることを防ぐための給付(予防給付に準ずるもの)」に限定して使うというルールがあるためです。

4 居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。
これは誤り。被保険者が月半ばで転居するなどの異動があった場合は、転居した当日から転居先の市町村の被保険者となります。介護保険の資格は、転居日に旧住所地で喪失し、同日に新住所地で取得するのが原則となります。

5 医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。
これは誤り。第1号被保険者の資格は「65歳以上で市町村に住所があること」で決まり、医療保険の加入の有無は関係ありません。したがって医療保険を脱退しても(生活保護など)資格は喪失しません。資格喪失事由は、死亡や他の市町村への転出などに限ります。一方、医療保険への加入が条件となるのは第2号被保険者で、医療保険の加入者で無くなった場合は、第2号被保険者の資格は喪失します。

第28回 問題10

介護保険の第2号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 被保険者資格の取得には、市町村への届出が必要となる。
2 保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態にある者である。
3 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者となる。
4 市町村の区域内に住所を有する者の保険料は、介護保険の保険者である当該市町村が徴収する。
5 医療保険加入者でなくなった日から、被保険者資格を喪失する。

介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に関する知識を問う問題です。資格取得・喪失の要件、保険給付の対象、保険料の徴収方法など、第2号被保険者特有のルールを正確に理解しているかが試されます。

1 被保険者資格の取得には、市町村への届出が必要となる。
これは誤り。第2号被保険者の資格取得に、市町村への届出は不要です。40歳に達し、医療保険に加入している者は自動的に第2号被保険者となります。また、第1号被保険者(65歳以上)も同様に届出不要で、65歳に達した日に資格を取得します。

2 保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態にある者である。
これは正解。第2号被保険者が保険給付を受けられるのは、特定疾病(加齢との関係が認められる16疾病)が原因で要支援・要介護状態になった場合に限られます。第1号被保険者と異なり、原因を問わず給付されるわけではない点が重要ポイントです。

3 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者となる。
これは誤り。児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設は、介護保険の「適用除外施設」に指定されており、介護保険の被保険者にはなりません。医療型障害児入所施設の他、障害者支援施設や救護施設なども介護保険の適用除外施設となります。

4 市町村の区域内に住所を有する者の保険料は、介護保険の保険者である当該市町村が徴収する。
これは誤り。第2号被保険者の保険料は、市町村ではなく医療保険者が医療保険料と一括して徴収します。集められた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を経由して各市町村に交付される仕組みとなっています。

5 医療保険加入者でなくなった日から、被保険者資格を喪失する。
これは正解。第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日(例:退職後に医療保険を脱退した場合など)、または65歳に達した日の前日に資格を喪失します。なお、65歳に達した場合は第2号被保険者資格を喪失し、その当日に第1号被保険者資格を取得することになります。

次の記事

次は、介護保険制度の財源について。

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