3種類の在宅福祉サービスであるデイサービス、ホームヘルプ、ショートステイの最後は、ショートステイ(短期入所)を見ていきましょう。短期入所も在宅生活を支える大切なサービスです。
短期入所サービス
短期入所サービスには短期入所生活介護と短期入所療養介護があります。短期入所生活介護は食事や入浴の介助や機能訓練、短期入所療養介護は医学的管理のもとでの介護や医療、ターミナルケア(終末期ケア)も提供されます。
短期入所は緊急的に利用する場合もあるので、そのような場合にはプラン作成前であってもサービスを利用できる場合があります。家族の冠婚葬祭・出張・病気・事故・育児疲れなど、幅広い理由で利用でき、介護者の「レスパイト(休息)」が目的のひとつでもあります。
両方に共通する内容として、短期の入所ですから、連続して最長30日の利用となっており、それを超えると短期入所生活介護費は算定できません。また、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。逆に、日帰り利用は可能です。
短期入所生活介護
短期入所生活介護は、特養や老健、介護付き有料老人ホームに併設されている場合が多く、短期入所生活介護単体の単独型もあります。
人員基準
人員基準は以下の通りです。
| 職種 | 人員基準 | 常勤/非常勤 | 専従/兼務 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 1名 | 常勤 | 専従(職務上支障がない場合は兼務可) |
| 医師 | 1名以上 | 常勤 | 兼務可(市町村により異なる場合あり) |
| 生活相談員 | 利用者100人につき1名以上 | 定員20人以上の場合、1名以上は常勤 | |
| 介護職員・看護職員 | 利用者3人につき1名以上 ・介護職員:資格不要 ・看護職員:看護師または准看護師 | 定員20人以上の場合、1名以上は常勤 | |
| 栄養士 | 1名以上 | 定員40人以下の場合は、一定の条件で不要 | |
| 機能訓練指導員 | 1名以上 | 兼務可 | |
| 調理員その他の従業者 | 実情に応じた適当数 |

生活相談員や介護職員・看護職員は「定員20人以上の場合、1名以上は常勤」ということは、逆に言えば定員20人未満の併設事業所の場合は非常勤でもOKということだね。
管理者は短期入所生活介護計画を作成します。短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上継続して利用する場合に作成が必要とされています。
設備基準
設備基準として、1居室あたりの定員は4人以下と定められています。また、従来型個室・多床室の場合、床面積は1人あたり8.0㎡以上(ユニット型個室は10.65㎡以上)となっています。

特養も従来型は4人部屋が主流だったね。ユニット型は個室になっているけど。
短期入所療養介護
短期入所療養介護は医療系サービスのため、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院で提供されます。
管理者は短期入所療養介護計画を作成します。短期入所療養介護計画は短期入所生活介護計画と同様、おおむね4日以上継続して利用する場合に作成が必要とされています。
過去問
第23回 問題50
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
2 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。
3 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務することはできない。
4 利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
5 食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
介護保険サービスの短期入所生活介護(ショートステイ)に関する出題傾向は、人員基準や設備基準などを問うものが多く、小規模事業所(利用者20人未満の併設事業所)における職員の常勤要件や兼務可否、栄養士の配置基準、設備の共用ルールなど、実務・法令知識が問われることがポイントです。運営基準における「原則と例外(緩和条件)」の区別を正確に把握しておく必要があります。
1 利用者20人未満の併設事業所の場合には、管理者は常勤でなくてもよい。
これは誤り。管理者は、原則として「専らその職務に従事する常勤」でなければなりません。利用者数が20人未満の併設事業所であっても、この常勤規定には変わりありません。ただし、管理業務に支障がない場合に限り、他の職務と兼務することが認められています。
2 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、生活相談員は常勤でなければならない。
これは誤り。運営基準において、生活相談員は必ずしも常勤である必要はなく、利用者数に応じた適当数の配置とされています。また、利用者20人未満の併設事業所の場合、本体施設の生活相談員が適切に対応できる場合に限り、当該事業所に専任で常勤配置する必要はないとの規定があります。
3 利用者20人未満の併設事業所の場合でも、機能訓練指導員は他の職務と兼務することはできない。
これは誤り。短期入所生活介護の機能訓練指導員は、規模に関係なく「1以上(適当数)」の配置とされており、専従要件はないため、他職務との兼務が可能です。
4 利用者40人以下の事業所の場合には、他の施設の栄養士との連携があり、利用者の処遇に支障がなければ、栄養士は配置しなくてもよい。
これは正解。栄養士の配置は、原則として1名以上必要です。ただし、利用定員が40人以下の事業所において、他の施設(病院や介護老人福祉施設など)の栄養士との連携が取れており、利用者の栄養管理に支障がないと認められる場合には、栄養士を置かなくても良いとされています。
5 食事の提供と機能訓練に支障のない広さを確保できる場合には、食堂と機能訓練室は同一の場所とすることができる。
これは正解。設備基準において、食堂と機能訓練室は、それぞれの機能に支障のない広さが確保できる場合に限り、同一の場所(兼用)とすることが認められています。限られたスペースを有効活用できるこの規定は、実務でも広く適用されており、試験でも頻出です。
第24回 問題53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
2 短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。
3 短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。
4 短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。
5 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。
この問題は、短期入所生活介護(ショートステイ)における計画書の作成ルール・同意・保存義務と、連続利用日数の上限や報酬算定に関する知識を問う内容です。計画作成者は誰か、同意は必要か、記録の保存期間、30日ルールなど、実務・法令の細部の知識が必要になります。
1 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
これは誤り。短期入所生活介護計画を作成するのは、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員ではなく、短期入所生活介護事業所の管理者又はその指定する者です。居宅サービス計画の内容に沿って作成する必要がありますが、短期入所生活介護計画自体は施設側のスタッフが作成します。
2 短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず作成しなければならない。
これは誤り。運営基準等によれば、短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上継続して利用する場合に作成が必要とされており、「利用期間にかかわらず」という記述は誤りです。
※補足説明:運営基準129条において「指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成しなければならない。」とされています。また「相当期間以上」については、厚生省の解釈通知において「おおむね4日以上」とされているものが準用されています。
3 短期入所生活介護計画の内容については、利用者及びその家族に説明を行えば、利用者の同意を得る必要はない。
これは誤り。短期入所生活介護計画は、内容を利用者・家族に説明するだけでなく、利用者本人の同意を得ることが義務付けられています。また、完成した計画書は利用者に交付しなければなりません。これは介護保険サービス全般において存在する規定で、利用者の権利を守るための基本原則です。
4 短期入所生活介護計画の記録は、その完結の日から2年間保存しなければならない。
これは正解。介護保険サービスに関する記録の保存期間は、原則として完結の日から2年間と定められています。この「2年間」という数字は試験に頻出ですので確実に覚えておきましょう。
5 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合には、30日を超える日以降については短期入所生活介護費は算定できない。
これは正解。連続利用が30日を超える場合、31日目以降は介護報酬(短期入所生活介護費)を算定できません。これは「ショートステイの長期化防止」の観点から設けられた重要なルールで、31日目以降は全額自己負担か他サービスへの移行が必要になります。
第25回 問題43
指定短期入所療養介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 家族の身体的及び精神的な負担軽減を図るために利用できる。
2 看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。
3 居宅サービス計画において、あらかじめ位置付けられていない場合には、利用することができない。
4 短期入所療養介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成する必要がある。
5 ターミナルケアは、行われない。
この問題は、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)の目的・提供内容・利用条件・計画作成・ターミナルケアに関する知識を問うものです。前回までの「短期入所生活介護」との違いを意識しながら、医療系ショートステイ特有のルールを正確に理解しているかが試されます。
1 家族の身体的及び精神的な負担軽減を図るために利用できる。
これは正解。短期入所療養介護の目的には、利用者の心身機能の維持だけでなく、「家族の身体的及び精神的な負担の軽減(レスパイトケア)」についても利用が認められています。これは、家族の冠婚葬祭や病気だけでなく、休息(リフレッシュ)を目的とした利用も認められており、在宅介護を継続するための重要な支援策となります。
2 看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う。
これは正解。この選択肢は運営基準における短期入所療養介護の定義に沿った内容です。このサービスは、老人保健施設や介護医療院、病院・診療所などで行われ、「看護、医学的管理の下における介護・機能訓練」といった医療的ケアに重点を置いている点が、福祉系の「生活介護」との最大の違いです。日常生活の世話だけでなく、医療ニーズにも対応します。
3 居宅サービス計画において、あらかじめ位置付けられていない場合には、利用することができない。
これは誤り。原則として居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けますが、緊急時等やむを得ない場合にはプラン作成前であってもサービスを利用できる場合があります。その場合、介護支援専門員は事後に速やかにプランへの位置付けを行う等の手続きが必要です。「あらかじめ位置付けられていないと利用不可」という絶対的なルールはありません。
4 短期入所療養介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成する必要がある。
これは正解。短期入所療養介護計画の作成義務が生じるのは、おおむね4日以上連続して利用する場合です。これは前回学習した短期入所「生活」介護と同じルールです。3日以下の短期利用では作成義務はありませんが、4日以上になると管理者が計画を作成し、説明・同意・交付が必要になります。
※補足説明:運営基準147条において「指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。」とされています。また「相当期間以上」については、厚生省の解釈通知において「おおむね4日以上」とされているものが準用されています。これは第24回・問題53で説明した「短期入所生活介護計画」と同じ取り扱いとされています。
5 ターミナルケアは、行われない。
これは誤り。短期入所療養介護では、ターミナルケア(終末期ケア)も提供されます。医学的管理が可能なサービスであるため、終末期の利用者に対する対応も可能であり、「行われない」という記述は誤りです。医療型である点からも、ターミナルケアが含まれると判断できます。
第25回 問題53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。
2 災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。
3 短期入所生活介護計画の作成は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。
4 一の居室の定員は、4人以下でなければならない。
5 居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。
この問題は、短期入所生活介護(ショートステイ)の利用理由・定員超過・計画作成・居室定員・利用日数の制限に関する知識を問うものです。利用できる理由の範囲、緊急時の例外規定、居室の設備基準、連続利用の上限など、法令の細部まで正確に理解しているかが試されます。
1 家族の冠婚葬祭や出張を理由とした利用はできない。
これは誤り。短期入所生活介護は、家族の冠婚葬祭・出張・病気・事故・育児疲れなど、幅広い理由で利用が可能です。介護者の「レスパイト(休息)」が主要な目的のひとつであり、利用理由は限定されていません。
2 災害等のやむを得ない事情がある場合でも、利用定員を超えることは認められない。
これは誤り。原則として定員超過は認められませんが、災害・虐待その他のやむを得ない事情がある場合には、例外的に定員を超えての受け入れが認められています。試験では「いかなる場合も認められない」という極端な表現は間違い選択肢になることが多いため注意が必要です。
3 短期入所生活介護計画の作成は、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画の内容に沿って作成されなければならない。
これは正解。短期入所生活介護計画は事業所の管理者又はその指定する者が作成しますが、すでに居宅サービス計画(ケアプラン)が存在する場合は、その内容に沿って作成することが義務付けられています。サービス間の整合性を保ち、利用者に対して一貫性のある支援を提供するための必須ルールです。
4 一の居室の定員は、4人以下でなければならない。
これは正解。短期入所生活介護の設備基準として、1居室あたりの定員は4人以下と定められています。また、従来型個室・多床室の場合、床面積は1人あたり8.0㎡以上(ユニット型個室は10.65㎡以上)とする基準もあわせて覚えておきましょう。「4人以下」という数字は特養(介護老人福祉施設)と共通しており、設備基準の数字として頻出です。
5 居宅サービス計画上、区分支給限度基準額の範囲内であれば、利用できる日数に制限はない。
これは誤り。区分支給限度基準額の範囲内であっても、連続30日を超えての利用は報酬上算定ができないというルールがあります。31日目以降は介護保険給付の対象外となるため、全額自費負担か他サービスへの移行が必要となります。これはショートステイの長期化を防止する規定であり「日数に制限はない」という記述は誤りです。
第26回 問題42
指定短期入所療養介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとされている。
2 おむつ代は、利用者が負担するものとされている。
3 胃ろうがある場合には、利用できない。
4 日帰りの利用はできない。
5 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
この問題は、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)の医療行為の範囲・費用負担・利用対象者・利用形態・計画作成ルールに関する知識を問うものです。また、短期入所生活介護との共通ルール(計画作成の整合性など)や、医療機関が提供するサービスとして「適切な医療」や「実費負担の範囲」などが正確に理解できているかが問われています。
1 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行うものとされている。
これは正解。短期入所療養介護は、医師の管理下で医療を行うサービスです。そのため、検査、投薬、注射、処置などの医療行為は、利用者の病状に照らして適切に行わなければならないと運営基準に明記されています。医療ニーズの高い人が利用するサービスであるため、病状に応じた適切な判断が求められる点が重要なポイントです。
2 おむつ代は、利用者が負担するものとされている。
これは誤り。短期入所療養介護(医療系ショートステイ)において、おむつ代は介護報酬に含まれているため、利用者から別途徴収することはできません。一方、食費・滞在費・理美容代などは実費負担が可能です。「おむつ代は施設持ち」と整理して覚えましょう。これは短期入所生活介護やその他の施設サービスにおいても同様です。
3 胃ろうがある場合には、利用できない。
これは誤り。短期入所療養介護は、医学的管理が必要な方を対象としたサービスであり、胃ろうを造設している利用者も対象とされます。これは、看護師や医師が配置されている施設(介護老人保健施設、介護医療院、病院等)で提供されるため、胃ろうの管理以外でも、経管栄養や喀痰吸引が必要な状態でも原則利用が可能です。
4 日帰りの利用はできない。
これは誤り。短期入所療養介護は日帰り(日帰りショートステイ)での利用も可能です。宿泊を伴わない形での利用も認められており、利用者の状態や家族の事情に応じて柔軟に活用できます。「泊まりが必須」というイメージを持ちやすいですが、日帰り利用も制度上認められている点を押さえておきましょう。
5 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
これは正解。すでに居宅サービス計画(介護支援専門員が作成)がある場合、短期入所療養介護計画はその内容に沿って事業所の管理者又はその指定する者が作成しなければなりません。これは短期入所生活介護にも共通する内容で、居宅サービス計画との整合性を図りながら作成するものとされています。
第26回 問題53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定短期入所生活介護は、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合、その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましい。
3 夕食時間は、午後5時以前が望ましい。
4 食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましい。
5 いかなる場合も利用定員を超えてサービスを行うことは認められない。
この問題は、短期入所生活介護の目的・計画作成者・食事提供の時間と運営・定員超過の例外に関する知識を問うものです。法令の条文だけでなく、運営基準の「望ましい」という努力義務的な表現も含まれており、試験では細かいニュアンスまで正確に理解しているかが試されます。
1 指定短期入所生活介護は、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
これは正解。短期入所生活介護の目的として、利用者の心身機能の維持に加え、家族の身体的・精神的負担の軽減(レスパイト)も目的として位置付けられています。これは、家族の共倒れなどを防止し在宅生活を継続する上で重要な規定です。
2 指定短期入所生活介護事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合、その者が短期入所生活介護計画のとりまとめを行うことが望ましい。
これは正解。短期入所生活介護計画の作成は事業所の管理者(又はその指定する者)が行いますが、運営基準では事業所内に介護支援専門員の資格を持つ者がいる場合、その者が計画のとりまとめを担うことが望ましいとされています。これは「望ましい」という努力義務の表現がポイントで、資格保有者の専門性を活かす観点から定められています。
3 夕食時間は、午後5時以前が望ましい。
これは誤り。夕食時間については、運営基準において「午後6時前にならないよう配慮することが望ましい」とされています。午後5時以前の提供は利用者の生活リズムを崩すことにつながるため、適切ではありません。あくまで一般的な家庭の生活スタイルに近い、適切な時間に提供することが求められています。
4 食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましい。
これは正解。食事の提供に関する業務(献立や調理など)については、事業者自らが行うことが望ましいとされています。実際は外部への委託も認められていますが、利用者の栄養管理や食事の質を直接管理できる点からも、事業者自らが行うこととして推奨されています。
5 いかなる場合も利用定員を超えてサービスを行うことは認められない。
これは誤り。原則として定員超過は認められませんが、災害・虐待その他のやむを得ない事情がある場合には、例外的に定員超過が認められています。「いかなる場合も」という一律的な対応が誤りのポイントです。
第27回 問題42
指定短期入所療養介護について適切なものはどれか。2つ選べ。
1 家族の疾病を理由とした利用はできない。
2 短期入所療養介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成する必要がある。
3 要介護1又は要介護2と認定された者は、利用できない。
4 介護老人福祉施設で提供される。
5 酸素療法を必要とするなど医療ニーズが高い要介護者も利用できる。
1 家族の疾病を理由とした利用はできない。
これは誤り。短期入所療養介護は、家族の疾病・冠婚葬祭・出張・介護疲れなど、幅広い理由で利用できます。利用理由は法令上特に限定されておらず、介護者側の事情によるレスパイト利用も当然認められています。「家族の疾病では利用できない」という記述は誤りです。
2 短期入所療養介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成する必要がある。
これは正解。短期入所療養介護計画は、「おおむね4日以上連続して」利用する場合に作成が義務付けられています。これは短期入所生活介護でも同じルールが適用され、3日以内の利用であれば作成義務はありませんが、4日以上になる場合は、具体的な利用目標を立てた計画書が必要になります。
3 要介護1又は要介護2と認定された者は、利用できない。
これは誤り。短期入所療養介護は、要介護1から要介護5までのすべての要介護者が利用できます。要介護1又は要介護2と認定されたことによって利用が制限されることはありません。また、要支援1・2の人も「介護予防短期入所療養介護」として同様のサービスを利用することが可能です。
4 介護老人福祉施設で提供される。
これは誤り。短期入所療養介護は、介護老人保健施設・介護医療院・病院・診療所(療養病床等)が提供するサービスで、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で提供されるのは、短期入所生活介護です。施設の種類とサービスの対応関係は頻出事項であり、確実に整理して覚えましょう。
5 酸素療法を必要とするなど医療ニーズが高い要介護者も利用できる。
これは正解。短期入所療養介護は医学的管理下でのサービスであり、酸素療法・経管栄養・点滴など医療ニーズが高い方も利用可能です。むしろ医療的ケアが必要な方こそ短期入所療養介護(医療型)の主要な対象者となり、短期入所生活介護(福祉型)では対応が難しいケースに応えられる点が、療養介護の最大の特徴といえます。
第27回 問題53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
2 いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
3 利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。
4 食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。
5 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。
1 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
これは誤り。短期入所生活介護計画を作成するのは、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員ではなく、短期入所生活介護事業所の管理者(又はその指定する者)です。短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に沿って、施設側のスタッフが具体的なサービス内容を定めます。役割分担を混同しないように注意が必要です。
2 いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
これは誤り。原則として短期入所生活介護は居室で提供されますが、利用者の病状が急変した場合など、必要があるときは静養室においてサービスを提供することができます。「いかなる場合でもできない」という絶対的な表現が誤りで、緊急時やその他やむを得ない場合は例外が認められる点が重要です。
3 利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。
これは正解。生活相談員の配置には常勤規定はなく、利用者数に応じた適当数を配置することとされています。また、利用定員20人未満の併設事業所では、本体施設との兼務対応も認められています。小規模な併設施設における「人員配置の緩和規定」の一つとして、非常に重要なポイントです。
4 食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。
これは正解。運営基準において、「食事の内容は医師または栄養士を含む会議において検討されなければならない」と定められています。利用者の栄養状態や健康管理の観点から、専門職が関与した食事内容の検討が義務付けられています。これは「なければならない」という義務規定である点が重要なポイントです。
5 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。
これは正解。運営基準において、協力医療機関は緊急時に速やかに対応できるよう、事業所から近距離にあることが望ましいとされています。明確な「何キロ以内」という規定はありませんが、運営基準の通知において「近距離にあることが望ましい」と示されています。
第28回 問題53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず、作成しなければならない。
2 居室については、日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮しなければならない。
3 利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は常勤でなくてもよい。
4 事業者は、利用者から理美容代の支払いを受けることができる。
5 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
1 短期入所生活介護計画は、利用期間にかかわらず、作成しなければならない。
これは誤り。短期入所生活介護計画は、「おおむね4日以上連続して」利用する場合に作成が義務付けられています。1泊2日のような超短期利用であれば、原則として作成義務はありません。
2 居室については、日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮しなければならない。
これは正解。設備基準において、居室は日照・採光・換気など利用者の保健衛生や防災に十分配慮したものでなければならないと規定されています。これは利用者の生活環境の質を守るために「十分考慮しなければならない」という義務規定である点が重要で、他の介護保険施設にも共通する基準です。
3 利用者20人未満の併設型の事業所の場合、介護職員は常勤でなくてもよい。
これは正解。利用定員20人未満の併設型事業所の場合、本体施設の職員との兼務により必要な人員配置を満たすことができるため、当該事業所専従の常勤職員を置く必要はないとされています。「20人未満の併設型における緩和措置」は、繰り返し出題されている重要ポイントとして押さえておきましょう。
4 事業者は、利用者から理美容代の支払いを受けることができる。
これは正解。介護保険給付の対象外となる理美容代は、利用者から実費を徴収することが認められています。ただし、あらかじめ利用者や家族に説明し、同意を得ていることが条件となります。また、同様に自費徴収できるものとして、食費、滞在費、日常生活費(おむつ代は除く)などがあり、短期入所生活介護サービス費との違いを理解する必要があります。
5 事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせることができる。
これは誤り。運営基準において、指定短期入所生活介護事業者は、サービスの提供にあたって、「利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない」と明記されています。これは、事業所のスタッフ以外の外部の者に介護を行わせることは認められないとするルールであり、原則として認められていません。
次の記事
次は、とてもややこしい地域密着型サービスです。



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