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【地域密着型サービス】小多機、看多機、グループホーム

地域密着型サービス 介護支援分野

介護給付にも予防給付にも地域密着型サービスがありましたね。地域密着型サービスは小規模であることが特徴で、利用定員や登録定員をしっかり覚えていきましょう。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、住み慣れた地域で生活が継続できるように市町村指定の事業者が地域住民に提供するサービスで、2006年4月の介護保険制度改正により創設されました。

市町村が事業者の指定や監督を行い、市町村長が事業者を指定する際は、事前に都道府県知事への届出が義務付けられています(介護保険法第78条の2)。市町村長は事業者を指定した後、名称・所在地・サービスの種類などを公示する義務があります(介護保険法第78条の11)。

地域密着型サービスは、事業者が所在する市町村に居住する人しか利用できません。事業所や施設の規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細かく応えることができると期待されています。

以下の10種類の地域密着型サービスを見ていきましょう。地域密着型サービスの中で要支援者も利用できるのは、認知症対応型通所介護と小規模多機能型居宅介護です。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は要支援1は利用できず、要支援2以上で利用できます。

地域密着型サービスでは、従業者の基準・設備基準・運営基準はすべて市町村の条例で定めます(介護保険法第78条の4)

地域密着型サービス要支援要介護
1212345
地域密着型通所介護  
看護小規模多機能型居宅介護  
療養通所介護  
夜間対応型訪問介護  
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  
地域密着型特定施設入居者生活介護  
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、デイサービス(通所介護)を中心に、ショートステイ(短期入所)、ホームヘルプ(訪問介護)の3つのサービスを一体的に受けられるサービスです。1ヶ月あたりの「包括報酬(定額制)」で設定されるため、通所介護費、訪問介護費、短期入所生活介護費などは原則として算定できません。

カリスマくん
カリスマくん

通称「しょうたき」だね。

小多機は登録制のサービスであり、利用者は1つの事業所にのみ登録可能です。月額定額制であるため、複数の事業所に登録して二重に給付を受けることはできません。これにより、1つの事業所が利用者の状態を包括的に把握し、継続的なケアを提供することが可能になります。

登録定員は29人以下と定められており、通いサービスは登録定員の2分の1以下かつ15人以下、宿泊サービスは9人以下と、サービスごとに1日当たりの同時利用定員の上限が定められています。

宿泊室の定員は原則1人ですが、利用者の処遇上必要と認められる場合に限り2人とすることができます。夫婦で利用する場合や、認知症の症状により1人では不安が強い場合など、例外的に2人で1室を利用することが認められています。

カリスマくん
カリスマくん

少人数の家庭的な環境で、適切なケアの質を担保する仕組みになってるんだね。

人員基準

小規模多機能型居宅介護には、「本体事業所」と「サテライト型事業所」の2種類があります。
サテライト型事業所は、本体事業所から20分以内の位置にある事業所で、支店のような施設です。1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までと定められています。

本体事業所サテライト型事業所
代表者認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者本体の代表者
管理者3年以上認知症の介護従事経験があり、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した常勤・専従の者本体の管理者が兼務可能
日中通いサービス常勤換算方法で3:1以上常勤換算方法で3:1以上
訪問サービス常勤換算方法で1名以上(他のサテライト型事業所の利用者に対しサービスを提供することができる)1名以上(本体事業所又は他のサテライト型事業所の利用者に対しサービスを提供することができる)
夜間夜勤職員時間帯を通じて1名以上(宿泊利用者がいない場合、置かないことができる)時間帯を通じて1以上(宿泊利用者がいない場合、置かないことができる)
宿直職員時間帯を通じて1名以上(随時の訪問サービスに支障がない体制が整備されている場合、必ずしも事業所内で宿直する必要はない)本体事業所から適切な支援を受けられる場合、 置かないことができる
看護職員小規模多機能型居宅介護従業者のうち 1名以上本体事業所から適切な支援を受けられる場合、 置かないことができる。
介護支援専門員介護支援専門員であって、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者 1名以上小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者 1名以上
カリスマくん
カリスマくん

ケアマネさんも配置されるんだね。管理者がケアマネの役割を兼ねて運営するケースも多いよ。

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせた複合型サービスです。訪問看護の提供には主治医による指示が必要です。訪問看護の機能を合わせ持つため、ターミナルケア(終末期ケア)の提供が可能です。

看護小規模多機能型居宅介護は1ヶ月あたりの「包括報酬(定額制)」で設定されるため、通所介護費、訪問介護費、短期入所生活介護費などは原則として算定できません。

小規模多機能型居宅介護は要支援者も要介護者も対象ですが、看護小規模多機能型居宅介護は要介護者のみが対象です。

カリスマくん
カリスマくん

通称「かんたき」だね。「しょうたき」と比べて訪問看護がついてるんだね。

看多機の本体事業所の登録定員は「29人以下」ですが、サテライト型事業所の場合は「18人以下」と定められています。

小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護
登録定員29人以下29人以下
対象要支援1~2
要介護1~5
※事業所と同じ市町村に居住
要介護1~5
※事業所と同じ市町村に居住
サービスデイサービス(通所介護)
ショートステイ(短期入所)
ホームヘルプ(訪問介護)
デイサービス(通所介護)
ショートステイ(短期入所)
ホームヘルプ(訪問介護、訪問看護

看護小規模多機能型居宅介護の人員基準は、おおむね小規模多機能型居宅介護の基準に沿っており、さらに看護職員を手厚く配置する構成となっています。

カリスマくん
カリスマくん

小多機も看多機もケアマネさんが配置されているので、居宅サービス計画は居宅介護支援事業所のケアマネさんに頼まなくてもいいんだね。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の人を専門に受け入れる施設であるため、入所申込時に医師の診断等により認知症であることを確認することが運営基準に定められています。

1つの事業所に設けることができる共同生活住居(ユニット)の数は、原則として「1以上3以下」で、最大3ユニット×9人=27人が1事業所の最大定員となります。

カリスマくん
カリスマくん

グループホームは「9人以下のユニットが最大3つまで」ってことだね。

複数のユニットがある事業所では、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち少なくとも1人は介護支援専門員であることが求められます。

人員基準

職種人員基準常勤/非常勤専従/兼務
代表者・3年以上の認知症介護従事経験or保険医療福祉サービス経営経験
・事業開設者研修修了
管理者ユニットごとに1名
・3年以上の認知症介護従事経験
・指定の認知症対応型サービス管理者研修を修了
常勤専従(管理上支障がない場合は兼務可)
介護従業者日中:常勤換算3:1
夜間:ユニットごとに1名
1人以上は常勤
計画作成担当者事業所に1名以上(最低1名は介護支援専門員)専従(利用者の処遇に支障がない場合は兼務可)
カリスマくん
カリスマくん

管理者がユニットごとに1名以上で、計画作成担当者が事業所に1名以上って、逆じゃない?って思うけど、一応そうなってるんだ。設備基準として、車椅子や特殊寝台(介護用ベッド)などの必要な備品は事業所が備えるので、福祉用具貸与のサービスは併用できないってことね。

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護は、夜間に定期巡回または随時対応で訪問介護を提供する地域密着型サービスです。サービス提供時間は、原則として「22時から翌朝6時」までを含む時間帯と設定されています。

オペレーションセンターを設置し24時間の相談・通報受付をしている場合には、基本夜間対応型訪問介護費が算定でき、さらに定期巡回サービス及び随時訪問サービスのそれぞれについて1回ごとに介護報酬を算定できます。オペレーションセンターを設置しない場合は、基本夜間対応型訪問介護費は算定できず、包括報酬(月額・定額)を算定することとなります。

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)は、認知症と診断された人を対象に、日常生活支援や機能訓練を日帰りで提供する地域密着型サービスです。

類型内容利用定員など
単独型特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設又は特定施設(特別養護老人ホーム等)に併設されていない事業所において実施単位ごとの利用定員は、12人以下
併設型特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において実施単位ごとの利用定員は、12人以下
共用型認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室を使用して実施○ 介護保険の各サービスのいずれかについて3年以上実績を有している事業所・施設であることが要件
○ 利用定員は、認知症対応型共同生活ユニットごとに以下のとおり
・地域密着型介護福祉施設等:各事業所ごとに1日あたり3人以下
・ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:ユニットごとに入居者との合計が12人以下

「併設型」は専用の設備を有して実施する形態であり、「共用型」はグループホーム等の既存の設備を共用して実施する形態を指します。

共用型の利用定員は1施設1日当たり3人以下と極めて少なく定められています。「共用型」は、グループホームや小多機などの共用スペースを活用するため少人数に限定されているもので、単独型や併設型の12人以下と大きくことなります。

人員基準

職種人員基準常勤/非常勤専従/兼務
管理者厚生労働大臣が定める研修を修了している者常勤専従
生活相談員生活相談員は社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事など
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1名以上
(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等を含めることが可能)
看護職員・介護職員看護職員は看護師または准看護師
単位ごとに専従で1名以上+サービス提供時間に応じて1名以上(看護職員については、必ずしも配置しなければならないものではない)
機能訓練指導員1名以上(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師・きゅう師)
※ 共用型の場合 従業員数:(認知症対応型共同生活介護事業所等の)各事業ごとに規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上
管理者数:単独型・併設型と同様

単独型・併設型では、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち「1人以上」を常勤で配置することが運営基準で定められています。

単独型・併設型には、食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室の設置が義務付けられています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間365日対応で定期巡回と随時対応を組み合わせた地域密着型サービスです。

カリスマくん
カリスマくん

24時間365日対応といっても、毎日訪問しなければならないわけではないよ。

運営推進会議

地域密着型サービス事業者は、利用者や家族、市町村職員、地域の代表者等に対して提供しているサービスを明らかにして、利用者の抱え込みを防止し地域に開かれたサービスとするために、運営推進会議を開催します。

地域密着型サービス会議開催頻度
小規模多機能型居宅介護運営推進会議概ね2月に1回以上
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型通所介護概ね6月に1回以上
認知症対応型通所介護
療養通所介護概ね12月に1回以上
定期巡回・随時対応型訪問介護看護介護・医療連携推進会議概ね6月に1回以上
カリスマくん
カリスマくん

それぞれのサービスで会議を開催する頻度を押さえておいてね。

過去問

第23回 問題43

指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 事業所の登録定員は、29人以下である。
2 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
3 事業所の管理者は、必ずしも保健師又は看護師でなくてもよい。
4 その利用者については、訪問介護費を算定することができない。
5 事業所には、介護支援専門員を配置する必要はない。

看護小規模多機能型居宅介護(通称:看多機)は、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせた複合型サービスで、医療ニーズの高い要介護者が自宅での生活を続けられるよう、「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」を一体的に提供する地域密着型サービスです。試験では、登録定員や管理者要件、他サービスとの併用算定不可ルールなど、制度の根幹を問う問題が出題されるため、整理して覚える必要があります。

1 事業所の登録定員は、29人以下である。
これは正解。看多機は地域密着型サービスであり、事業所の登録定員は小規模多機能型居宅介護と同じ定員数で、「29人以下」と定められています。なお、通いや宿泊の定員に関する具体的な数値基準は規定がなく、小規模多機能型居宅介護とは異なるため注意が必要です。

2 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
これは誤り。看護サービス(訪問看護)の提供には「主治の医師」による指示が必要ですが、複数の医師から受ける必要はありません。通常、利用者の主治医1名からの指示書に基づき、看護計画を作成しサービスを提供します。

3 事業所の管理者は、必ずしも保健師又は看護師でなくてもよい。
これは正解。看多機の管理者は、認知症者の介護に3年以上従事した経験を有し、かつ所定の管理者研修を修了した者であれば、保健師・看護師の資格がなくても就任できます。保健師・看護師の資格が必須とされる訪問看護ステーションの管理者要件と混同しないよう注意が必要です。

4 その利用者については、訪問介護費を算定することができない。
これは正解。看多機の月額報酬には、訪問介護に相当するサービス内容が含まれているため、別途「訪問介護費」を算定することはできません。看多機は包括報酬であり、訪問介護費をはじめ、通所介護費・短期入所生活介護費・居宅介護支援費なども原則として算定できないため、併用不可なサービスとして整理して覚えましょう。

5 事業所には、介護支援専門員を配置する必要はない。
これは誤り。看多機には、専従の「介護支援専門員」を配置しなければなりません。看多機に所属する介護支援専門員が、その利用者の「看護小規模多機能型居宅介護計画」を作成します。居宅介護支援事業所の介護支援専門員ではなく、事業所内の介護支援専門員が担当する点が、試験に出やすく重要なポイントです。

第23回 問題55

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 小規模多機能型居宅介護は、宿泊を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や通いを組み合わせてサービスを提供するものである。
2 従業者は、介護福祉士又は訪問介護員でなければならない。
3 小規模多機能型居宅介護の本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない。
4 利用者は、複数の小規模多機能型居宅介護事業所への登録を希望しても、1つの事業所にしか登録できない。
5 運営推進会議は、当該事業所を指定する市町村が設置する。

小規模多機能型居宅介護(通称:小多機)は、「通い」を中心に「訪問」「泊まり」を組み合わせた地域密着型サービスです。馴染みのスタッフが一体的にケアを提供することで、在宅生活を支援します。その基本的な仕組みや運営ルールを問う問題です。

1 小規模多機能型居宅介護は、宿泊を中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や通いを組み合わせてサービスを提供するものである。
これは誤り。小多機は「通い(デイサービス)」を中心に、利用者の状況に合わせて「訪問(ホームヘルプ)」や「宿泊(ショートステイ)」を組み合わせて提供するサービスであり、「宿泊を中心として」ではありません。あくまで在宅生活を支えるための柔軟な「通い」がサービスの核であることを覚えましょう。

2 従業者は、介護福祉士又は訪問介護員でなければならない。
これは誤り。小多機の介護従業者については、訪問介護のように介護福祉士や訪問介護員資格は要件とされておらず、資格要件は特に定められていません。ただし、看護職員(保健師・看護師・准看護師)を1名以上配置する必要があります。

3 小規模多機能型居宅介護の本体事業所とサテライト事業所の距離は、自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならない。
これは正解。サテライト事業所とは、本体事業所と一体的に運営される「小規模拠点」で、距離は自動車等でおおむね20分以内の近距離でなければならないと定められています。

4 利用者は、複数の小規模多機能型居宅介護事業所への登録を希望しても、1つの事業所にしか登録できない。
これは正解。小多機は「登録制」のサービスであり、利用者は1つの事業所にのみ登録可能です。月額定額制であるため、複数の事業所に登録して二重に給付を受けることはできません。これにより、1つの事業所が利用者の状態を包括的に把握し、継続的なケアを提供することが可能になります。

5 運営推進会議は、当該事業所を指定する市町村が設置する。
これは誤り。運営推進会議の設置・開催は、市町村ではなく各事業所自身が行います。この会議は、事業所がサービス内容を地域住民や市町村に公表し、評価や助言を受けることで、サービスの質の確保と「地域に開かれた運営」を目指すために行います。小規模多機能型居宅介護では概ね2か月に1回以上開催することが義務付けられています。

第23回 問題56

介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 事業所の立地場所については、園芸や農作業を行いやすい自然の豊かな場所でなくてはならない。
2 1つの共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下である。
3 複数の共同生活住居がある事業所の場合には、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち1人は、介護支援専門員でなくてはならない。
4 認知症対応型共同生活介護計画を作成した期間についても、居宅サービス計画を作成しなければならない。
5 認知症対応型共同生活介護事業者は、提供するサービスの質について、定期的に外部評価を受けていれば、自己評価を行う必要はない。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症の要介護者が少人数で共同生活を送りながら介護を受ける地域密着型サービスです。試験では、立地条件・定員・計画作成者の要件・居宅サービス計画との関係・自己評価と外部評価の義務など、運営基準における知識が問われることが多いため、これらを整理して覚えましょう。

1 事業所の立地場所については、園芸や農作業を行いやすい自然の豊かな場所でなくてはならない。
これは誤り。グループホームの立地について「自然豊かな場所」という規定は存在しません。グループホームは「地域密着型サービス」であり、利用者が住み慣れた地域で、家族や地域住民との交流を持ちながら生活することを目的としています。そのため、立地は「住宅地」や「住宅地と同程度に家族や地域住民との交流が確保できる場所」と定められています。

2 1つの共同生活住居の入居定員は、5人以上9人以下である。
これは正解。1つの共同生活住居(ユニット)の入居定員は5人以上9人以下と定められています。これは、認知症者が家庭的な雰囲気の中で落ち着いて生活できるよう配慮された少人数制の基準です。1つの事業所には、最大で3ユニット(定員27人以下)まで設置することができます。

3 複数の共同生活住居がある事業所の場合には、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち1人は、介護支援専門員でなくてはならない。
これは正解。複数の共同生活住居がある事業所では、認知症対応型共同生活介護計画の作成担当者のうち少なくとも1人は介護支援専門員であることが求められます。1つの共同生活住居のみを有する事業所にはこの要件はなく、複数ユニットの場合に限った規定である点に注意が必要です。

4 認知症対応型共同生活介護計画を作成した期間についても、居宅サービス計画を作成しなければならない。
これは誤り。認知症対応型共同生活介護計画が作成されている期間中(入居中)は、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成は不要です。あくまでも居宅サービス計画の作成は居宅で介護を受ける場合が基本です。また、認知症対応型共同生活介護計画を作成するのは、グループホームに所属する計画作成担当者(必ずしも介護支援専門員ではない)である点が特徴です。

5 認知症対応型共同生活介護事業者は、提供するサービスの質について、定期的に外部評価を受けていれば、自己評価を行う必要はない。
これは誤り。グループホームは自己評価と外部評価の両方が義務付けられています。外部評価を受けていても自己評価を省略することはできません。ただし、運営推進会議を活用した評価方法が導入され、一定条件を満たせば外部評価の代替が認められる場合もあります。

第24回 問題43

指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せによりサービスを提供する。
2 登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
3 居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 そのサービスを利用しない日に登録者が通所介護を利用した場合には、通所介護費を算定することができる。
5 利用者に対してターミナルケアを行うことができる。

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の基本的な仕組みや運営ルールを問う問題です。試験では、サービスの構成・ケアプランの作成者・他サービスとの併用可否・ターミナルケアの可否など、実務的な知識が幅広く問われるため、繰り返し問題に取り組み理解を深める必要があります。

1 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せによりサービスを提供する。
これは正解。看多機は、その名の通り「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護(通い・泊まり・訪問)」を一体的に提供するサービスです。医療処置が必要な方が住み慣れた地域で在宅生活が継続できるよう、看護と介護が密接に連携する仕組みになっています。このサービスの定義として覚え確実に得点につなげましょう。

2 登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
これは誤り。看多機の利用登録を行うと、居宅サービス計画の作成は、看多機事業所に所属する介護支援専門員が行うことになります。登録前の居宅介護支援事業所との契約は終了し、利用する看多機の介護支援専門員に引き継がれます。「看多機利用=ケアマネ変更」と覚えましょう。

3 居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
これは正解。看多機は医療ニーズの高い利用者を支えるサービスであり、主治医・病院・薬局など多職種との連携が特に重要とされています。運営基準において、居宅サービス事業者や保健医療・福祉サービス提供者との密接な連携に努めることが規定されています。

4 そのサービスを利用しない日に登録者が通所介護を利用した場合には、通所介護費を算定することができる。
これは誤り。看多機の利用登録者は、サービス利用の有無にかかわらず、「通所介護費」は算定できません。これは、看多機のサービス自体が月額報酬制であり包括的に給付されるため、他の居宅介護サービスとの併給ができなくなるためです。

5 利用者に対してターミナルケアを行うことができる。
これは正解。看多機は訪問看護の機能を合わせ持つため、ターミナルケア(終末期ケア)の提供が可能です。医療ニーズの高い利用者や看取りが必要な方を在宅で支えることが、このサービスの重要な役割の一つです。ターミナルケア加算も算定可能です。

第24回 問題55

介護保険における夜間対応型訪問介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 既に居宅サービス計画が作成されている場合でも、夜間対応型訪問介護計画を作成する必要がある。
2 サービスの提供時間については、24時から8時までの間を最低限含む必要がある。
3 オペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回サービス及び随時訪問サービスのそれぞれについて1回ごとに介護報酬を算定できる。
4 オペレーターは、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することができる。
5 対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者に限られる。

夜間対応型訪問介護は、夜間に定期巡回または随時対応で訪問介護を提供する地域密着型サービスです。オペレーションセンターの設置・オペレーターの役割・サービス提供時間帯・計画書の作成義務など、制度の細かいルールが幅広く問われています。

夜間対応型訪問介護におけるオペレーションセンターの役割は、利用者からの緊急連絡(通報)を24時間体制で受け付け、その内容に基づいて「ヘルパーを派遣するか」「救急車を呼ぶか」といった適切な対応を即座に判断・指示する司令塔の役割を担います。

1 既に居宅サービス計画が作成されている場合でも、夜間対応型訪問介護計画を作成する必要がある。
これは正解。居宅サービス計画(ケアプラン)がすでに作成されている場合でも、夜間対応型訪問介護計画を別途作成することが義務付けられています。居宅サービス計画の内容に沿いながら、夜間サービス固有の詳細な計画を事業所が独自に作成する必要があります。

2 サービスの提供時間については、24時から8時までの間を最低限含む必要がある。
これは誤り。夜間対応型訪問介護の提供時間は、原則として「22時から翌朝6時」までを含む時間帯と設定されています。ただし、地域の実情に応じて、夜間から早朝にかけての適切な時間帯を設定することが可能ですが、試験対策としては基本的なルールとして「22時~6時」で覚えましょう。

3 オペレーションセンターを設置している場合には、基本夜間対応型訪問介護費に加え、定期巡回サービス及び随時訪問サービスのそれぞれについて1回ごとに介護報酬を算定できる。
これは正解。基本夜間対応型訪問介護費とは、オペレーションセンターによる24時間の相談・通報受付体制の維持にかかる費用です。この場合、定期巡回サービス及び随時訪問サービスのそれぞれについて1回ごとに介護報酬が算定できます。一方、オペレーションセンターを設置しない場合は、基本夜間対応型訪問介護費は算定できず、包括報酬(月額・定額)を算定することとなります。

4 オペレーターは、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することができる。
これは正解。オペレーターは定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することが認められています。ただしこの場合、同行中も通報への対応が確実にできる体制を確保することが条件となっています。

5 対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者に限られる。
これは誤り。このサービスの対象者は、要介護1~5の認定を受けた方であれば、世帯状況や介護度の重さを問わず利用可能で、「一人暮らし」や「中重度者」に限定する規定はありません。対象者を限定するような記述には注意が必要です。

第24回 問題56

介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 生活相談員が認知症対応型通所介護計画を作成する。
2 栄養改善サービスを提供することができる。
3 若年性認知症の者は、要介護であっても対象とならない。
4 認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である。
5 認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。

認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)は、認知症と診断された者を対象に、日常生活支援や機能訓練を日帰りで提供する地域密着型サービスです。試験では、計画書の作成者・提供できるサービス内容・対象者の範囲・事業所の種類・屋外サービスの可否など、制度の細かいルールについて幅広く正確な知識が問われています。

1 生活相談員が認知症対応型通所介護計画を作成する。
これは誤り。認知症対応型通所介護計画を作成するのは、生活相談員ではなく「管理者」の役割です。通常の通所介護(デイサービス)では計画作成者の指定はありませんが、認知症対応型では管理者が作成義務を負う点が大きな特徴です。また、利用者・家族の希望や心身状況を踏まえて作成し、利用者・家族への説明と同意・交付が運営規定により義務付けられています。

2 栄養改善サービスを提供することができる。
これは正解。認知症対応型通所介護でも、通常のデイサービスと同様に「栄養改善サービス」を提供し、栄養改善加算を算定することが可能です。特に認知症者は低栄養リスクが高いため、栄養管理は特に重要なサービスの一つです。管理栄養士が中心となり、個別の栄養管理や指導などの専門的ケアも提供可能です。

3 若年性認知症の者は、要介護であっても対象とならない。
これは誤り。若年性認知症の者(40歳以上65歳未満)であっても、要介護認定を受けていれば利用の対象となります。むしろ、若年性認知症者は環境の変化に敏感なことが多いため、少人数で専門的なケアが受けられるこのサービスは適していると言えます。

4 認知症対応型共同生活介護事業所の居間や食堂を活用して行うのは、併設型指定認知症対応型通所介護である。
これは誤り。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの居間や食堂を活用して行うのは、「共用型」指定認知症対応型通所介護です。グループホームを本体とする場合、「併設型」は専用の設備を有して実施する形態であり、「共用型」はグループホーム等の既存の設備を共用して実施する形態を指します。また併設型は、老人デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどの施設に併設される場合もあり、単独型・併設型・共用型の3種類の違いを整理して覚えましょう。

5 認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合は、事業所の屋外でサービスを提供することができる。
これは正解。認知症対応型通所介護計画に位置付けられ、効果的な機能訓練等が提供できると判断される場合は屋外でのサービス提供が認められています。散歩や園芸など屋外活動は認知症ケアに効果的であり、計画への明記が条件となっています。

第25回 問題44

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
2 要支援者も利用できる。
3 利用者の心身の状況にかかわらず、毎日、訪問しなければならない。
4 随時対応サービスについては、利用者のみならずその家族等からの在宅介護における相談等にも適切に対応する。
5 介護・医療連携推進会議は、おおむね6月に1回以上、開催しなければならない。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間365日対応で定期巡回と随時対応を組み合わせた地域密着型サービスです。サービスの基本理念・対象者・訪問の頻度・随時対応の範囲・介護医療連携推進会議の開催頻度など、制度の基本的なルールが幅広く問われています。

1 利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
これは正解。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本理念として、利用者の尊厳保持と居宅での自立した日常生活の支援が運営基準に明記されています。利用者の「自立支援」と「尊厳の保持」が目的であるという理念は、介護保険サービス全般における共通のキーワードとして覚えましょう。

2 要支援者も利用できる。
これは誤り。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象者は要介護者(要介護1~5)のみで、要支援者は利用できません。これらの地域密着型サービスの対象者区分は、試験でも頻出なため要介護・要支援の区別を確実に押さえるようにしましょう。

3 利用者の心身の状況にかかわらず、毎日、訪問しなければならない。
これは誤り。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は利用者の心身の状況や希望に応じて訪問回数・頻度を決めるものであり、毎日の訪問が義務付けられているのではありません。これは計画作成時にアセスメントを行い、利用者の心身の状況やニーズに合わせて柔軟に頻度を決めるのが制度の趣旨です。

4 随時対応サービスについては、利用者のみならずその家族等からの在宅介護における相談等にも適切に対応する。
これは正解。随時対応サービスは利用者本人だけでなく、その家族等からの在宅介護に関する相談にも適切に対応することが義務付けられています。夜間を含む24時間対応が求められるため、介護する家族の不安や緊急時の相談への対応も重要な役割として位置付けられています。

5 介護・医療連携推進会議は、おおむね6月に1回以上、開催しなければならない。
これは正解。介護・医療連携推進会議は、事業者が提供するサービス内容をオープンにし、地域の医療・介護関係者と連携を深めることで、サービスの質の確保と向上を図るための会議です。この会議は、おおむね6か月に1回以上(年2回以上)の開催が義務付けられていますが、運営推進会議(2か月に1回以上)と混同しやすいため注意が必要です。

第25回 問題55

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 通いサービス、宿泊サービスごとに、1日当たりの同時にサービス提供を受ける利用定員の上限が定められている。
2 一の宿泊室の定員は、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
3 訪問サービスでは、身体介護の提供に限られる。
4 宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの日数の上限が定められている。
5 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対しては、その事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画を作成しなければならない。

この問題は、地域密着型サービスの「小規模多機能型居宅介護(小多機)」の具体的な設備・運営基準を問うものです。「通い」「宿泊」の定員管理や、宿泊室の複数人利用の特例、提供されるサービスの内容、そして計画作成の責任主体など、実務レベルの知識が求められ、特に他のサービスとの違いが重要ポイントです。

1 通いサービス、宿泊サービスごとに、1日当たりの同時にサービス提供を受ける利用定員の上限が定められている。
これは正解。小多機では通いサービスは登録定員の2分の1以下 かつ 15人以下、宿泊サービスは9人以下と、サービスごとに1日当たりの同時利用定員の上限が定められています。また事業所全体の「登録定員(29人以下)」と、少人数で家庭的な環境を維持し、適切なケアの質を担保する仕組みになっています。

2 一の宿泊室の定員は、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
これは正解。宿泊室の定員は原則1人ですが、利用者の処遇上必要と認められる場合に限り2人とすることができます。夫婦で利用する場合や、認知症の症状により1人では不安が強い場合など、例外的に2人で1室を利用することが認められています。

3 訪問サービスでは、身体介護の提供に限られる。
これは誤り。小多機の訪問サービスは、食事や入浴の介助(身体介護)だけでなく、掃除、洗濯、調理といった生活援助も含めた幅広いサービスが提供可能です。日中の通いと夜間の訪問を組み合わせるなど、利用者が自宅で生活を継続するために必要なサポートを包括的に行います。

4 宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの日数の上限が定められている。
これは誤り。宿泊サービスについて1か月当たりの利用日数の上限は定められていません。1日当たりの同時利用定員(9人以下)の制限はありますが、個々の利用者の月間利用日数に上限はなく、必要に応じて柔軟に利用できます。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対しては、その事業所の介護支援専門員が、居宅サービス計画を作成しなければならない。
これは正解。小多機では、登録者に対して事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画を作成します。そのため外部の居宅介護支援事業所は介入せず、小多機事業所内で一体的に計画が作成される点が特徴です。看多機も同様のルールであり、両サービスに共通する重要事項として覚えましょう。

第25回 問題56

介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
2 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
3 管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって所定の研修を修了しているものでなければならない。
4 事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。
5 各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下である。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の運営基準に関する問題です。入居時の確認事項・居室設備の基準・管理者の要件・利用者負担の範囲・ユニット数の上限など、施設運営に関する細かいルールについて正確な知識が幅広く問われています。

1 入居の際には、主治の医師の診断書等により申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
これは正解。グループホームは「認知症」の者を専門に受け入れる施設であるため、入所申込時に医師の診断等により認知症であることを確認することが運営基準に定められています。単なる物忘れではなく、医師によって認知症の診断が下されている必要があり、制度の対象者を明確にするための重要な規定です。

2 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。
これは正解。設備基準において、居間と食堂は「同一の場所」とすることが認められています。小規模な共同生活の場であるグループホームの特性上、居間と食堂を一体的に使用することで、利用者が家庭的な雰囲気の中で自然に交流できる環境づくりが可能となっています。

3 管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験を有する者であって所定の研修を修了しているものでなければならない。
これは正解。グループホームの管理者の資格要件として、「3年以上の認知症介護の実務経験」と「厚生労働大臣が定める管理者研修の修了」が義務付けられています。高度な認知症ケアを統括する立場として、知識だけでなく一定期間の現場経験が必須とされています。

4 事業者は、利用者の食材料費、理美容代、おむつ代を負担しなければならない。
これは誤り。食材料費、理美容代、おむつ代などは、利用者本人の全額自己負担(実費負担)となります。これは介護保険制度において、グループホームは「施設」ではなく、あくまで「在宅(住まい)」に近い扱いを受けるため基本報酬には含まれておらず、事業者が負担する義務はありません。

5 各事業所に設けることができる共同生活住居の数は、1以上5以下である。
これは誤り。1つの事業所に設けることができる共同生活住居(ユニット)の数は、原則として「1以上3以下」です。「5以下」ではありません。最大3ユニット×9人=27人が1事業所の最大定員となります。グループホームは「9人以下のユニットが最大3つまで」と覚えておくと、全体像が掴みやすいです。

第26回 問題43

指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 居宅で生活している要支援者も利用できる。
2 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
3 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。
4 サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。
5 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の運営基準・対象者・計画作成・医師の指示方法・サテライト事業所の定員・介護報酬の算定方式など、制度の細かいルールが幅広く問われています。過去問でも繰り返し出題されるテーマであり、正確な数字と規定の把握が必要です。

1 居宅で生活している要支援者も利用できる。
これは誤り。看多機は、医療ニーズの高い「要介護者(1〜5)」を対象としたサービスです。要支援者は利用できません。一方、看護を含まない「小規模多機能型居宅介護」は要支援者(介護予防)も利用可能です。この違いは、試験で問われることが多く重要ポイントの一つです。

2 看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
これは正解。運営基準に定められた基本方針の内容です。看多機は医療処置だけでなく、通い・泊まり・訪問を組み合わせて「その人らしい生活」を支える場であり、単に療養を管理するだけでなく、レクリエーションや社会参加など、利用者の多様な活動(QOLの向上)に配慮した計画作りが求められています。

3 看護サービスの提供開始時は、主治の医師による指示を口頭で受けなければならない。
これは誤り。看護サービスの提供開始時には、主治医による指示を口頭ではなく「文書(指示書)」で受けなければなりません。医療連携における責任の所在を明確にするため、書面でのやり取りが原則であることを覚えましょう。

4 サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、18人以下である。
これは正解。サテライト事業所とは、本体事業所と一体的に運営される「小規模拠点」のことです。看多機の本体事業所の登録定員は「29人以下」ですが、サテライト型事業所の場合は「18人以下」と定められています。本体からのバックアップを受けながら運営する小規模な形態であるため、定員数も抑えられています。

5 看護小規模多機能型居宅介護費は、月単位で設定されている。
これは正解。看多機の介護報酬は、1ヶ月あたりの「包括報酬(定額制)」で設定されています。利用回数に関わらず月額料金が決まっているため、柔軟に「通い」や「訪問」を組み合わせられるのがメリットです。

第26回 問題55

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。
2 養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。
3 登録定員は、12人以下としなければならない。
4 おおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
5 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。

この問題は、小規模多機能型居宅介護(小多機)の運営・人員基準および立地条件を問うものです。計画作成担当者の役割、養護老人ホーム等の他施設との併用関係、登録定員の具体的な数値、そして運営推進会議の開催頻度など、制度の細かなルールや数字を正確に整理できているかが合格のポイントとなります。

1 サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとする。
これは正解。運営基準において、管理者は介護支援専門員に計画作成を担当させるものとされています。また、介護支援専門員の配置が困難な場合には、必要な研修を修了した者が担当することも認められています。

2 養護老人ホームの入所者が、指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定されていない。
これは正解。小規模多機能型居宅介護は居宅サービスであり、養護老人ホーム入所者の利用は対象とされていません。あくまで居宅での生活を支える目的であることを理解する必要があります。

3 登録定員は、12人以下としなければならない。
これは誤り。小多機の登録定員は29人以下と定められており、「12人以下」という記述は誤りです。「12人以下」はサテライト型の通いサービスの1日あたりの利用定員数です。各事業所における対象者の範囲・登録定員の人数は混同しないように注意が必要です。

4 おおむね6月に1回以上、運営推進会議に活動状況を報告し、評価を受けなければならない。
これは誤り。小規模多機能型居宅介護の運営推進会議は、「おおむね2ヶ月に1回以上」開催し、報告・評価を受ける必要があります。「おおむね6月に1回」なのは「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や「地域密着型通所介護」の会議頻度です。それぞれ混同しないように正確に覚える必要があります。

5 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
これは正解。地域密着型サービスの基本理念に基づき、事業所は地域から隔離された場所ではなく、住民との交流が図れる「住宅地」等に設置することが求められます。利用者が住み慣れた地域社会の一員として生活を継続できるよう、立地についても社会的な孤立を防ぐ配慮がなされています。

第26回 問題56

介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない。
2 サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。
3 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象とはならない。
4 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。
5 あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。

この問題は「認知症対応型通所介護(認知症デイ)」の基準を問うものです。3つの設置形態(単独型・併設型・共用型)ごとの定員や人員配置の違い、対象者の状態、機能訓練指導員の資格要件など、実務的な知識が試されます。特に「共用型」の定員の少なさと、機能訓練指導員になれる職種の範囲を整理することが得点の鍵です。

1 共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員は、1施設1日当たり12人以下としなければならない。
これは誤り。「共用型」指定認知症対応型通所介護の利用定員は1施設1日当たり3人以下と極めて少なく定められています。「共用型」は、グループホームや小多機などの共用スペースを活用するため少人数に限定されているもので、単独型や併設型の12人以下との混同に注意しましょう。

2 サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれる。
これは正解。サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事および日課等の内容も含まれると運営基準に定められています。これは具体的なサービス内容だけでなく、レクリエーションや行事、タイムスケジュール(日課)なども含まれ、利用者が安心して参加できるよう、具体的な活動内容を明示することが求められています。

3 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は、対象とはならない。
これは正解。基本的に介護保険サービスは、病状が安定している方を対象としています。認知症の原因疾患が「急性の状態(急性期)」にある場合は、まずは医療機関での治療が優先されるべき時期です。認知症と診断されていても、疾患が安定していることが利用の前提条件です。

4 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の場合、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち2人以上は、常勤でなければならない。
これは誤り。単独型・併設型指定認知症対応型通所介護では、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち「1人以上」を常勤で配置することが運営基準で定められています。そのため「2人以上を常勤としなければならない」とする記述は誤りです。常勤要件の人数は頻出のため正確に押さえておく必要があります。

5 あん摩マッサージ指圧師は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の機能訓練指導員になることができる。
これは正解。機能訓練指導員になることができる資格として、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師が認められています。また一定の実務経験を有するはり師・きゅう師も含まれています。これらの資格要件を一覧にしてまとめて覚えておきましょう。

第27回 問題43

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について適切なものはどれか。2つ選べ。
1 要支援者は利用できない。
2 利用者の心身の状況にかかわらず、毎日、訪問しなければならない。
3 訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を口頭で受ければよい。
4 日常生活上の緊急時の対応は想定されていない。
5 自らその提供するサービスの質の評価を行い、結果を公表しなければならない。

1 要支援者は利用できない。
これは正解。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は要介護者を対象としたサービスであり、要支援者は対象とされていません。要支援者が訪問型の支援を受けたい場合は、代わりに介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の訪問型サービスなどを利用することになります。看多機・定期巡回はいずれも要介護者限定という点を確実に押さえましょう。

2 利用者の心身の状況にかかわらず、毎日、訪問しなければならない。
これは誤り。定期巡回サービスは利用者の心身の状況や希望・生活実態に応じて訪問回数・頻度を柔軟に決めるものです。毎日の訪問は義務付けられていません。「心身の状況にかかわらず」「一律に」といった極端な表現は、介護保険制度の「個別のニーズに合わせる」という基本理念に反しています。

3 訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を口頭で受ければよい。
これは誤り。訪問看護サービスの提供開始に際しては、主治医による指示を文書(指示書)で受けることが必要です。口頭での指示でよいという規定はありません。

4 日常生活上の緊急時の対応は想定されていない。
これは誤り。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は24時間365日の随時対応が大きな特徴のひとつです。利用者からの通報に対してオペレーターが対応し、必要に応じて随時訪問サービスを提供します。日常生活上の緊急時対応はこのサービスの中核的な機能であり、想定外ではありません。

5 自らその提供するサービスの質の評価を行い、結果を公表しなければならない。
これは正解。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業者は、自ら提供するサービスの質について自己評価を行い公表することが求められています。サービスの透明性確保と質の向上を図るための重要な義務として規定されています。

第27回 問題55

介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。
2 1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。
3 認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。
4 計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。
5 サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。

1 指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。
これは正解。指定認知症対応型共同生活介護事業所に設けることができる共同生活住居(ユニット)の数は1以上3以下と定められています。地域密着型サービスとして、家庭的な雰囲気を保ち、目が行き届く範囲での運営を維持するための重要な基準です。

2 1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。
これは誤り。1つの共同生活住居(1ユニット)あたりの定員は「5人以上9人以下」です。選択肢の「15人以上20人以下」という多人数では、家庭的な環境での共同生活というグループホームの理念に反しています。認知症ケアに最適な少人数制の基準として、この「5~9人」という数字は試験で最も狙われやすいポイントの一つです。

3 認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。
これは正解。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、利用者がその事業所に入居して生活する場所です。制度上、車椅子や特殊寝台(介護用ベッド)などの必要な備品は、事業所が責任を持って備え、利用者に提供すべきものと考えられています。併用不可なサービスの代表例として覚える必要があります。

4 計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。
これは誤り。計画作成担当者は「事業所ごと」に1人以上の配置が義務付けられていますが、ユニット(共同生活住居)ごとに置く必要はありません。ただし、配置される計画作成担当者のうち「少なくとも1人は介護支援専門員」である必要があります。

5 サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。
これは誤り。サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合には本体事業所の管理者が兼務することができます。

第27回 問題56

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである。
2 利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
3 1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする。
4 小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
5 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。

1 通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである。
これは正解。小多機の運営基準に規定されている基本方針の内容です。原則として「通い」をベースにしつつ、必要に応じて「訪問」や「宿泊」を同一の事業所で柔軟に組み合わせられるのが最大の特徴です。これにより、環境の変化に敏感な高齢者でも、顔なじみのスタッフから一貫したケアを受け続けることが可能になります。

2 利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
これは誤り。小多機への登録は1つの事業所のみに限られており、複数事業所への同時登録はできません。登録した事業所のスタッフが通い・訪問・泊まりを一体的に担う仕組みのため、複数登録は制度上認められていません。

3 1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする。
これは正解。1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までと定められています。サテライト事業所は本体のバックアップを受けながら運営する小規模拠点であり、本体1か所に対してサテライトは最大2か所まで設置できます。この「2か所まで」という数字は重要なので正確に覚えておきましょう。

4 小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
これは誤り。小多機の人員基準において、理学療法士や作業療法士といったリハビリ専門職の配置は必須ではありません。小多機では介護職員・看護職員・介護支援専門員などが必須配置で、機能訓練指導員の配置は義務づけられていません。資格要件の混同に注意しましょう。

5 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。
これは正解。小多機の管理者は原則として「常勤・専従」ですが、管理業務に支障がない場合は、その事業所の他の職務(介護支援専門員や介護職員など)を兼務することが認められています。小規模な事業所であるため、管理者が介護支援専門員としての役割を兼ねて運営するケースは一般的な事です。

第28回 問題6

指定地域密着型サービス事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称などを公示しなければならない。
3 サービスに従事する従業者に係る基準は、市町村の条例で定める。
4 事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。
5 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。

地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活継続を支援するため、市町村が主体となって管理・運営する介護サービスです。指定・監督・基準設定などの権限が都道府県ではなく市町村にある点が最大の特徴であり、その権限の所在と法令上の手続きを正確に理解しているかがポイントです。

1 市町村長は、事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
これは正解。市町村長が地域密着型サービス事業者を指定する際は、事前に都道府県知事への届出が義務付けられています(介護保険法第78条の2)。これは都道府県との連携・情報共有を確保するための手続きです。「事後報告ではなく事前届出」という点がポイントです。

2 市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称などを公示しなければならない。
これは正解。市町村長は事業者を指定した後、名称・所在地・サービスの種類などを公示する義務があります(介護保険法第78条の11)。公示することで住民が利用可能なサービスを把握でき、透明性の確保につながります。また、都道府県でなく「市町村」が公示することと、「しなければならない(義務)」という点を押さえましょう。

3 サービスに従事する従業者に係る基準は、市町村の条例で定める。
これは正解。地域密着型サービスでは、従業者の基準・設備基準・運営基準はすべて市町村の条例で定めます(介護保険法第78条の4)。都道府県が基準を定める居宅サービスとの違いが頻出ポイントです。「市町村条例=地域密着型」とセットで覚えましょう。

4 事業者の指定は、毎年更新を受けなければ、その効力を失う。
これは誤り。事業所の指定の有効期間は介護保険法に6年と規定されており、指定の更新については毎年ではなく「6年ごと」に行う必要があります(介護保険法第70条の2)。「毎年」という記述が誤りです。この6年という数字は居宅・施設サービスと共通ですので、「更新=6年」と統一して覚えると混乱しません。

5 事業者に対する立入検査の権限を持つのは、都道府県知事である。
これは誤り。立入検査の権限を持つのは都道府県知事ではなく市町村長です(介護保険法第78条)。地域密着型サービスの指定・監督・立入検査はすべて市町村長の権限です。「都道府県知事」との引っ掛け問題は頻出なので要注意です。

第28回 問題44

指定看護小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスである。
2 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
3 要支援者は利用できない。
4 登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
5 サテライト型ではない事業所の登録定員は、29人以下である。

1 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスである。
これは正解。看護小規模多機能型居宅介護は、訪問看護+小規模多機能型居宅介護(通い・訪問・泊まり)を一体的に提供するサービスです。医療依存度が高い利用者を在宅で支えることを目的としており、「複合型サービス」とも呼ばれます。

2 事業者は、看護サービスを提供する場合は、1人の利用者について複数の医師から指示を受けなければならない。
これは誤り。看護サービスを提供する際は、主治医1人から指示を受ければよく、複数の医師から指示を受ける義務はありません。主治医が交付する「訪問看護指示書」に基づいてサービスを提供します。「複数」という表現が誤りのポイントです。

3 要支援者は利用できない。
これは正解。看護小規模多機能型居宅介護は要介護1〜5の方のみが対象であり、要支援1・2の方は利用できません。介護予防サービス(要支援者向け)には設定されていないため、要支援者は利用できません。一方、小規模多機能型居宅介護については、介護予防小規模多機能型居宅介護があるため、ここがひっかけポイントになります。

4 登録者の居宅サービス計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する。
これは誤り。看護小規模多機能型居宅介護では、登録者に対する計画は、居宅介護支援事業所ではなく、当該事業所の介護支援専門員等(計画作成担当者)が作成します。登録前の居宅介護支援事業所との契約は終了し、利用する看多機の介護支援専門員に引き継がれます。

5 サテライト型ではない事業所の登録定員は、29人以下である。
これは正解。サテライト型ではない本体事業所の登録定員は、「29人以下」と定められています。地域密着型サービスは少人数制を原則としており、登録定員や利用定員などは試験で非常によく問われるポイントです。

第28回 問題55

介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定認知症対応型通所介護の基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消が含まれる。
2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、機能訓練室を備えなければならない。
3 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の生活相談員は、介護支援専門員でなければな
ない。
4 若年性認知症の要介護者は、指定認知症対応型通所介護を利用することができない。
5 認知症対応型通所介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該認知症対応型通所介護計画を必要に応じて変更する。

1 指定認知症対応型通所介護の基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消が含まれる。
これは正解。運営基準において、認知症対応型通所介護は、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、さらには「家族の身体的・精神的負担の軽減(レスパイト)」を図るものと明記されています。認知症により引きこもりがちな利用者が、社会的なつながりを持つことを重視するサービス目的を正しく反映しています。

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、機能訓練室を備えなければならない。
これは正解。単独型・併設型の認知症対応型通所介護事業所には、食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室の設置が義務付けられています。機能訓練室は利用者の心身機能の維持・回復を図るために必須の設備です。

3 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の生活相談員は、介護支援専門員でなければならない。
これは誤り。生活相談員に求められる資格は社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事などであり、必ずしも介護支援専門員である必要はありません。介護支援専門員は認知症対応型通所介護計画の作成担当者になれますが、生活相談員の必須資格ではありません。

4 若年性認知症の要介護者は、指定認知症対応型通所介護を利用することができない。
これは誤り。若年性認知症の方でも利用可能です。介護保険制度において、初老期における認知症は「特定疾病」に含まれるため、40歳から64歳の方(第2号被保険者)であっても、認定を受ければ当然に利用できます。若年性認知症利用者を受け入れた場合には、加算(若年性認知症利用者受入加算)も設定されています。

5 認知症対応型通所介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該認知症対応型通所介護計画を必要に応じて変更する。
これは正解。本来は居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って個別サービス計画を作成しますが、順序が逆になった場合は、後から作成された居宅サービス計画の内容に合わせて認知症対応型通所介護計画を必要に応じて変更することが求められます。居宅サービス計画との整合性を保つことが重要です。

第28回 問題56

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 利用者の居宅又はサービスの拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で行わなければならない。
2 宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの利用日数の上限は定められていない。
3 宿泊サービスの利用者が1人であれば、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤や宿直を行う職員を置かないことができる。
4 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
5 宿泊室については、宿泊専用の個室でなければならない。

1 利用者の居宅又はサービスの拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で行わなければならない。
これは正解。小規模多機能型居宅介護の基本方針として、「家庭的な環境」と「地域住民との交流」のもとでサービスを提供することが法令上明記されています。大規模な施設ではなく、住み慣れた地域で、地域の一員として暮らし続けられるよう、地域とのつながりを重視するサービス設計がなされています。

2 宿泊サービスでは、利用者1人につき1月当たりの利用日数の上限は定められていない。
これは正解。小規模多機能型居宅介護における宿泊サービスは、「通い」を中心とし利用者の生活状況に応じて柔軟に利用されるものであり、1人当たりの月間利用日数に関する明確な上限は法令上定められていません。ただし、過度な宿泊利用は制度趣旨に反するため、適切な利用計画が求められます。

3 宿泊サービスの利用者が1人であれば、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤や宿直を行う職員を置かないことができる。
これは誤り。小規模多機能型居宅介護では、宿泊サービス利用者の人数にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて、宿直または夜勤の職員を1人以上配置しなければならないとされています。利用者が1人であっても安全確保のため配置は必要であり、省略することは認められていません。

4 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
これは正解。小規模多機能型居宅介護は通いサービスを中心としたサービスであるため、通いの利用者が登録定員と比較して著しく少ない状態が継続することは、運営基準上不適切とされています。サービスの趣旨である「通いを核とした支援」を形骸化させないための規定です。

5 宿泊室については、宿泊専用の個室でなければならない。
これは誤り。宿泊室は個室が原則ですが、「宿泊専用」である必要はなく、通いサービスで使用する部屋を兼用することが認められています。「専用でなければならない」という部分が誤りのポイントです。

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