日本の福祉は社会福祉法を基盤としており、社会福祉事業や社会福祉法人、社会福祉協議会、福祉事務所などは、すべて社会福祉法に規定されています。

社会福祉法の概要
社会福祉法では、以下の内容が規定されています。
ここでは取り上げませんが、認知症高齢者や知的障害者の福祉サービス利用援助を行う「日常生活自立支援事業」も社会福祉法に規定されています。

一度、社会福祉法にざっと目を通しておくことをお勧めするよ。社会福祉法人や福祉事務所の詳しい規定なども書いてあって、なかなか勉強になるよ。
社会福祉法の変遷
1938年 社会事業法
戦前の福祉は自治体による公的な事業や民間に頼っていましたが、社会事業法の施行によって民間の社会事業(現在の社会福祉事業)に対して公費の助成が実現します。
救護法や母子保護法に基づく公的事業以外の社会事業に対して監督・助成を行うことが規定されました。

この法律ができるまでは、公費の助成なしで民間の社会事業が運営されてたんだね。
1946年 日本国憲法
戦後GHQの働きかけなどもあり、日本国憲法第89条では、「公の支配に属さない慈善博愛の事業には公金の支出はしてはならない」と公私分離が規定されます。

つまり、福祉は民間に任せるのではなく、国がしっかり責任を持ってという趣旨だね。せっかく社会事業法で民間への公費助成が実現したのにね。
1949年 GHQ「政府の私設社会事業団体に対する補助に関する件」
民間社会事業への補助金助成が禁止に。これにより財政難や不祥事などが多発し社会事業に対する社会的信用が低下してしまいます。
1950年「社会保障制度に関する勧告」
民法に規定されていた公益法人では社会福祉事業の健全性や社会的信用の点で不十分として、新しい法人の創設が提言されます。
「民間社会事業に対しても、その自主性を重んじ、特性を活かすとともに、特別法人制度の確立等によりその組織的発展を図り、公共性を高めることによって国及び地方公共団体が行う事業と一体となって活動しうるよう適当な措置を採る必要がある。」
1951年 社会福祉事業法
1951年、社会事業法が廃止されて社会福祉事業法が制定され、社会福祉法人等が規定されました。
社会福祉法人創設の背景は、
・「社会保障制度に関する勧告」が提案した、民間社会事業の「自主性を重んじ、特性を生かす」
・日本国憲法第89条で禁止されている公金支出を回避する
など、当時のGHQが大きな影響を与えています。
GHQは、社会事業に対する公的責任の明確化のため、民間社会事業への補助金支出を禁止しました。
そのため、民間の社会事業は財政難となり不祥事なども起こる事態となり、社会事業そのものへの信用が低下してしまいました。
そこで、社会福祉事業法で定めた厳格な規定に適合した団体を「社会福祉法人」として国が認可し、社会福祉事業の純粋性や公益性を維持しようとしたのです。
2000年 社会福祉法
社会福祉基礎構造改革として様々な法律が改正される中で、社会福祉事業法が社会福祉法に改められ、このときに「地域福祉の推進」が掲げられます。
社会福祉基礎構造改革は「措置制度を契約による利用制度へ」という社会福祉サービスの供給方法を変える大きな転換点であり、多様な事業主体の参入を促すため、それまで国や地方公共団体、社会福祉法人などに限定されていたサービス提供事業者を拡大し、民間営利企業も参入できるようにしました。

社会福祉法の前身が社会福祉事業法であることを押さえておいてね。
2020年 社会福祉法改正
以下の5点が盛り込まれます。
2.地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の推進
3.医療・介護のデータ基盤の整備の推進
4.介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
5.社会福祉連携推進法人制度の創設
重層的支援体制整備事業
地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ(ひきこもり、8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー、社会的孤立など)に対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援として重層的支援体制整備事業が規定されました。
下の図にあるように、①包括的相談支援事業、②参加支援事業、③地域づくり事業、の3つを一体的に提供します。包括的相談支援事業は、属性や世代を問わず相談支援を行います。

社会福祉連携推進法人
これまでの社会福祉法人等の連携では、ゆるやかな連携か合併しか形がなく、お互いの理念や就業規則の異なる法人同士の合併はハードルが高いため、その中間的な連携の形として社会福祉連携推進法人を創設しました。
社会福祉連携推進法人という一般社団法人を設立し、社会福祉法人やNPO法人などが社員となり、社員である法人同士が地域福祉の取組を共同して行ったり、災害時の協力、資金の貸付、人材確保や研修等を実施するという仕組みです。
社員としては社会福祉法人だけでなくNPO法人や株式会社等もなれますが、社会福祉法人が過半数でなければなりません。また社会福祉連携推進法人は社会福祉事業を実施することができません。

社会福祉事業
社会福祉法には社会福祉事業が規定されています。
社会福祉事業には第1種と第2種があります。
第1種社会福祉事業
社会福祉法には「第1種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする」と規定されています。
児童養護施設や特別養護老人ホームなど、経営破綻したので辞めますと簡単にはいかない事業がほとんどです。
共同募金だけ異色で、第一種社会福祉事業の仲間入りです。
保護施設(救護施設、更生施設など)は日本赤十字社も設置できます。
| 第1種社会福祉事業 | 根拠法 |
|---|---|
| 救護施設 | 生活保護法 |
| 更生施設 | 生活保護法 |
| 乳児院 | 児童福祉法 |
| 母子生活支援施設 | 児童福祉法 |
| 児童養護施設 | 児童福祉法 |
| 障害児入所施設 | 児童福祉法 |
| 児童自立支援施設 | 児童福祉法 |
| 養護老人ホーム | 老人福祉法 |
| 特別養護老人ホーム | 老人福祉法 |
| 軽費老人ホーム | 老人福祉法 |
| 障害者支援施設 | 障害者総合支援法 |
| 女性自立支援施設 | 困難女性支援法 |
| 共同募金 | 社会福祉法 |
| など |
第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業は、通所系、居宅系、相談系の事業が多いです。
入所系は突然無くなるとその人の生活が成り立たなくなりますが、通所や居宅のサービスは、仮になくなっても他を探せば足りるので、NPO法人や株式会社でも運営できるようになっています。
・老人居宅介護等事業
・老人デイサービス事業
・障害児通所支援事業
・障害児相談支援事業
・保育所
・老人福祉センター
・老人介護支援センター
・地域活動支援センター
・身体障害者福祉センター
・児童家庭支援センター
・児童厚生施設
・放課後児童健全育成事業
・地域子育て支援拠点事業
などなど、第1種より多くの事業が規定されています。
過去問
第25回 問題2
社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 都道府県が行う。
2 地域生活課題を抱える地域住民の社会参加のための支援が含まれる。
3 地域づくりに向けた支援が含まれる。
4 地域生活課題を抱える地域住民の家族に対する包括的な相談支援が含まれる。
5 介護保険の居宅介護支援が含まれる。
重層的支援体制整備事業は、地域住民の複雑化・複合化した課題に対して「断らない支援」を実現するため、市町村が①相談支援、②参加支援、③地域づくり支援を一体的に行う事業です。2021年度(令和3年度)に施行された市町村が行う任意事業で、既存の縦割り制度では対応しきれない「制度の狭間のニーズ」に応えることを目的としています。
1 都道府県が行う。
これは誤り。重層的支援体制整備事業の実施主体は市町村であり、都道府県ではありません。これは地域住民の身近な場所で、属性を問わない包括的な相談支援を行うためで、市町村が実施主体となる任意事業である点を押さえておきましょう。
2 地域生活課題を抱える地域住民の社会参加のための支援が含まれる。
これは正解。重層的支援体制整備事業は、①包括的相談支援、②参加支援、③地域づくり支援の3つの支援を一体的に行う事業です。地域生活課題を抱える地域住民の社会参加のための支援は、②参加支援に含まれ、既存制度では対応できない狭間のニーズに対応し、就労支援、居住支援、見守り、社会参加の場づくりなど、本人と社会を結びつける具体的なアプローチが、この制度の大きな特徴です。
3 地域づくりに向けた支援が含まれる。
これは正解。前述の③地域づくり支援として、地域づくりに向けた支援(多世代交流の場づくり等)があります。個別の困りごとを解決するだけでなく、多様な世代が互いに支え合える「地域共生社会」の基盤を作ることも目的としています。住民同士の繋がりを再構築するための仕組みづくりが、この事業には組み込まれています。
4 地域生活課題を抱える地域住民の家族に対する包括的な相談支援が含まれる。
これは正解。重層的支援の最大の特徴は、本人のみならず世帯全体を対象とした支援(①包括的相談支援)を行うことが、この事業の最大の特徴です。高齢者の介護と障害者の支援が重なる「ダブルケア」や、親子の生活困窮など、家族が抱える複合的な課題に対して、属性を問わない包括的な相談支援を行うことが明記されています。
5 介護保険の居宅介護支援が含まれる。
これは誤り。居宅介護支援は介護保険制度に限った給付事業であり、重層的支援体制整備事業には含まれていません。介護・障害・子ども・生活困窮の各制度を「横断的に調整する」ものであり、介護保険制度など一つの事業に限ったものではありません。
次の記事
次は、地域共生社会について。



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