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【社会保障制度】生活困窮者自立支援制度は生活保護の一歩手前で救う仕組み

生活困窮者自立支援制度 福祉サービスの知識等

続いては、生活困窮者自立支援制度を見ていきます。生活保護制度は最後のセーフティネット、生活困窮者自立支援制度は第二のセーフティネットです。

生活困窮者自立支援制度の概要

日本の福祉の主たる対象は戦後からずっと「高齢者」「障害者」「児童」の3者でした。

しかし近年、ワーキングプア、ひきこもり、ニート、ネットカフェ難民と呼ばれる「福祉を必要としているのに福祉の網から漏れてくる人」が増えてきたのです。

生活保護受給者は全国で200万人を超え、自殺者は年間2万人を超えています。

孤独死する人は年間3万人を超え、その中身は30~50代の働き盛りの人たちが少なくありません。

なぜなら、働き盛りの稼働年齢層の人たちは福祉の対象となっておらず、社会的孤立により孤独死する割合が高いからです。

そこで2015年、福祉の網から抜け落ちている全ての人を対象にした「生活困窮者自立支援法」が制定されました。

これによって日本の福祉の対象が大きく拡大し普遍化しました。

生活困窮者とは生活保護に陥る一歩手前の人たちを想定し、単なる経済的困窮者だけでなくひきこもりなどの社会的孤立者も含めた、とにかく生活に困窮していて困っている人が対象となっています。

このような人達に、包括的で継続的な支援を実施すること、そして、なぜ生活保護に陥ってしまった人が生活保護から抜け出せないのか、その解決のための制度でもあります。
つまり、生活保護を抜け出すためには、被保護者自身が自尊心や自己肯定感を回復させ、自ら仕事をやろうとすることが重要で、そのキッカケを与えることがこの制度の主旨になっています。

目的

生活困窮者自立支援制度は、生活困窮者自立支援法に規定されています。

第一条 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

事業内容

実施主体は福祉事務所設置自治体、つまり都道府県および市、福祉事務所を設置している町村ということです。

生活困窮者自立支援制度
<事業内容>
・自立相談支援事業(必須事業)
・住居確保給付金(必須事業)
・就労準備支援事業
・就労訓練事業
・家計改善支援事業
・子どもの学習・生活支援事業
・居住支援事業

自立相談支援事業

生活困窮者自立支援法は、とにかく困っている人全てが生活保護に陥ることなく、最終的には経済的自立ができるようにと考えられてできた制度です。

そのためにはまず、どんな人でも相談できる窓口が必要で、支援の入り口として「自立相談支援事業」が設けられています。

介護保険制度や障害福祉にも相談支援事業がありますが、生活困窮者自立支援法で規定されている相談支援は「自立相談支援事業」です。

自立相談支援事業は必須事業となっており、福祉事務所設置自治体が必ず実施しなければならない事業です。自治体が直接実施するだけでなく、社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO法人)、民間企業などの専門組織へ委託することが可能です。

福祉事務所は都道府県と市に設置義務があり、町村は任意での設置ですので、必ずしもすべての市町村に自立相談支援事業があるわけではありません。

自立相談支援事業では、困窮の種類やレベルによって、働く能力が乏しい人は就労準備支援事業につないだり、無駄使いが多くて経済的に困窮している人には家計相談支援事業を勧めたり、事業の利用についてのコーディネートを行います。

住居確保給付金

住居を確保するための給付金(住居確保給付金)の支給も必須事業になっています。

住居の確保は最優先の福祉です。

住む場所がなければ就労支援も生活支援も受けられませんから。

生活困窮者自立支援法で規定されているサービスの中で必須事業になっているものは、この住居確保給付金と自立相談支援事業ですので覚えておきましょう。

就労準備支援事業

就労準備支援事業では、自立相談支援事業の相談支援員や福祉事務所のケースワーカーからの紹介で、例えば生活が乱れていて就職することが難しい人が、日常生活や社会生活の自立を目指してこの事業に参加します。

1年を限度に、日常生活自立→社会生活自立→就労自立(経済的自立)へと進んでいきます。

カリスマくん
カリスマくん

僕は、この事業に携わっていたことがあるよ。利用者と一緒に農業で小麦を栽培してパンを販売していたよ(写真)。

就労準備支援事業は農業に限りませんが、農作業というのは就労準備に最適だという事がわかりました。

就労準備支援事業の農園

身体に障害を持つ人、統合失調症の人、うつ病の人、刑務所出所者で暴力沙汰をすぐに起こしてしまう人などなど、そんな人たちと一緒に農作業に精を出しました。

最初は時間通りに農園に来ることが難しかったり、仲間とコミュニケーションをとることに躊躇する人が多いのですが、一緒に農作業をして汗を流す中で少しずつ改善され、生活リズムが整い最終的に一般就労できる人もでてきます。

この事業の対象は生活保護に陥る一歩手前の生活困窮者ですが、実際は生活保護受給者と一体となって実施していました。

生活保護受給者であっても、生活困窮者であっても、生活課題などは共通するものがあるので、一体として事業を実施したほうが効率が良いのです。

実際、生活保護受給者と生活困窮者で線引きする意味はほとんどありません。

就労訓練事業

就労準備支援事業である程度社会性を身に着けてきたら、次の段階として「就労訓練事業」にレベルアップします。

これはいわゆる中間的就労といったもので、何と何の中間かと言うと、「一般就労」と「福祉的就労」の中間という意味です。

この事業で最低賃金程度を保障されて働きながら一般就労を目指す第二種社会福祉事業です。

家計改善支援事業

生活困窮者は基本的にお金に困っている人がほとんどですが、お金に困る原因は2つあって、仕事に就けず収入が少なかったりすること、もう一つは浪費癖があり支出が大きいこと。

就労準備支援事業や就労訓練事業では前者の対策がなされますが、家計改善支援事業は後者の対策です。

家計簿を作って自分がいかに無駄な買い物をしているか、お金を浪費しているかを分かってもらい、お金が溜まるような習慣を身に付けます。

居住支援事業

居住支援事業は、以前は「一時生活支援事業」という名称でしたが、居住喪失者に一定期間、日常生活に必要な支援を行う「シェルター事業」と、訪問による見守りや入居支援を行う「地域居住支援事業」があります。

地域居住支援事業で連携する可能性があるのは、不動産事業者、家賃債務保証会社、居住支援法人、居住支援協議会などです。

カリスマくん
カリスマくん

居住支援法人は、高齢者、障害者、低所得者など住宅確保に配慮が必要な方の民間賃貸住宅への入居をサポートするために、住宅セーフティネット法に基づいて都道府県が指定した団体だよ。

子どもの学習・生活支援事業

子どもの学習・生活支援事業は、子どもの学習支援、居場所づくり、保護者への進学相談など、子どもと保護者の双方に対して必要な支援を実施します。

まとめ

経済的に困っていれば、収入を増やすか支出を減らすかしかありません。

生活困窮者自立支援制度は、まず入り口として自立相談支援事業があって、その上で就労準備支援事業や就労訓練事業などの就労支援による収入増と、家計改善支援事業による支出減の両輪で対応していきます。

さらに住居確保給付金も自立相談支援事業と同じく必須事業ですので合わせて覚えましょう。

生活困窮者自立支援事業

過去問

第24回 問題59

生活困窮者自立支援法について適切なものはどれか。3つ選べ。
1 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。
2 生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。
3 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。
4 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。
5 生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。

生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の「第2のセーフティネット」として2015年に施行された法律です。この問題では、生活困窮者自立支援法の事業内容や実施主体、必須事業と任意事業の違いなど、制度の基本的な仕組みについての理解が問われています。

1 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。
これは正解。支援対象は年齢や扶養関係にかかわらず、「現に生活困窮状態にあるか」で判断されるため、成人で親と同居していても、実質的に困窮状態であれば対象となります。「親に扶養されているから対象外」と誤解しやすいため注意しましょう。

2 生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。
これは誤り。自立相談支援機関では、主任相談支援員・相談支援員・就労支援員が配置され、自立に向けた支援を行いますが、弁護士の配置は法律上義務付けられていません。専門的な法律相談が必要なケースについては、法テラスや地域の弁護士会など、外部の専門機関と適切に連携して対応する仕組みになっています。

3 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。
これは正解。生活困窮者自立相談支援事業は「必須事業」であり、都道府県・市・福祉事務所を設置する町村が実施主体とされています。福祉事務所を設置しない町村は実施義務がない点も間違いやすいので、合わせて覚えておきましょう。

4 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。
これは誤り。生活困窮者自立相談支援事業は、地方自治体が直接実施するだけでなく、社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO法人)、民間企業などの専門組織へ委託することが可能です。地域の多様な社会資源を活用するため、各自治体において委託による事業運営が行われています。

5 生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。
これは正解。同法による「生活困窮者一時生活支援事業(住居のない困窮者に宿泊場所や食事を提供する事業)」は任意事業です。現在は一時生活支援事業から居住支援事業に変わっています。一方、必須事業には「自立相談支援事業」と「住居確保給付金」の2つがあります。任意事業と必須事業の区別を問う問題は頻出なため、「相談支援」と「給付金」は必須事業としてセットで覚えましょう。

補足:平成30年(2018年)改正により「就労準備支援事業」と「家計改善支援事業」が、これまでの任意事業から「努力義務」に格上げされています。

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次は、社会福祉制度の基盤である社会福祉法を見ていきます。

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