介護保険制度では、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具の貸与と販売について保険給付の対象になります(原則1割負担、所得に応じて2割負担、3割負担)。介護保険サービスの介護給付と予防給付にそれぞれ福祉用具貸与、特定福祉用具販売、そして住宅改修の3種類があります。
福祉用具貸与
福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。
| 品目 | 要支援 | 要介護 | 機能や構造など | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 車いす | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いす | ||||||||||
| 車いす付属品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの | ||||||||||
| 特殊寝台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの ・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 | ||||||||||
| 特殊寝台・付属品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの | ||||||||||
| 床ずれ防止用具 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 次のいずれかに該当するもの ・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット | ||||||||||
| 体位変換器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの(体位の保持のみを目的とするものを除く) | ||||||||||
| 手すり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 取付けに際し工事を伴わないもの | |||||||
| スロープ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの | |||||||
| 歩行器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの ・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの | |||||||
| 歩行補助つえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖 | |||||||
| 認知症老人徘徊感知機器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの | ||||||||||
| 移動用リフト (つり具の部分を除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く) | ||||||||||
| 自動排泄処理装置 | 〇 | 〇 | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品を除く) | ||||||||||||
特定福祉用具販売
福祉用具は原則として貸与になりますが、貸与になじまない以下の福祉用具については販売(特定福祉用具販売)になります。また、一部の福祉用具(スロープ、歩行器など)については貸与と販売の選択制になっています。
| 品目 | 機能や構造等 |
| 腰掛便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、便座やバケツ等からなり移動可能である便器 |
| 自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
| 排泄予測支援機器 | 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの |
| 入浴補助用具 | 入浴用いす、入浴台、浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内いす、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト |
| 簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
| 移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
| スロープ | 貸与の「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの(可搬型のものは除く) |
| 歩行器 | 貸与の「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く) |
| 歩行補助つえ | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖 |
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排泄関係と入浴関係は使いまわしができないので購入しないといけないね。
住宅改修
福祉用具導入の際に必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修も、介護保険給付の対象になっています。対象となる住宅改修は以下の通りです。
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

福祉用具貸与では利用できるものが要介護度によって様々だったけど、特定福祉用具販売と住宅改修は要介護度によらず利用できるよ。
福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員は、介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられています。
相談内容にもとづき、福祉用具を選定、福祉用具サービス計画を立て、福祉用具の調整、取扱いの説明、点検や使用状況の確認(モニタリング)を行います。
福祉用具専門相談員になるには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要があります。

介護業界ではケアマネを頂点としたヒエラルキーがあって、その底辺にいるのが福祉用具専門相談員だって。「自分たちはケアマネさんから仕事をもらえないと食べていけない」って。でも福祉用具がなければ高齢者は在宅で暮らせないから、福祉用具専門相談員さんたちは自分の仕事に誇りを持っておられるんだ。どれだけ手厚い人的支援があっても福祉用具という基盤がなければ、在宅生活は成り立たない、だからこその矜持。
過去問
第23回 問題51
介護保険における福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1 エアマットレスなどの床ずれ防止用具
2 移動用リフトのつり具の部分
3 入浴用介助ベルト
4 浴槽内いす
5 特殊寝台からの起き上がりや移乗の際に用いる介助用ベルト
介護保険における「福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売」の区別を問う問題です。貸与は繰り返し使用できる用具が対象で、販売は衛生上の理由から個人専用が望ましい用具が対象となります。この区別をしっかり理解できるかが得点に繋がります。
1 エアマットレスなどの床ずれ防止用具
これは正解。エアマットレス等の床ずれ防止用具は福祉用具貸与の13品目に含まれます。また、クッション型の体位変換器なども貸与の対象です。これらの品目は、繰り返し使用・洗浄が可能なため、販売ではなく貸与に分類されています。
2 移動用リフトのつり具の部分
これは誤り。移動用リフト本体は貸与対象ですが、つり具の部分のみ貸与でなく「特定福祉用具販売」の対象となります。つり具は直接身体に触れるものであるため、衛生面の配慮から特定福祉用具販売(購入)の対象となります。試験で非常に狙われやすいポイントであるため、本体と異なる扱いになることをセットで覚えましょう。
3 入浴用介助ベルト
これは誤り。入浴用介助ベルトは直接肌に触れる入浴補助用具であるため、衛生上の理由から特定福祉用具販売の対象となります。また、入浴台・浴槽用手すり、浴槽内いすなども同様に販売対象となり、入浴補助用具はすべて販売と覚えましょう。
4 浴槽内いす
これは誤り。浴槽内いすは入浴補助用具の一つであり、直接身体に触れる用具のため衛生上の理由から特定福祉用具販売の対象となります。選択肢3と同じようにセットで覚えましょう。
5 特殊寝台からの起き上がりや移乗の際に用いる介助用ベルト
これは正解。特殊寝台からの起き上がり・移乗を補助する介助用ベルトは「特殊寝台付属品」として福祉用具貸与の対象品目です。選択肢2のつり具(販売対象)との違いを明確に押さえておきましょう。
第24回 問題54
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。
2 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
3 非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。
4 引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
5 畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。
この問題は、介護保険の「住宅改修費」の支給対象範囲を問うものです。住宅改修は、手すりの取り付けや段差解消など「特定の6項目」に限定されています。ポイントは、工事を伴う「固定」されたものか、あるいはその工事に付随してどうしても必要な「付帯工事」かどうかを見極める必要があります。
1 取り付けに際し工事の必要のない、便器を囲んで据え置いて使用する手すりは、住宅改修費の支給対象にはならない。
これは正解。住宅改修費の対象となる手すりは、壁や床への「工事」を伴うものに限られます。便器を囲んで置くだけの「据置型手すり」は、工事を伴わないため住宅改修ではなく、前問で学んだ「福祉用具貸与(レンタル)」の対象になります。
2 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
これは誤り。段差解消工事に付随して必要となる給排水設備工事は、住宅改修費の支給対象に含まれます。段差解消などの主たる工事と一体的に行われる必要な工事(付帯工事)は、住宅改修の対象となるのが原則です。
3 非水洗和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象になる。
これは誤り。和式から洋式への便座の取替えは住宅改修の対象となりますが、その際に行う水洗化(下水道への接続)などの工事費用は対象外です。水洗化は介護目的ではなく下水道における整備に該当します。「洋式化は○・水洗化は×」とセットで必ず覚えてください。
4 引き戸への取替えにあわせて自動ドアを設置した場合は、自動ドアの動力部分の設置は、住宅改修費の支給対象にはならない。
これは正解。こちらも扉の取替え(引き戸への変更など)は住宅改修の対象ですが、自動ドアにした場合の「動力部分(モーターなど)」の費用は対象外とされています。あくまで「扉を動かしやすくする改修」が主目的であり、高度な動力装置までは認められないというルールがあります。
5 畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象になる。
これは正解。畳敷から板製床材への変更は、住宅改修費の支給対象工事の一つです。畳からフローリング・板材・ビニール系床材などへの変更は、「滑りの防止」や「移動の円滑化」のための床材変更として改修の対象になります。
第25回 問題54
介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 使用目的は、利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。
2 貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。
3 複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。
4 入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
5 取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。
この問題では、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の目的・手続き・対象品目・価格ルールなど、福祉用具制度の全体的な知識を幅広く問われています。基本的な制度の目的から実務的なルールまで、総合的な理解が求められる重要問題です。
1 使用目的は、利用者の自立した日常生活の支援であり、介護者の負担軽減ではない。
これは誤り。福祉用具の使用目的は「利用者の自立した日常生活の支援」と「介護者の負担軽減」の両方が含まれます。例えば、移動用リフトは利用者が動けるようにするだけでなく、腰痛に悩む介助者の負担を減らす役割もあります。これらの福祉用具を適切に利用することは、利用者の生活に大きな影響を与えるものです。
2 貸与する際には、福祉用具専門相談員は、具体的なサービス内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。
これは正解。福祉用具専門相談員は、貸与にあたって具体的なサービス内容・機種の選定理由等を記載した「福祉用具貸与計画」を必ず作成しなければなりません。また、介護支援専門員の作成するケアプランに基づいて具体的なサービス内容や目標を記載し、利用者や家族に説明して同意を得る必要があります。
3 複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができる。
これは正解。複数の福祉用具を同一事業者から貸与する場合、通常の貸与価格から減額(割引)して貸与することが運営基準上認められています。これは、運搬費や事務手続きの効率化を価格に反映できるためです。ただし、不当に高すぎたり安すぎたりしないよう、適切な価格設定が求められます。
4 入浴用いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
これは正解。入浴用いす、浴槽内手すり、入浴用介助ベルトなどの「入浴補助用具」は、肌が直接触れるため衛生面から再利用(レンタル)になじまないため「特定福祉用具販売(購入)」の対象となります。
5 取付工事の有無にかかわらず、手すりは福祉用具貸与の対象となる。
これは誤り。手すりは「工事の有無」で扱いが分かれます。工事を伴わずに置くだけの「据置型手すり」は貸与品目の対象ですが、壁にネジ等でしっかり固定する工事を伴う手すりは「住宅改修」の対象となります。「工事あり=住宅改修、工事なし=福祉用具貸与」と区別して覚えましょう。
第26回 問題54
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
2 リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
3 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
4 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
5 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
1 同一の住宅に複数の被保険者が居住する場合においては、住宅改修費の支給限度額の管理は被保険者ごとに行われる。
これは正解。同一住宅に複数の被保険者が住んでいる場合でも、支給限度額の管理は被保険者一人ひとり個別に行われます。そのため、同一住宅に複数の被保険者が居住している場合、それぞれの被保険者が個別に上限20万円の枠を持つことができます。世帯単位でなく個人単位であることは、家族で介護が必要な人が複数いる場合に非常に重要な知識です。
2 リフト等動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象となる。
これは誤り。リフト等の動力(電気やモーター)を用いて段差を解消する機器の設置は、住宅改修の対象外です。これらは「移動用リフト」として福祉用具貸与の対象となりますが、動力を使うかどうかが判断の分かれ目であり、混同しやすいので注意が必要です。
3 洋式便器等への便器の取替えには、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれる。
これは正解。洋式便器への取替えは支給対象ですが、それに加えて既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれます。和式から洋式への変更だけでなく、自立支援のための使いやすい向きへなどの変更工事も認められている点を覚えておきましょう。
4 浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象となる。
これは誤り。「浴室内すのこ」や「浴槽内すのこ」を置くことは、一見「段差解消」に見えますが、工事を伴わないため住宅改修には当たりません。これらは特定福祉用具販売(購入)の対象である入浴補助用具に分類されます。
5 手すりの取付けのための壁の下地補強は、住宅改修費の支給対象となる。
これは正解。手すり取付けのための壁の下地補強は、手すり設置工事に付帯する工事として住宅改修費の支給対象となります。主たる改修工事(手すりの取付け)に必要な「付帯工事」は合わせて支給対象になる、という原則を押さえましょう。
第27回 問題54
介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれる。
2 浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
3 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、特定福祉用具販売の対象となる。
4 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、福祉用具貸与の対象となる。
5 エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となる。
1 福祉用具の使用目的には、利用者の自立した日常生活の支援と介護者の負担軽減が含まれる。
これは正解。福祉用具の使用目的には、利用者本人の自立した日常生活の支援と、介護者の身体的・精神的負担の軽減の両方が含まれます。試験では「自立支援のみである」といった限定的なひっかけが出ることがありますが、介護保険制度全体が「介護者支援」も視野に入れていることを理解しましょう。
2 浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
これは正解。浴槽内いす・浴槽用手すり・バスボードなどの入浴補助用具は、衛生上の理由から貸与になじまないため、特定福祉用具販売の対象です。購入費の支給限度額は年間10万円で、そのうち負担割合に応じて1〜3割が自己負担となります。
3 利用者の身体を滑らせるスライディングボードは、特定福祉用具販売の対象となる。
これは誤り。スライディングボードは、移乗の際に身体を滑らせて移動を助ける用具です。これは「特定福祉用具販売」ではなく、特殊寝台附属品に含まれる「福祉用具貸与(レンタル)」の対象品目となります。直接肌に触れることもありますが、入浴や排泄用具とは異なり、洗浄・消毒して繰り返し使用することが一般的であるため、貸与に分類されています。
4 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、福祉用具貸与の対象となる。
これは誤り。空気式または折りたたみ式の簡易浴槽についても、特定福祉用具販売の対象です。入浴に関する用具は衛生上の観点から販売対象となるものが多く、簡易浴槽もその一つです。貸与と販売の混同に注意が必要です。
5 エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象となる。
これは正解。エアマットレスなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の13品目に含まれます。これらは高価であり、かつ専門的な洗浄・消毒を行えば安全に再利用が可能なため、レンタルでの提供が適しています。ただし、利用は要介護2以上の認定を受けていることが条件になり、誰でも貸与できる訳ではありません。
第28回 問題54
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。
2 取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。
3 ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。
4 浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。
5 転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。
住宅改修費支給制度における「理由書の作成者」「支給対象工事の範囲」「転居した場合の扱い」など、制度の手続き面と対象工事の判断を総合的に問う問題です。実務的な知識と制度の例外規定まで理解しているかが試されます。
1 事前の支給申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」は、原則として、被保険者本人が作成する。
これは誤り。「住宅改修が必要な理由書」は、原則として介護支援専門員や地域包括支援センターの職員の他、作業療法士など市町村が認めた専門職が作成します。これは専門的な視点から、なぜその改修が必要かを自治体に説明する必要があるからです。被保険者本人が作成するものではありません。
2 取付工事の必要のないスロープによる段差の解消は、住宅改修費の支給対象とならない。
これは正解。置くだけで取付工事が不要なスロープ類は住宅改修費の支給対象外です。据え置き型手すりやすのこと同様、「工事を伴わないもの」は住宅改修費の対象になりません。
3 ポータブルトイレの設置は、住宅改修費の支給対象とならない。
これは正解。ポータブルトイレは住宅改修ではなく「特定福祉用具販売」の対象品目です。これも工事を伴わず持ち運び可能な用具であるため、住宅改修費は支給されません。
4 浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、住宅改修費の支給対象となる。
これは正解。床材の変更は住宅改修費の支給対象工事の一つです。特に浴室の床を滑り防止のための素材に変更する工事は「滑りの防止のための床材変更」として、転倒を防止し利用者の自立を促す対策として非常に有効な手段なため認められています。
5 転居前の住宅について住宅改修費の支給を受けた場合、転居後の住宅については住宅改修費の支給を受けることができない。
これは誤り。住宅改修費の20万円の枠は、「転居した場合」や「要介護状態区分が3段階以上重くなった場合」には再設定(リセット)されます。つまり、引っ越しをすれば新しい住宅でも再び20万円までの支給を受けることが可能です。また、要介護状態区分が著しく重くなった場合(要介護状態区分で3段階以上)も同じくリセットされ、新たに20万円の支給を受けることが可能です。より実務的な知識ですが試験でも出題されるため、ルールを正確に理解する必要があります。
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介護保険サービスもいよいよ大詰め!
介護給付、予防給付と学んできて、最後に地域支援事業を見ていきましょう。



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