日本の高齢者福祉は、介護保険法による契約制度と、老人福祉法による措置制度の2本立てになっています。1963年に老人福祉法からスタートした高齢者福祉は、2000年に介護保険法が施行され、措置から契約へと移り変わって来ました。
見ていきましょう。
戦前~戦後
| 年 | 法律 | 対象 |
|---|---|---|
| 1874年 | 恤救規則 | 70歳以上の老衰者など |
| 1929年 | 救護法 | 65歳以上の老衰者など |
| 1946年 | 旧生活保護法 | 無差別平等(欠格条項あり) |
| 1950年 | 現生活保護法 | 無差別平等(欠格条項なし) |
1929年 救護法
1874年にできた恤救規則では相互扶助を基本としていましたが、1918年に発生した米騒動が契機となり国の責任で救貧政策を本格的に実施し始めます。
その1つの形が救護法で、恤救規則では70歳以上となっていた対象を65歳以上まで拡大し、基本は居宅介護としながらも、養老院と呼ばれる救護施設(現在の養護老人ホーム)と孤児院(現在の児童養護施設)を規定しました。
1946年 旧生活保護法
旧生活保護法では、無差別平等で全ての人が対象とされましたが、勤労意欲のない者や素行不良な者は除外されるという欠格条項がありました。
旧生活保護法では、救護法で規定されていた救護施設(養老院)は、保護施設となりました。
1950年 現生活保護法
1950年に制定された現在の生活保護法では、完全無差別平等で欠格条項なしです。
旧生活保護法で規定されていた保護施設は、この時に養老施設となりました。
そして、1963年に老人福祉法が制定され、養老施設は養護老人ホームとなります。
1960年代
このころは高度経済成長の波に乗って、様々な福祉や社会保障が拡充されていきました。
1961年 国民皆保険・皆年金
当時、生活保護受給者の半分は病気によるもので医療保険が適用されない人が多く、国民皆保険制度が求められていました。
また、農民や自営業者には年金制度がなく国民皆年金制度も求められており、この年に実現しました。
1963年 老人福祉法
戦後は高齢者の増加とともに核家族化傾向が顕著になり老人に対する扶養意識が薄くなってきたことから、一人暮らしや寝たきり老人が増えてきました。
そこで「老人福祉法」を制定し病気の予防、早期発見早期治療を目指し、65歳以上の高齢者に対して老人健康診査事業を規定しました(この時に定められた健康診査は1982年に制定された老人保健法に移り、2008年には40~74歳に特定健康診査、75歳以上に後期高齢者健康診査となりました)。

1961年には国民皆保険・皆年金制度ができてたけど、高齢者については年金制度による老齢年金の支給と生活保護法による扶助としての養老施設への収容があるだけだったので国民の老後への関心の高まりにより「老人福祉法」が求められたんだよ。
老人福祉法では特別養護老人ホームや老人家庭奉仕員(ホームヘルプサービス)などの在宅福祉サービス、65歳以上の高齢者への健康診査が規定されています。
もともと老人福祉法による福祉サービスは低所得者向けではありませんでした。
しかし、現在は介護保険制度ができ、低所得の高齢者には老人福祉法、介護が必要な高齢者には介護保険法という住み分けがなされています。
1970年代
1970年 高齢化社会(高齢化率7%)
1970年に65歳以上の高齢者が7%を超え、高齢化社会に突入します。
70年代はじめはまだ高度経済成長が続き、税収もどんどん増えていく時代であったため、増え続ける高齢者対策として老人医療費無料化(老人福祉法改正)や高額療養費制度が作られています。
この制度ができた1973年を「福祉元年」と呼んでいます。
1973年 老人福祉法改正(福祉元年)
福祉元年の老人福祉法改正などによって実施された内容は、以下の3点を押さえておきましょう。
・高額療養費制度の創設
・年金の物価スライド制の導入
しかしその後、2度にわたるオイルショックによって経済成長が止まり、一転して福祉が縮小されていきます。
1973年 第一次オイルショック
福祉元年と同じ年にオイルショックが起こります。
1979年 第二次オイルショック
70歳以上の老人医療費無料化という大盤振る舞いをしたのですが、これによって安易に病院にかかる老人が増え、さらにオイルショックによって経済は低成長時代に入り、医療費の国庫負担が重くのしかかってきました。
そこで老人保健法を制定し、老人医療費無料化を廃止することになります。
1980年代
1982年 老人保健法
老人保健法によって老人医療費無料化が廃止され、老人福祉法で規定されていた老人健康診査事業が老人保健法へ移行しました。
老人保健法は1986年の改正で老人保健施設が作られ、病院を脱して要介護老人の心身の自立を支援し家庭への復帰を目指しました。
1989年 高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)
このころの高齢化スピードは目覚ましく、1994年には全人口の14%が高齢者となる「高齢社会」に突入しますが、わずか20数年で高齢化社会から高齢社会に移ったのは先進国の中でも異例です(アジアではシンガポールや韓国などが日本並に急速な高齢化が進んでいます)。
増え続ける高齢者対策として1989年に「ゴールドプラン」が策定されます。
ゴールドプランで示された在宅福祉サービスの数値目標などの達成に向けて、1990年には福祉八法が改正され「老人保健福祉計画」の策定が全ての市町村と都道府県に義務化されました。
その他、福祉各法に在宅サービス、デイサービス、ショートステイが法定化(ホームヘルパー制度は1963年の老人福祉法制定時からありました)、高齢者と身体障害者の措置権限が町村へ移譲などが進められていきます。
1990年代
1990年は日本の福祉の転換点となる福祉八法改正の年です。その前後に制定されたゴールドプラン、新ゴールドプランをしっかり押さえましょう。
1990年 老人福祉法改正、老人保健法改正(福祉八法改正)
大きな福祉の転換点となった1990年の福祉八法改正では、高齢者福祉の分野でも大きな改正がありました。老人福祉法や老人保健法が改正され、以下の内容が規定されています。

在宅福祉サービスの中でもホームヘルプは1963年の老人福祉法制定時からあって、1990年の福祉八法改正でデイサービスやショートステイも法定化されたんだ。これで在宅福祉サービスと施設サービスが市町村によって一元的に提供されるようになったんだよ。
1994年 高齢社会(高齢化率14%)
高齢化社会に突入した1970年からわずか24年で高齢社会に突入します。
1994年 新・高齢者保健福祉推進10か年戦略(新ゴールドプラン)
「21世紀福祉ビジョン」でゴールドプランの見直しが提言されます。
ゴールドプラン(10か年戦略)を策定することで見積もった数字が、翌年の福祉八法改正で義務化された老人保健福祉計画の内容と差があったため、10年を待たずして新ゴールドプランが策定されます。

1989年のゴールドプランは10か年戦略だったのに、たった5年で新ゴールドプランが制定されたのは、福祉八法改正で義務化された老人保健福祉計画がキッカケだったんだね。
1995年 高齢社会対策基本法
高齢社会対策基本法では、高齢社会対策の基本理念や施策の基本方針が規定され、内閣府に高齢社会対策会議が設置されます。
1999年 今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)
新ゴールドプランが1999年に終了するに伴ってゴールドプラン21が策定されました。
このように、1989年のゴールドプラン、1994年の新ゴールドプラン、1999年のゴールドプラン21というように、施設福祉から在宅福祉へと具体的な数値目標を掲げながら進められてきました。
そして2000年には介護保険法の制定に至ります。
2000年代
2000年 介護保険法
これまで高齢者福祉を担ってきた老人福祉法に加えて、社会保険制度としての介護保険法を制定し、国民全てが保険料を負担することになりました。
だれもが高齢者になり今後日本は超高齢社会に突入することを見据えると、老人福祉法という社会福祉制度だけでは支えきれないことが明らかになってきたからでしょう。
これによって日本の高齢者施策は老人福祉法による社会福祉制度(社会的弱者対象)と介護保険法による社会保険制度(一般人対象)の両制度が並行して運用されています。
社会保険制度は保険料が主な財源で、全て税金で賄われている障害福祉や児童福祉にはない体系です。

例えば特別養護老人ホームは老人福祉法における措置入所の施設だけど、介護保険法における介護老人福祉施設として都道府県から認可されれば、契約による利用が可能だよ。
利用者本人が自由に契約できるということは、利用者が契約できるレベルの能力が必要で、認知機能の低下した高齢者などの権利擁護のために、この同じ年に成年後見制度ができています。
介護保険制度と成年後見制度は車の両輪と言われていることからも、非常に重要な仕組みです。
2005年 介護保険法 改正
・地域包括支援センターが規定
・食費住居費が保険対象外に
・特定入所者介護サービス費が創設
・収益に応じて自己負担減少
2007年 超高齢社会(高齢化率21%)
ついに超高齢社会に突入しました。高齢社会になった1994年からわずか13年後のことです。高齢化スピードが速すぎます。
2008年 後期高齢者医療の確保に関する法律
老人保健法が改正され「高齢者医療確保法」になり、後期高齢者医療制度ができました。
老人保健法がなくなったので老人保健計画もなくなりました。

当時は後期高齢者という名称に批判が集まったけど、今はあまり抵抗なくみんな使ってるねぇ。
2011年 介護保険制度 改正
地域包括ケアシステムの実施への具体策が示されました。
2012年 認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)
認知症高齢者の急増に対応して、オレンジプランが策定されてました。

認知症はオレンジ、高齢者はゴールド、児童はエンゼルだね。
2014年 介護保険法 改正
「市町村は地域ケア会議を置くよう努めなければならない」とされました。
地域ケア会議とは、地域包括支援センターで多職種が話し合い、ケアプランのチェックなどを行う会議です。
2015年 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)
新オレンジプラン7つの柱は以下の通りです。
2.認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
3.若年性認知症施策の強化
4.認知症の人の介護者への支援
5.認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
6.認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーション、介護モデルなどの研究開発及びその成果の普及の推進
7.認知症の人やその家族の視点の重視
まとめ
高齢者の福祉施策は救護法や旧生活保護法による救貧の対象から1963年の老人福祉法で福祉の対象となります。
しかしその後の急速な高齢化により福祉制度では支えきれなくなることを見越して、2000年に一般人を対象とした介護保険制度による社会保険制度として国民全てが保険料を負担し合って支え合う制度になったのです。
現在では高齢者施策といえば介護保険が浮かびますが、老人福祉法も入所措置など重要な役割を担っています。

高齢化率について
高齢化率とは65歳以上の人口の占める割合で、日本やアジア各国では急速に高齢化が進んでいます。

| 年 | 社会 | 高齢化率 |
|---|---|---|
| 1970年 | 高齢化社会 | 7% |
| 1994年 | 高齢社会 | 14% |
| 2007年 | 超高齢社会 | 21% |
| 2008年 | 総人口max | |
| 2025年 | – | 30% |
| 2040年 | 高齢者数max | 35% |
| 2060年 | – | 40% |
日本は1970年に高齢化率7%を超え高齢化社会となりました。
そしてそのわずか24年後の1994年に高齢化率が倍の14%を超え、高齢社会になります。
2007年には高齢化率が21%を超え、超高齢社会に突入しています。
日本全体では少子化の影響で2008年に総人口のピークを迎えて以降、減少に転じています。
超高齢社会を迎えた2007年の翌年にピークを迎え、それ以降は減少の一途をたどっています。
あとはこのまま人口が減っていくだけなのですが、高齢化率はまだまだ上昇し続けます。
2025年には高齢化率30%(2025年は団塊の世代が後期高齢者になる年で社会保障費などが膨れ上がる2025年問題の年です)、2040年には高齢者数が最大値になることが予想されています。
その後、高齢者数も減少していきますが総人口の減少の方が大きいため、その後も高齢化率は上昇し2060年には約40%になることが予想されています。
過去問
第26回 問題1
高齢化について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 2025(令和7)年には、いわゆる団塊の世代が85歳に到達する。
2 2021(令和3)年国民生活基礎調査によると、65歳以上の者のいる世帯では「三世代世帯」の割合が一番多い。
3 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(平成30年推計)によると、世帯主が65歳以上の世帯数は2040(令和22)年まで増加し続ける。
4 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」(平成29年推計)によると、前期高齢者の人口は、2015(平成27)年と比べて2045(令和27)年では倍増する。
5 2019(令和元)年度末における85歳以上の介護保険の被保険者に占める要介護又は要支援と認定された者の割合は、50%を超えている。
日本の高齢化に関する統計・推計データにおいては「高齢社会白書」や「将来推計人口」などから出題されやすく、団塊の世代の動向・世帯構成の変化・将来人口推計・要介護認定率などが重要なキーワードです。
1 2025(令和7)年には、いわゆる団塊の世代が85歳に到達する。
これは誤り。2025年問題とは、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になる問題です。団塊の世代は、1947~1949年の一次ベビーブーム期に、突出して多くの出生数が集まった世代のことを言います。2025年にはおおむね76~78歳となりますが、85歳には到達しておらず誤りです。
2 2021(令和3)年国民生活基礎調査によると、65歳以上の者のいる世帯では「三世代世帯」の割合が一番多い。
これは誤り。2021年国民生活基礎調査によると、65歳以上のいる世帯で最も多いのは「夫婦のみの世帯」です。次いで「単独世帯(一人暮らし)」となり、近年の家族形態は「核家族化・単独化」が進んでいるという背景を理解しておく必要があります。2024年国民生活基礎調査では、「単独世帯」が1位となっています。
3 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(平成30年推計)によると、世帯主が65歳以上の世帯数は2040(令和22)年まで増加し続ける。
これは正解。現在、我が国の総人口は減少傾向にありますが、高齢者の世帯数は一人暮らしの増加などにより、2040年まで増加し続けると推計されています。特に、世帯主が75歳以上の世帯や独居高齢者の急増が、今後の介護保険制度における大きな課題となっています。
4 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口」(平成29年推計)によると、前期高齢者の人口は、2015(平成27)年と比べて2045(令和27)年では倍増する。
これは誤り。前期高齢者(65~74歳)の人口は、団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)に移行するにつれて、減少すると見込まれています。一方で、後期高齢者は今後も増加し、人口ピラミッドが逆三角形になるイメージで覚えましょう。
5 2019(令和元)年度末における85歳以上の介護保険の被保険者に占める要介護又は要支援と認定された者の割合は、50%を超えている。
これは正解。年齢が上がるほど認定を受けた者の数(認定率)は上昇し、85歳以上になると約60%に達し半数を超えます。試験では認定率は「年齢により上昇する」ということと「85歳を過ぎると2人に1人以上が認定を受けている」ということを覚えておきましょう。
第13回 問題2
介護保険制度以前の高齢者介護に関連する制度の問題として指摘されていたことについて正しいものはどれか。2つ選べ。1 特別養護老人ホームの利用者負担が一律で、病院に入院よりも安い為、入所待機者を激増させた。2 社会的入院が増加し、一般病院の生活機能が充実した結果、特別養護老人ホームが不要になりつつあった。3 措置制度の老人福祉制度によるサービスでは、利用者が自由にサービスを選択できなかった。4 措置制度の老人福祉制度のサービスでは、競争原理が働かず、サービス内容が画一的になりがちであった。5 老人保健制度による訪問介護は、病院ではなく市町村の窓口に申請しなければならない為、利用しにくかった。
1 特別養護老人ホームの利用者負担が一律で、病院に入院よりも安い為、入所待機者を激増させた。
誤りです。特別養護老人ホームの利用者負担は所得に応じた応能負担で、中高所得者にとっては特別養護老人ホーム等に入所するより入院のほうが安いため、社会的入院が増加しました。
2 社会的入院が増加し、一般病院の生活機能が充実した結果、特別養護老人ホームが不要になりつつあった。
誤りです。社会的入院は増加しましたが、長期療養には一般病院の生活機能は不十分だったため、特別養護老人ホームが不要になりつつあったということはありません。
3 措置制度の老人福祉制度によるサービスでは、利用者が自由にサービスを選択できなかった。
正しいです。老人福祉法に基づく措置によって行政がサービスを指定していましたので、利用者は自由にサービスを選ぶことができませんでした。2000年に介護保険法が施行されて、利用者は自分の選んだ事業者と契約してサービスを利用できるようになりました。
4 措置制度の老人福祉制度のサービスでは、競争原理が働かず、サービス内容が画一的になりがちであった。
正しいです。逆に言うと、介護保険法が出来て競争原理が働き、福祉サービスも市場原理にさらされるようになったわけです。近年では株式会社などの営利企業がどんどん介護福祉に参入しています。
5 老人保健制度による訪問介護は、病院ではなく市町村の窓口に申請しなければならない為、利用しにくかった。
誤りです。利用しにくいということはありません。ただ、訪問介護は市町村、訪問看護は病院に申し込む必要がありました。
次の記事
次は、いよいよ介護保険制度に入っていきます。まずは介護保険法の条文を見てみましょう。



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