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【社会保険制度】年金、医療、雇用、労災、介護

社会保険制度 介護支援分野

日本の社会保障制度の中心である「社会保険制度」について見ていきましょう。
日本では5種類の社会保険制度(年金、医療、雇用、労災、介護)があります。

それぞれの社会保険制度について押さえるべきは以下の6点です。

・保険者
・被保険者
・保険料負担者
・納付義務者
・財源
・制度内容

下の表にすべてまとめていますが、詳しく見ていきましょう。

5種類の社会保険制度まとめ

年金

日本の公的年金制度は、20歳以上の人が共通して加入する国民年金と、会社員や公務員等が加入する厚生年金の2階建てになっています。国民年金は定額の「基礎年金」で、厚生年金は基礎年金に上乗せする報酬比例年金となっています。

カリスマくん
カリスマくん

以前は公務員が対象の共済年金があったけど、2015 年度から共済年金が厚生年金に統一されて両制度で異なっていた部分は厚生年金に一元化されたよ。

国民年金は全ての国民に加入義務がある「基礎年金」で、必ず以下の1~3号のどれかに該当します。基礎年金と言われるだけあって、年金制度の土台になっています。

国民年金の被保険者対象
第1号20~60歳で2号3号以外の人(自営業者、学生、無職等)
第2号70歳未満の厚生年金被保険者
第3号第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20~60歳未満の者(年収130万円未満、妻でも夫でも可)
公的年金制度

第1号は20歳以上の学生も含みますので学生でも保険料の納付が必要です。

カリスマくん
カリスマくん

ただし学生納付特例という制度があるので納付を猶予してもらえるね。でも毎年申請が必要で、もし追納しないと将来貰える年金額が減ってしまうよ。
追納しなくても年金を受け取るのに必要な加入期間には算定されるけどね。

注意すべきはサラリーマンで厚生年金に加入している人も、国民年金の被保険者になっているということです。

第1号と第3号は20~60歳までの加入ですが、第2号はサラリーマンが厚生年金に加入しているときの同時加入なので、60歳以上でも第2号被保険者です。

第3号の保険料は第2号の保険料から拠出されます。

カリスマくん
カリスマくん

日本に住む外国人も国民年金に加入しなければならないよ。

老齢年金

老齢年金というのは高齢になってから受け取れる、いわゆる年金です。老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間として、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が少なくとも 10年以上あることが必要です。

国民年金の第1号被保険者および任意加入被保険者が、希望により付加保険料(月額400円)を納付し老齢基礎年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金に上乗せして給付を受けられる付加年金という制度があります。

老齢基礎年金は、原則として 65 歳から受け取ることができますが、受給開始を60歳まで繰上げたり、75歳まで繰下げたりすることもでき、繰上げた場合は受給額が減額され、繰下げた場合は増額されます。

老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せして支給される報酬比例年金で、子や配偶者がいる場合は加給年金としてさらに上乗せされます。

60歳以降に厚生年金保険に加入(在職)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。

遺族年金

遺族年金は本人が死亡したときに、その遺族が受け取れる年金です。

受け取れる家族の範囲は以下の通りです。

遺族年金対象
遺族基礎年金「子のある配偶者」または「子」(18歳未満、障害児は20歳未満)
遺族厚生年金配偶者、父母、孫など(ただし子のない妻が30歳未満なら5年で消滅)

このように遺族基礎年金を受け取れる家族はとても狭く、基本的に「子」と考えてください。
配偶者がいても「子」がいないと受け取れませんから。
それに対して遺族厚生年金は「子のない配偶者」や「祖父母」でも受け取れます。

カリスマくん
カリスマくん

遺族厚生年金は、30歳以上なら一生もらえるのに、30歳未満なら5年間しか受けられないんだ。しかも、これは妻のみで、夫が妻に先立たれた場合は、55歳未満だと受給できないんだ。専業主婦が一般的だったころの名残だね。この男女差の是正が進められる予定だよ。

障害年金

障害年金は一定の障害状態になったときに支給される年金です。

障害の程度によって、等級があります。

障害年金種類
障害基礎年金1級、2級
障害厚生年金1級、2級、3級

障害基礎年金2級は老齢基礎年金の満額と同じ額です。
障害基礎年金1級は2級の1.25倍です。

老齢基礎年金満額=障害基礎年金2級(1級は1.25倍)

障害基礎年金受給者(と生活保護受給者)は国民年金保険料が法定免除されます。

障害基礎年金という制度は特別な制度で、何が特別かと言うと、普通は保険制度というのは保険に加入している期間中に損害等を被った場合に支給されるものですが、障害基礎年金に限っては例外になっています。

つまり年金制度に加入できるのは20歳以上ですが、例えば先天的に障害を持っている人もいるので、そのような人は20歳になれば障害基礎年金を受給することができます。

保険料を一切払ってないのに。

障害基礎年金はこのように未拠出で受けられる年金ですが、この場合所得制限が設けられており、本人に一定の収入がある場合は全額又は半額が支給停止されます。

障害厚生年金は厚生年金に加入中に負った障害でないと支給されません。

併給について

これら3種類の年金は重複して受け取ることができません。

例えば障害を負って障害年金を受給していた人が、65歳になって老齢年金を受給するようになると障害年金はなくなります(選択できます)。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は併給可ですが、老齢基礎年金と障害基礎年金は併給出来ないということです。

老齢基礎年金満額=障害基礎年金2級(1級は1.25倍)

を思い出してください。

障害基礎年金2級を受給していた人が老齢基礎年金をもらい始める時に、金額に差がでないようになっています。

まとめ

以下に老齢年金、遺族年金、障害年金を1つ図にまとめました。図を見れば、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金は併給できないことがなんとなくわかるでしょう。

カリスマくん
カリスマくん

老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金(2級)は同じ額に揃えられていて、併給出来ない感を醸し出してるね。

老齢年金、障害年金、遺族年金

医療保険

日本の医療保険制度は、国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の3種類に分けられます。

国民健康保険

国民健康保険は2018年度から財政運営の責任主体は都道府県になり、市町村とともに保険者になっています。なので保険者協議会も都道府県に設置されます。市町村は引き続き保険料の徴収などを担っています。

国民健康保険は市町村国保国民健康保険組合に分かれます。

市町村国保は一般の個人事業主が加入するものですが、国民健康保険組合は特定の業種(建設業、医師、芸術家など)が加入します。

国民健康保険組合はそれ自体が保険者です。

カリスマくん
カリスマくん

日本に住む外国人も国民健康保険に加入しなければならないよ。在留期間が3か月を超える場合は。

被用者保険

被用者保険といえばサラリーマンなどが加入する健康保険ですが、2種類あります。

中小企業等では協会けんぽ、大企業等では組合健保で、協会けんぽの保険者は全国健康保険協会、組合健保の保険者は健康保険組合です。

さらに「船員保険」というものがあります。

これは船員限定の医療保険で、実はもともと1939年に「船員保険法」というのができて、これは船員のための年金、医療保険、労働保険などが含まれた手厚い制度でした。この船員保険法は年金制度としては日本初です。

カリスマくん
カリスマくん

戦時中の船員は貴重だったので手厚い社会保障があったよ。

この船員保険法は、1986年に年金部分が厚生年金に統合され、労災や失業保険部分も労災保険と雇用保険に移行したため、現在の医療保険のみの形として残っています。

後期高齢者医療制度

1983年からの老人保健法が2008年に全面改正され、高齢者医療確保法ができたことで後期高齢者医療制度がスタートしました。

75歳以上になると、国民健康保険等に加入していた前期高齢者は、後期高齢者医療制度に加入することになります。

また、65歳以上75歳未満の一定の障害状態にある人も対象です。

年間40兆円という国民医療費のうち、75歳以上の後期高齢者の医療費は3割を占めています。

金額にすると一人当たり年間90万円(65歳未満は年間20万円)なので、75歳以上の医療費がいかに高いかわかるでしょう。

そのために後期高齢者医療制度をスタートさせ、財源の1割を保険料で賄うようになったのです。

カリスマくん
カリスマくん

それまでの老人保健法では財源に後期高齢者の保険料は拠出されてなかったんだ。

医療保険の給付内容

様々な医療保険制度を見てきましたが、どの医療保険に入っていても基本的に受けられる以下の給付は同じです。見ていきましょう。

第五十二条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二 傷病手当金の支給
三 埋葬料の支給
四 出産育児一時金の支給
五 出産手当金の支給
六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
七 家族埋葬料の支給
八 家族出産育児一時金の支給
九 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

療養の給付

我々が最も身近に感じる医療保険の制度はこれですね。

上で挙げたように医療保険には様々な種類がありますが、どれに加入しても療養給付を受けられます。

通院した時に医療費の自己負担額1~3割がありますが、この程度の支払いで済んでいるのは医療保険からの療養給付があるからです。

<自己負担額>
~小学校入学前:2割
~70歳まで:3割
~75歳まで:2割(現役並所得者は3割)
75歳以上:1割~2割(現役並所得者は3割)
医療費の自己負担割合

高額療養費制度

療養給付で負担が抑えられている医療費ですが、それでも何度も通院したり大きな手術などをすると高額になってしまいます。

そんなときに、一定期間内に一定額以上となった医療費を返金する仕組みが高額療養費制度です。

高額療養費制度

グラフを見て分かるように、所得によって自己負担限度額が決められており、例えば年収330万円未満の人であれば、医療費がいくらかかっても約6万円を超えた分は戻ってきます。

年収が1160万円以上の人は、300万円の医療費がかかったら自己負担限度額は27万円程度ですね。

上のグラフは70歳未満の場合で、70歳以上の場合は別のグラフになります。

つまり、自己負担限度額は収入と年齢の2点で決められているということです。

1カ月間にかかった医療費が合算でき、さらに同居していなくても扶養関係にあれば世帯で合算できます。

ただし別の医療保険同士での合算はできません。

請求は2年で時効になります。

医療の現物給付が可能になり、窓口でいったん全額を建て替える必要がなくなりました。

カリスマくん
カリスマくん

高額療養費制度は1973年の福祉元年に創設されたんだったね。当時は月3万円を超える自己負担分を医療保険制度から支給する仕組みだったよ。

傷病手当金

傷病手当金は、普段生活をしていてケガをして働けなくなった場合、その日から4日目以降に給与の2/3程度(67%)が支給される手当です。

最長で1年6カ月支給されます(途中で退職しても支給されます)。

この期間は障害年金の初診日から障害認定日までの期間と一致します。

つまり障害を負って働けなくなった時、1年6カ月は傷病手当金、その後は障害年金を受給というケースを想定したものです。

勤務中に負ったケガなどは労災保険なので傷病手当金はもらえません。

出産手当金と出産育児一時金

出産育児一時金は医療保険の被保険者本人と被扶養者の出産の際に50万円支給される一時金です。

健康保険の被保険者が出産した場合は出産育児一時金。

健康保険の被扶養者が出産した場合は、家族出産育児一時金。

出産手当金は被保険者が出産して産前産後(出産前42日、出産後56日を限度として)に仕事ができなかったために給料がもらえない場合に標準報酬月額の2/3程度が支給されます。

出産育児一時金と出産手当金は併給できます。

出産手当金と育児休業給付

入院時食事療養費&入院時生活療養費

入院時の食事代は、食事療養標準負担額を患者が負担し、残りを入院時食事療養費として健康保険が負担します。ただし、65歳以上で療養病床に入院した場合は、食事代・居住費(光熱水費)について、生活療養標準負担額を患者が負担し、残りを入院時生活療養費として健康保険が負担します。

雇用保険

雇用保険といえば失業したときにもらえる失業給付(基本手当)を思い浮かべる人が多いかと思いますが、それ以外にも様々な給付があります。

育児で休業した時にもらえる「育児休業給付」や介護休業の時にもらえる「介護休業給付」も雇用保険による給付です。

国家資格取得のための養成校に通う費用の助成は「教育訓練給付」という雇用保険による給付です。

詳しく見てみると雇用保険には大きく分けて2種類の事業があります。

「失業等給付等」と「雇用保険二事業」です。

雇用保険と労災保険

失業等給付等は「失業等給付」と「育児休業給付」に分けられます。

「失業等給付等」=「失業等給付」+「育児休業給付」
カリスマくん
カリスマくん

失業等給付等って「等」が2回もでてきて変な名前だな。

雇用保険のメインは下の「失業等給付」で以下の4つの給付で構成されています。

<失業等給付>
求職者給付:失業したときにもらえる失業手当
雇用継続給付:介護休業給付など
教育訓練給付:資格取得のための受講費用などの助成
就職促進給付:失業手当受給中に就職が決まった場合の手当

もう1つ「雇用保険二事業」というのがありますが、これは「雇用安定事業」と「能力開発事業」になります。

労災保険

労災保険(労働者災害補償保険)の給付には、業務災害給付、通勤災害給付、二次健康診断給付の3種類あります。

業務災害給付通勤災害給付
療養補償給付療養給付
休業補償給付休業給付
障害補償給付障害給付
遺族補償給付遺族給付
介護補償給付介護給付
傷病補償年金傷病年金

このように、勤務中や通勤中にケガをしたり障害を負ったり、それが原因で休業したり介護状態になったりしたときに支給される給付があるのが分かると思います。

「〇〇補償給付」というのが勤務中の災害、「〇〇給付」というのが通勤中の災害に対する給付です。

労災保険

介護保険

介護保険制度は別記事で詳しく学んでいきます。

各保険の関係

各保険には似たような給付がありますが、それぞれ優先順位があります。例えば社会保障最後の砦である生活保護制度は「他法他施策優先の原則」があり、生活保護を受ける前に他の制度を優先しなければなりません。

医療保険と労災保険

労災保険は業務中や通勤中のケガや病気が対象で、医療保険は業務災害以外のケガや病気が保険給付の対象です。

介護保険と他制度

介護保険法と他制度に定められた給付が同じ場合、以下の優先関係があります。

優先順位内容
1位労災保険の補償的な給付、虐待などによる老人福祉法による措置など
2位介護保険
3位医療保険、障害者総合支援法
4位生活保護

例えば、訪問看護は介護保険と医療保険の両方にありますが、どちらも対象の場合は介護保険が優先されます。

障害福祉サービスと介護保険サービスの比較では、65歳以上になり介護保険サービスを受けられるようになると介護保険サービスが優先されます。一方で、労災保険の療養給付などは介護保険に優先します。

まとめ

保険者と被保険者は重要なのでまとめておきましょう。

保険者

分類 保険制度 保険者
年金制度 国民年金 政府
厚生年金、共済年金 政府
医療保険 国民健康保険 市町村&都道府県
協会けんぽ 全国健康保険協会
組合健保 健康保険組合
後期高齢者医療制度 後期高齢者医療広域連合
雇用保険 失業給付 政府
雇用保険二事業 政府
労災保険 労災保険 政府
介護保険 介護保険 市町村(広域連合)&特別区

医療保険の保険者は特に複雑なので改めてまとめます。

医療保険は自営業者などが加入する「国民健康保険」と、サラリーマン等が加入する「健康保険」、さらに75歳以上の「後期高齢者医療制度」があります。

国民健康保険はずっと市町村が保険者でしたが、都道府県が加わりました。

自営業の中でも、建設業や医師などの特定の業種の人は「国民健康保険組合」に加入します。

さらに「健康保険」は2種類、中小企業に多い「協会けんぽ」と大企業に多い「組合健保」があります。

医療保険の保険者を改めて以下にまとめます。

対象 医療保険 種類 保険者
自営業 国民健康保険   都道府県&市町村
国民健康保険組合   国民健康保険組合
被用者 健康保険 協会けんぽ 全国健康保険協会
健康保険 組合健保 健康保険組合
後期高齢者 後期高齢者医療制度   後期高齢者医療広域連合
 
カリスマくん
カリスマくん

後期高齢者医療制度の保険料は、保険者である都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が条例で定めるよ。状況により減免も可能だよ。

被保険者

年金制度

国民年金の被保険者は以下の3種類あります。

年金制度の被保険者対象
第1号20~60歳の自営業者、学生など
第2号70歳未満の厚生年金被保険者
第3号20~60歳の第2号の配偶者

サラリーマンなどの被用者が第2号、その配偶者が第3号、それ以外が第1号となります。

国民年金は厚生年金に加入している人も含めて全員が加入しますので、すべての人が上記のいずれかに該当します。

厚生年金に加入して保険料を支払っている人も自動的に国民年金に加入していることになっています。

下の図にあるように、国民年金=「基礎年金」として土台になりその上に厚生年金や共済年金が乗っかっているイメージです。

年金制度の仕組み

医療保険

国民健康保険の被保険者は自営業者等、健康保険の被保険者はサラリーマン等の被用者です。

後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の後期高齢者ですが、さらに65~74歳未満の一定の障害状態にある人も被保険者になります。

雇用保険

雇用保険の被保険者は一定の条件を満たす被用者です。一定の条件とは、一週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。常勤、非常勤、派遣などの雇用形態によらず加入できますが、昼間学生は加入できません。

労災保険

労災保険の被保険者は全ての被用者です。正社員も非正規労働者も、外国人労働者も不法就労の人も全てです。

この点が雇用保険と異なる点ですので覚えてください。さらに被用者だけでなく労働者に準じるような個人事業主等(中小事業主やその家族従事者、個人タクシー業者や大工などの一人親方、農作業などの特定作業従事者、海外派遣者)が加入できる特別加入制度があります。

カリスマくん
カリスマくん

全ての被用者は労災保険に加入するんだね。
給与明細を見ればわかるけど、労災保険料って天引きされていないよね。
雇用主が全額負担しているからだね。

介護保険

介護保険の被保険者は次の記事で詳しく取り上げます。

過去問

第26回 問題3

社会保険について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 雇用保険は、含まれない。
2 自営業者は、介護保険の被保険者にならない。
3 医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。
4 年金保険は、基本的に任意加入である。
5 財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。

社会保険は、病気・老齢・失業・労災・介護などの生活上のリスクに備える公的制度で、年金、医療、雇用、労災、介護の5つの保険制度で構成されています。原則として強制加入で、加入者が保険料を出し合い、必要な人に給付を行う仕組みです。財源は主に保険料ですが、公費も一部投入されています。試験対策としては、社会保険の種類と制度の基本的な仕組みを整理して理解することが重要です。

1 雇用保険は、含まれない。
これは誤り。雇用保険は、労働者が失業した場合の失業給付や育児休業給付などを行う制度で、社会保険の一つです。労働保険にも分類されますが、広い意味では社会保険に含まれます。日本の社会保険は、年金、医療、雇用、労災、介護の5つの保険で構成されています。

2 自営業者は、介護保険の被保険者にならない。
これは誤り。介護保険は、(医療保険に加入していない生活保護受給者の一部を除いて)40歳以上のすべての国民が対象となる制度です。自営業者も例外ではなく、40~64歳は医療保険加入者として第2号被保険者、65歳以上になると第1号被保険者になります。多くの自営業者は国民健康保険に加入しているため、その保険料とあわせて介護保険料を負担します。

3 医療保険は、労働者災害補償保険法の業務災害以外の疾病、負傷等を保険事故とする。
これは正解。医療保険と労災保険は、対象となる事故の種類によって役割が分かれています。仕事中や通勤中のけが・病気は労災保険が対象となり、それ以外の日常生活での病気やけが、出産などは医療保険が対象となります。このように両制度は互いに補完し合う関係にあり、この仕分けを理解することで、各制度の役割が明確になります。

4 年金保険は、基本的に任意加入である。
これは誤り。日本の年金制度は国民皆年金制度で、原則として20歳以上60歳未満のすべての人が加入する強制加入制度です。会社員などは厚生年金、自営業者や学生などは国民年金に加入します。一部任意加入制度もありますが、これらの社会保険は基本的に強制加入により国民全体で支え合う仕組みがとられています。

5 財源は、加入者や事業主が払う保険料が中心であるが、国・地方公共団体や利用者も負担している。
これは正解。社会保険の財源は、加入者が納める保険料が基本ですが、制度を安定して運営するために公費(税金)も投入されています。例えば医療保険や介護保険では、国・都道府県・市町村が税金で負担し、さらに利用者も1~3割の自己負担をします。このように、保険料・公費・利用者負担など複数の主体が費用を分担して制度を支える仕組みになっています。

第26回 問題7

介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。
2 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。
3 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
4 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
5 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。

介護保険と他制度の利用には優先関係があります。業務災害や通勤災害による医療については、労災保険の療養給付が優先されます。同じく労災保険の介護補償給付も介護保険に優先します。また、要介護者の訪問看護は原則として介護保険が優先しますが、特別訪問看護指示書などが交付された場合は医療保険が適用されます。その他、生活保護受給者や障害福祉サービス利用者においても条件を満たせば要介護認定を受けることができます。

1 労働者災害補償保険法の療養給付は、介護保険給付に優先する。
これは正解。労災事故による医療については、介護保険や医療保険に優先して労災保険の療養給付が適用されます。労災保険は、業務災害や通勤災害による損害を補償する特別な制度であるため、同じ傷病であれば労災保険が優先適用されます。

2 労働者災害補償保険法の介護補償給付は、介護保険の給付に相当する給付が受けられる限りにおいて、介護保険に優先する。
これは正解。労災保険による介護補償給付は、業務災害や通勤災害による重度障害者に対する給付であり、介護保険の給付対象となる場合であっても、労災保険の給付が優先されます(介護保険法第20条)。試験対策としては「労災保険と介護保険が重なったら労災保険が優先する」と覚えましょう。

3 介護保険の訪問看護は、原則として、医療保険の訪問看護に優先する。
これは正解。要介護者が訪問看護を利用する場合、原則として介護保険が医療保険より優先して適用されます。これは高齢者の医療と介護の役割分担を明確にするための基本ルールです。ただし、急性増悪で特別訪問看護指示書が出た場合や末期がんなど特定の疾病の場合には、例外として医療保険が適用されることがあります。

4 生活保護の被保護者は、介護保険給付を受給できない。
これは誤り。生活保護受給者であっても、65歳以上など介護保険の被保険者であれば介護保険給付を利用できます。この場合は介護保険が優先して適用され、利用者負担については生活保護制度による支援が行われます。つまり、生活保護と介護保険は排他的ではなく、被保護者の介護ニーズに対応するための補完関係にあり、「生活保護でも介護保険は利用可能で、原則は介護保険が優先」となります。

5 障害者総合支援法の給付を受けている障害者は、要介護認定を受けることができない。
これは誤り。障害福祉サービス(障害者総合支援法)を利用していても、条件を満たせば要介護認定を受けることができます。65歳以上になると原則として介護保険が優先して適用されます。また、40~64歳でも加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要になった場合は介護保険の対象となります。両制度は利用者の状態に応じて調整されながら給付されるため、両制度の役割分担を理解することが重要です。

第27回 問題60

後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 保険料は、厚生労働省令で定める。
2 生活保護受給者は、被保険者にならない。
3 被保険者には、65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も含まれる。
4 後期高齢者医療広域連合は、特別の理由がある者に対し、保険料を減免することができる。
5 訪問看護療養費の支給は、給付に含まれない。

後期高齢者医療制度は、75歳以上(または一定の障害がある65~74歳)を対象とする医療保険制度で、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営します。財源は保険料・公費・現役世代からの支援金で構成され、保険料は広域連合が条例で定め、状況により減免も可能です。給付内容には入院・外来だけでなく訪問看護なども含まれ、高齢者の医療保障を支える大切な制度となっています。

1 保険料は、厚生労働省令で定める。
これは誤り。後期高齢者医療制度の保険料は国(厚生労働省令)ではなく、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が条例で定めます。国は基準を示しますが、実際の保険料率は地域の医療費水準や高齢者人口などを踏まえて広域連合が決定するため、地域によって異なります。保険料決定権が広域連合にあることは、制度の分権的な特徴を示しています。

2 生活保護受給者は、被保険者にならない。
これは正解。後期高齢者医療制度(および国民健康保険)は、生活保護を受けている者には適用しないと定められています。生活保護受給者は、医療保険の代わりに生活保護法に基づく「医療扶助」によって10割全額(自己負担なし)の医療提供を受けるため、そもそも医療保険に加入する必要がありません。また、もともと社会保険や国保に加入していた人が75歳になり、かつ生活保護を受けている場合は、後期高齢者医療制度には加入せず、そのまま医療扶助の対象となります。

3 被保険者には、65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も含まれる。
これは正解。後期高齢者医療制度の被保険者は原則75歳以上ですが、65~74歳でも一定の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合は被保険者になります。これは制度上の特例で、重い障害のある人が早期に後期高齢者医療制度の医療給付を受けられるようにするための仕組みです。

4 後期高齢者医療広域連合は、特別の理由がある者に対し、保険料を減免することができる。
これは正解。後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療広域連合が条例に基づき保険料の減免や徴収猶予を行うことができます。これは災害や失業、所得の大幅な減少など特別な事情で保険料の負担が困難になった場合に適用される制度です。被保険者の生活状況に配慮したセーフティネットの役割を持っています。

5 訪問看護療養費の支給は、給付に含まれない。
これは誤り。後期高齢者医療制度では、訪問看護療養費は医療給付に含まれます。医師の指示に基づき看護師などが自宅を訪問して行う訪問看護は、入院・外来と同様に医療保険で支給される重要な給付です。在宅療養を支える制度として高齢者の生活維持に大きな役割があります。試験では「訪問看護療養費は後期高齢者医療制度の給付に含まれる」という点を押さえておく必要があります。

第13回 問題3

日本の社会保険制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護保険制度の被保険者には、自営業者が含まれる。
2 介護保険制度は、被保険者の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行う。
3 健康保険法では、業務外の事由による疾病、傷病等を保険事故とする。
4 労働者災害補償保険制度は、医療の現物給付も行う。
5 労働者災害補償保険制度には、年金給付はない。

1 介護保険制度の被保険者には、自営業者が含まれる。
正しいです。40歳以上65歳未満で医療保険加入者であれば自営業者でも第2号被保険者ですし、65歳以上の自営業者も第1号被保険者です。

2 介護保険制度は、被保険者の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行う。
誤りです。介護保険制度は介護が必要になった人に対する介護保険サービスの現物給付です。

3 健康保険法では、業務外の事由による疾病、傷病等を保険事故とする。
正しいです。健康保険は業務外、労災保険は業務内の疾病や傷病を保険事故としています。

4 労働者災害補償保険制度は、医療の現物給付も行う。
正しいです。労災保険の療養(補償)等給付は、医療の現物給付です。

5 労働者災害補償保険制度には、年金給付はない。
誤りです。労災保険には、傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金があります。

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